男性にとって離婚問題は精神的・経済的な負担が大きい問題です。
一般的に、男性は、財産分与や慰謝料、養育費として多額の支払いを請求される側に立ちます。
また、お子さんに関する問題では、男性側に厳しい判断がなされることが多く、ときに理不尽な判断がなされることもあります。
近年離婚率は増加し年間20万組の夫婦が離婚しており、離婚は珍しいことではなくなりました。
しかし、残念ながらまだまだ離婚問題が一般的な問題とは認識されておらず誰にも相談できないまま悩みを深めていってしまう方も少なくありません。
フォレスト法律事務所では男性側の離婚問題を豊富に取り扱った実績がありますので、離婚問題でお悩みの方はご相談ください。
- 突然、妻が子どもを連れて出ていってしまった
- 性格の不一致が原因で離婚したいが妻が応じてくれない
- 自分が不倫をしてしまったが、なんとか離婚をしたい
- 多額の慰謝料や財産分与を請求されている
- 妻と共有の不動産があり、離婚を機に売却したい/離婚後は不動産を引き取りたい
- 別居後、子どもとの面会ができない
- 子どもの親権、監護権を獲得したい
突然・妻と子どもが出ていってしまったときに行うべきこと
「昨日までは何事もなく過ごしていたのに、翌日仕事から帰ってきたら妻と子どもがいなくなっていた」
突然、このような事態が生じると気が動転してしまい、どうして良いか分からなくなってしまうことと思います。
慌てず、適切に対処すべき事項を押さえることが重要です。
まず、行うべき事項を下記ページにまとめましたので、確認された上でフォレスト法律事務所までご連絡ください
妻が離婚に応じてくれない
話合いを重ねたものの、妻が離婚に応じてくれないという悩みを抱えられている方から多くのご相談をいただきます。
また、「自分が不倫をしてしまったが、妻と離婚したい」というように、自らが離婚の原因を作ってしまった(有責配偶者と言います)というご相談もいただきます。
このようなケースでは、話合いを重ねても平行線のままで進展が見られず、話合いの度に喧嘩になってしまい事態が悪化してしまうことにもなります。
話合いでの解決が難しいとお考えの方は一度フォレスト法律事務所までご相談されてみてください。
過剰な財産分与を請求されている
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚時又は離婚後に分けることを言います。
財産分与の金額を算定するにあたっては、「どの財産が財産分与の対象となるのか」、「財産のいつの時点の金額で算定するのか」という問題があります。
財産の中に不動産や株式がある場合、結婚前の貯金やその貯金で購入した物がある場合、親族からの援助があった場合などは、処理が困難となります。
このように、財産分与を正確に算定することは難しく、当事者間で話合いをしていると、適正額以上の金額を請求されることが少なくありません。
適正な財産分与を行うには弁護士への相談が有用です。
離婚をする場合、男性が慰謝料を支払わなければならないのか?
「離婚をする場合は男性が慰謝料を支払わなければならないでしょうか?」、「離婚を切り出した方が慰謝料を支払わなければならいと聞きましたが本当でしょうか?」
といったご質問を受けることがあります。
しかし、法律上慰謝料の支払義務が認められる場合は限定されており、「男性であるから」、「離婚を切り出したから」という理由で慰謝料を支払う義務はありません。
「どのような場合に慰謝料を支払わなければならないのか」、「支払わなければならないとしていくらぐらい支払わなければならないのか」については個別事情によって判断が異なりますので、お悩みの方はご相談ください。
男性でも親権・監護権を主張できるか?
男性から監護権や親権を獲得したいというご相談をお受けします。
一昔前は「母性優先の原則」といって、親権者や監護権者は母親とされてきました。
現在、この考え方が全くなくなったとは感じないものの、以前のように自動的に母親を親権者とする取扱いはなくなり、「子どもにとって良い環境」を色々な角度から検討されるようになっています。
親権・監護権の問題では、様々な事情を検討し、自らが親権者・監護権者として適格であることを主張する必要があります。
ただ闇雲に自分の利点や相手のダメなところをアピールすることは効果的ではありません。
フォレスト法律事務所では、豊富な実績をもとに親権・監護権の問題をサポートします。
子どもと面会をしたい(面会交流)
私(弁護士森圭)は面会交流の問題について「面会がお子さんのためになるのであれば、速やかに面会交流を行うべき」と考えています。
そもそも、両親の別居により親子が離れ離れになってしまうという状態は、子どもから見れば不自然な状態です。
もちろん、面会交流を行うことが子どもにとってマイナスとなってしまうというケースも存在し、そのようなケースでは面会交流の実施は困難となります。
しかし、面会交流が子どもにとって有意義なものである限りは、速やかに行うことが子どもにとっても、父母にとっても利益となります。
面会交流の方法はケースにより様々ですが、フォレスト法律事務所では面会交流の問題を重点的に取り扱ってきたため豊富な実績があり、実績に基づいたアドバイスが可能です。
面会交流の問題は、日々会えない時間が経過していくため、早期の解決が不可欠です。
お悩みの方は、すぐにフォレスト法律事務所までご相談ください。
離婚問題にお悩みの男性の方へ
離婚問題では、法律上、男性側が冷遇される場面も少なくなく、弁護士が必要となる場面も自ずと多くなります。
仕事をしながら自分の離婚問題を解決することは心身共に負担が大きく、仕事にも影響が出てしまうこともあるでしょう。
フォレスト法律事務所では、豊富な実績をもとに、男性の離婚問題の解決を後押しします。 お一人で悩むことなく、まずはご相談ください。