不倫慰謝料の請求をしたい方へ|慰謝料請求をする前に最低限知っておくべきこと

配偶者が不倫をしていることが発覚した場合、「慰謝料の請求」を考えられると思います。

しかし、いざ不倫の慰謝料を請求しようとしても何から始めていいか分からないという悩みにぶつかると思います。

そもそも、「不倫」とは何なのか、どのような場合に慰謝料請求ができるのか(できないのか)、慰謝料請求の金額はどのように考えられているのか、ということは難しい問題です。

そこで、このページでは、慰謝料請求を考えるにあたって、知っておくべき情報を解説していきます。

目次

法律的な考え方の枠組み

慰謝料請求の仕組みを理解するためには、法律上の仕組、考え方を理解しておくことが重要です。

法律的な考え方を、大まかにでも理解しておくと、「慰謝料額が高額となるのかどうか」、「どのような場合に慰謝料請求ができないのか」の理解にもつながっていきます。

難しい問題ですが、専門用語を使わず分かりやすい言葉で解説をしていきますので、大枠だけでも理解いただければ幸いです。

不法行為による損害賠償

不貞行為に対する慰謝料請求の根拠となる法律は民法709条、710条です。

まず、民法がどのような規定となっているか見ていきましょう。

民法

709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

不貞行為が原因で夫婦が離婚した場合、「婚姻関係」という権利(法律上保護される利益)が侵害されたことになります。

また、夫婦が離婚していないとしても、夫婦関係がギクシャクしてしまう原因となった場合、「平穏な夫婦関係」という権利が侵害されたことになります。

このように、「婚姻関係」や「平穏な夫婦関係」に打撃を与えた分だけ金銭で賠償しなさいということを709条は規定しています。

また、710条は、権利が侵害されたことによって、嫌な思い、悲しい思いをしたという精神的な損害についても賠償しなさいと規定したものです。

710条は一般的な「慰謝料」のイメージに近いと思います。

「損害」の意味

「損害」という言葉が出てきましたが、「損害」が具体的に何を意味するかはイメージしにくいと思います。

法律上の「損害」とは、「不法行為(=不貞行為)前後の状況を比較し、不貞行為がされた現在の状況と不貞行為前の状況の差」と考えられています。

例えば、不貞行為の前の時点では、非常に夫婦関係が円満な状態だったものが、不貞行為によって離婚に至ってしまったという場合、その差は非常に大きく、損害も大きくなります。

一方、不貞前の時点で夫婦関係が非常に悪く、不貞行為後も夫婦関係は悪いままということであれば、その差は小さく、損害も小さくなります。

法律上、損害が「差」と考えられていることが分かると、この後の解説は理解し易いものになると思います。

「不倫」、「不貞」の意味

法律上の仕組みが分かりましたので、「不倫」、「不貞」とは何かについて説明します。

「不倫」、「不貞」とは、配偶者と不貞相手が肉体関係を持つことをいいます。

「2人で食事に行く」、「手をつなぐ」という行為は、法的には不貞行為と扱われません。

このように、「不貞=肉体関係」と考えられますので、不貞行為に対する損害賠償請求では、肉体関係があったことを証明する必要があります。

もっとも、肉体関係にまでは至っていないとしても、これに準じる行為や同棲のように、婚姻関係を破綻に至らせるような異性との交流、接触も慰謝料請求の対象となることがあります。

慰謝料請求ができない場合

「配偶者が不貞行為を行っており、その証拠もある」という場合でも、以下の場合には慰謝料請求をすることができません。

不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた

上で見たように、不貞行為が不法行為となるのは、「婚姻関係」や「平穏な夫婦関係」という権利を壊したからです。

よって、既に「壊れている(=破綻している)夫婦関係」は壊しようがないので、不法行為にならないという考え方です。

この主張は、請求相手から最もよく出てくる主張といえます。

では、「婚姻関係が破綻」とはどのような状況を指すのでしょうか?

この点、裁判所の判断は固まっていないように思われます。

もっとも、裁判所は「婚姻関係が破綻していた」と認定することには非常に慎重であり、「別居していた」とか「口論が絶えなかった」というだけでは「婚姻関係が破綻していた」とは認定されない傾向にあります。

「既婚者であることを知らなかった」

不貞行為を行った時点で、不貞相手方が、配偶者が既婚者であることを知らなかった場合、不貞行為があったとしても慰謝料の請求はできません。

配偶者と第三者が職場の同僚である場合、配偶者がLINEのアイコンを子どもの写真にしており、そのLINEでやり取りをしていた場合など、既婚者とは知らなかったということが不自然な場合は「知らなかった」という主張は通らないでしょう。

他方、配偶者と第三者がその場限りの関係であるなど、既婚者であることを知らないということがあり得る場合には、「知らなかった」という弁解が通る可能性があります。

時効が成立している

不貞行為の慰謝料請求権は、「損害及び加害者を知った時から3年間」で消滅します(民法724条)。

民法

724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

① 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

② 不法行為の時から二十年間行使しないとき。 

「加害者を知った時」は、具体的には、「加害者の住所、氏名を知った時点」と言われています。

既に慰謝料が支払われている

不貞行為は、配偶者と不貞相手が共同して行う不貞行為であるため、請求する相手としては、「配偶者だけ」、「不貞相手だけ」、「配偶者と不貞相手両方」のいずれかとなります。

もっとも、1つの不貞行為によって発生する損害は1つだけですので、配偶者が不貞行為に対する慰謝料として、十分な金銭を支払っている場合、更に第三者から金銭の支払いを受けることはできません。

慰謝料請求の流れ

実際に慰謝料請求をする場合の流れを見ていきます。

① 誰に対して請求するかを決める

上で見たように、不貞慰謝料は、「配偶者だけ」、「不貞相手だけ」、「配偶者と不貞相手両方」に対し、請求することができます。

不貞慰謝料の請求を考えた際、まず決めることは「誰に対して請求するか」です。

この点を決めるのは、感情的な面だけでなく、戦略的な面もあるため、慎重に検討する必要があるでしょう。

② 交渉

誰に対して請求できるか決まったら、慰謝料の支払いを求めていきます。

請求方法は大きく、「口頭で請求する方法」と「書面で請求する方法」があります。

どちらも、メリット・デメリットがあるため、どちらの方法によるべきと断定することはできませんが、いずれの方法を取るにしても、どのような手を打つかは非常に重要となります。

誤った交渉手法を取ると、その後の交渉が難航し、裁判へ移行した場合も不利な事情となってしまう可能性があります。

初手となる請求は非常に重要ですので、請求をする前の時点で、弁護士に相談することを強くお勧めします。

交渉をした結果、支払金額と支払方法で合意に至った場合には、合意書を作成し、解決となります。

③ 調停・裁判

交渉が決裂した場合、次のステージである調停、裁判へ進むことになります。

配偶者に対する請求

配偶者との離婚を考えている場合、離婚調停の中で慰謝料も請求することが一般的です。

離婚調停で合意に至らない場合、離婚裁判に進み、慰謝料を請求することになります。

離婚を考えていない場合や既に離婚をしている場合には、家庭裁判所で慰謝料の支払いに関する調停を行うか、地方裁判所(請求金額によっては簡易裁判所)で裁判を行うことになります。

不貞相手に対する請求

不貞相手に対する請求方法としては、民事調停か裁判があります。

もっとも、民事調停が使われることは少なく、裁判をすることが一般的です。

また、配偶者との間で離婚裁判をする場合、その裁判の中で合わせて不貞相手に対する慰謝料請求をすることもできます。

どのような証拠があればいいか?

実際に不貞行為があった場合、なぜ不貞行為の証拠が必要となるのでしょうか?

端的に言えば、配偶者又は不貞相手が真実に反して「不貞行為を行っていない」と嘘をついた場合に、その嘘を暴くことを目的とします。

不貞行為(=肉体関係)があったことを直接証明する証拠としては、その現場を押さえた写真となりますが、そのような写真を撮影することは非常に困難です。

そこで、ラブホテルに出入りする写真・動画が利用されることが多いです。

また、配偶者や不貞相手が、不貞行為を認める書面も証拠となるでしょう。

逆に、手を繋いでいる写真や「好きだ」と送り合っているメールなどは、それ単独では証拠としては不十分です。

どのような証拠があれば十分かというご質問をいただくことが多いですが、その判断は非常に難しいです。

ラブホテルへの出入りは有力な証拠となりますが、ラブホテルへの出入りを撮影したものの、ホテル内で性行為に及んでいなかったと認定された裁判例も存在します。

逆に、手を繋いでいる写真だけで、慰謝料請求に成功した事例も存在します。
証拠が十分かどうかは、終わるまで分かりませんので、証拠について不安であればその段階でご相談ください。

不貞慰謝料の相場は?

「不貞慰謝料の相場はどのくらいか」

不貞行為の問題のご相談で、最も多くいただく質問です。

実際、このご質問に回答することは非常に難しいですが、以下詳しく解説していきます。

不貞慰謝料の一般的な「相場」

不貞慰謝料の一般的な相場は、「50万~300万円」といわれています。

もう少し詳しく見ていくと、「離婚をしていない場合は50万円」、「離婚をしている場合は200~300万円」と言われることもあります。

実際、上記のとおりの結果となることもありますが、大きく金額が上下することもあります。

これは、慰謝料の金額について明確な基準がないことが原因です。

上で見たように、慰謝料請求は「夫婦関係」や「平穏な夫婦関係」を壊されたことに対する損害や精神的苦痛に対する慰謝料を意味しますが、どの程度夫婦関係が壊されてしまったかはケースバイケースで明確な基準を立てることはできないのです。

そこで、「慰謝料の相場」を把握するよりも、「慰謝料を高額化する事情」、「慰謝料を低額化する事情」を把握しておくことが重要となります。

慰謝料額を高額とする事情

慰謝料額が高額化する事情は以下のような場合です。

○ 不貞行為により、夫婦が別居・離婚した

不貞行為により、「別居・離婚」という大きな損失が生まれてしまったということです。

○ 不貞行為の期間が長い/頻度が高い

違法な行為の回数が多く、期間が長ければ、それだけ行為の重大性は大きいといえます。

〇 婚姻期間が長い

婚姻関係が破壊された程度が大ききと考えられます。

○ 幼い子どもがいる

幼い子どもがいる場合は、夫婦関係や精神面に与える影響は大きいと考えられます。

○ 態様が悪質である

不貞行為が発覚した後も不貞行為を継続するなど、行為が悪質である場合は慰謝料の増額事由となります。

△ 相手が高所得者である

相手が高所得者であることが慰謝料の増額事由と言われることがあります。

慰謝料額の考慮要素となることはありますが、大きな増額事情となることはないと思われます。

慰謝料額を低額とする事情

慰謝料額が低額化する事情は以下のような場合です。

・ 離婚していない

不貞行為による影響が大きくないと判断される事情です。

・ 相手が反省・謝罪をしている

相手が、不貞行為を反省し謝罪している、相応の慰謝料の支払いを提示している場合には、慰謝料額が低額となることがあります。

・ 自身にも落ち度がある

不貞行為を明確に容認していた、自身も不貞行為を行っているなど、自身にも落ち度がある場合には、減額事情となる可能性があります。

まとめ

不貞行為の慰謝料請求は、証拠の収集、請求方法など専門的な対応が不可欠です。

また、インターネット上には情報が溢れていますが、「自分のケースで当てはまるのか」という判断は難しいものです。

フォレスト法律事務所では、豊富な解決事例をもとに、あなたに合った最適な解決案をご提案します。お困りの方際にはお気軽にご相談ください

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