W不倫とは、男女とも既婚者である者が不倫関係となることをいいます。
既婚者・独身者の不倫と同様、W不倫も法律(民法)では「不法行為」と扱われることに違いはありません。
しかし、W不倫の場合、不倫の被害者である配偶者が2人表れることで慰謝料請求の場面における登場人物が多くなることが特徴的であるといえます。
また、「不倫が双方の配偶者に発覚しているのか・一方にしか知られていないのか」、「不倫発覚後、夫婦が離婚するのか、夫婦を継続するのか」によって、当事者が置かれる立場、状況は大きく違ってくるでしょう。
このページでは、W不倫特有の問題について解説していきます。
慰謝料請求の方法、算定根拠など
慰謝料請求の流れ、慰謝料額の算定方法に関する考え方は以下のページで詳しく解説しているので参照ください。
W不倫であっても、慰謝料請求一般の考え方や請求方法は共通します。
W不倫特有の問題
W不倫では、既婚者が2組表れることから、以下のW不倫特有の問題が生じます。
① 双方が離婚せず、婚姻関係を継続する場合
以下のケースについて見てみましょう。
・ A(男性)とB(女性)が不倫関係
・ Aには妻a、Bには夫bがいる
・ a、b共にABの不倫を知ったが、Aa、Bb夫妻共に離婚しなかった。
このケースでは、「a⇒B」、「b⇒A」にそれぞれ慰謝料を請求できることになります。
そこで、「a⇒B」、「b⇒A」で支払われる慰謝料額が全く同じ金額(100万円)であったと仮定します。
夫婦の財布が一つである場合、100万円の流れは「B⇒a=A⇒b=B」となってしまい、Bがaに支払った100万円が回りまわってBに戻っていることが分かります。
このように2組の夫婦が離婚しない場合であって、双方とも財布が一つの状態にある場合、形式的に金銭を動かすことに意味はなく、不倫関係の再発を防ぐことに重きを置かれることが多いです。
そこで、このような場合は、双方とも金銭の支払をせず、不貞行為を二度と行わないことを誓約したり、再度不貞に及んだ場合には違約金を支払うといった内容の合意をして、事件が終了することもあります。
なお、一方が金銭を大きく負担した場合、(例:aが探偵に調査を依頼し、不貞が発覚したため、bは調査費用を支出していない)、不貞当事者間で責任が異なる場合(例:相手を脅迫して性行為に及んでいた、一方が既婚者であることを隠して不貞行為に及んでいた)の場合は、金銭のやり取りなしで解決することはできません。
② 不貞行為が一方の配偶者にだけ発覚している場合
上で見たものと異なり、以下の事例を見てみましょう。
・ A(男性)とB(女性)が不倫関係
・ Aには妻a、Bには夫bがいる
・ aは不倫の事実を知ったが、bは知らないままでいる
・ aは、Aとの離婚を決意すると共に、Bに対し慰謝料の請求を考えている
aがBに対し慰謝料を請求できることは、上で見た例と同じですが、aからすると「なぜ自分だけ離婚に追い込まれて、B夫婦は離婚しないのか」と見えるのではないでしょうか。
このように考えると、aのBに対する怒りは大きく、感情が激化する原因となります。
他方、Bからすると、まだbに不貞が発覚していないため、このままbに発覚することなく解決したいと思うかも知れません。
aの怒りとBの早く解決したいという希望が合わさった結果、高額な慰謝料を支払うことにつながる可能性があります。
但し、aの立場で「Bに不倫をばらす」等と告げて金銭の支払を要求することは、恐喝行為となりかねないため注意が必要です。
不倫の解決では弁護士の関与が望ましいです
W不倫では、自身の配偶者、不倫相手の配偶者が表れる関係で当事者の対立関係が複雑となりがちであり、適切に解決することは困難です。
弁護士に相談し、解決方法を一緒に探すことをお勧めします。