よくあるご質問

法律相談に関するご質問

法律相談をしたいのですが、どうすればいいですか?

お電話又は問い合わせフォームにて、ご連絡ください。
ご連絡の際、お名前、ご連絡先、配偶者のお名前、をお聞きすることとなりますので、あらかじめご準備いただくとスムーズに進みます。

法律相談で持参した方がいい資料はありますか?

夫婦の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細など)、財産に関する資料(預金通帳の写しなど)を持参されると具体的なご相談が可能となります。お手元に資料がない場合でも、「これまでの出来事の経緯」や「相談されたい事項」を大まかにでも整理されて来られると相談しやすくなります。

法律相談料はいくらですか?

初回30分までは法律相談料はかかりません。

30分を超過した場合や2回目以降のご相談では、30分につき5500円(税込)の法律相談料が発生します。

相談に、親、友人を同席させることは可能ですか?

ご本人の他、親・友人の同席は可能です。ただし、相談時には込み入ったお話をお聞きすることになるため、同席していることでお話がしにくくなるようでしたら、同席は控えた方がいいと考えます。

離婚に関するご質問

離婚すべきかどうか悩んでいます。どうすべきか判断してもらえますか?

離婚をすべき/すべきでないという決断を弁護士がすることはできないですし、するべきではないと考えます。

離婚したい/したくない理由によって、今後どうすべきかは変わってきます。

不安に思われる点をお話してもらい、どうすべきかを一緒に考えましょう。

私の不倫によって、夫婦仲が悪くなってしまいました。私から離婚を希望することはできますか?

不倫を行ってしまった(法律上「有責配偶者」といいます。)としても、離婚をすることは不可能ではありません。現に、フォレスト法律事務所に依頼された方の中でも離婚できた方は多数いらっしゃいます。もちろん、不倫がなかった場合と比べると制約はありますので、詳細はご相談ください。

早く離婚したいのですが、どうすればいいでしょうか?

協議離婚は、相手が離婚に応じなければできませんので、必ずできるという方法はありません。

またご事情によっては、協議よりも調停・裁判の方が早く離婚できることもあります。

詳細はご相談ください。

弁護士に依頼すべきでしょうか?

ご事情によって弁護士に依頼すべき場合もあれば、依頼しなくてもいい、場合によっては依頼しない方がいいケースもあります。

弁護士に依頼しなくても解決できる、依頼するデメリットが大きいようなケースは、弁護士としてもご依頼をお受けすることは好ましくありませんので、ご相談の段階で明確にお伝えします。

お悩みの方はとりあえず相談されてみることをお勧めします。

調停・裁判について

離婚調停を弁護士に依頼した場合、私は裁判所に行かなくてもいいのでしょうか?

調停では、ご本人の意見をご本人の言葉で話すことが重要とされているため基本的に出席することが望ましいですが、何度もお仕事を休むことができない等の事情がある場合、入念に準備をすることで代理人のみが参加し、ご本人は出席しないとすることも可能です。

なお、ご本人が出席しなければ、話が進まないような場面では出席頂く必要があります。

離婚調停はどの裁判所で行いますか?

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

管轄は以下の裁判所ページを参照ください。愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 その他地域
これに対し、裁判については、当事者どちらの住所地を管轄する裁判所でも申し立てることが可能です(人事訴訟法4条1項)。

もっとも、未成年のお子さんがおり、親権の所在が争点となるようなケースでは、お子さんの現住所を管轄する裁判所の方が望ましいといえます。

不貞慰謝料請求について

不貞をした側、された側のどちらの対応をしていますか?

どちらか一方ではなく、どちら側の対応もしています。

慰謝料の請求をしたいのですが、どのような証拠があればいいでしょうか?

必要な証拠については、以下の解説ページを参照ください。

お手持ちの証拠で十分かどうかについては実物を見ないと判断できませんので、ご相談時にお持ちください。