不貞相手に慰謝料請求ができなくなる?慰謝料の時効について徹底解説!

不貞行為が発覚したが、既に不貞行為が行われてから長期間が経過してしまっている・・・・・・

このような場合、慰謝料の請求をするにあたっては「時効」が問題となります。

慰謝料の請求権は3年の時効があり、時効が成立すると慰謝料を請求できなくなってしまうからです。

時効を正確に理解することは実は難しく「いつから時効が始まるのか」はケースによって異なります。

また、時効の成立間際には時効を延長する必要がありますが、延長の方法を間違えると、取り返しのつかないことになってしまいます。

このページでは「時効がいつから始まるのか」、「時効間際になったらどうすべきか」について詳しく解説していきます。

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不貞行為の慰謝料請求の時効は3年or20年

慰謝料請求権の時効を定める法律は民法724条です。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

②不法行為の時から20年間行使しないとき。

法律が慰謝料請求できる期間を一定期間に絞る理由ですが、時間の経過によって責任の有無や損害額の証明が困難となってしまうこと、被害者の心情も時の経過によって鎮静化することが挙げられます。

法律によると、被害者が、「損害及び加害者を知った時」から数えて3年間で時効が成立します。

この「損害及び加害者を知った時」とは具体的にどの時点をいうのでしょうか?

不貞行為は、交通事故などの単発的な事故と異なり、長期間・複数回にわたって行われることが通常です。

継続的な不貞行為は、一般的な感覚からすると不貞行為全体を1つの不法行為と見るでしょうから、時効の起算点は不貞行為の終了時(交際解消時)となりそうです。

また、不貞行為が行われた後、しばらくして夫婦が離婚した場合、時効の起算点を「離婚が成立した時」と見るかどうかで大きく結論が異なってきます。

以下、各パターンに分けて解説をしていきましょう。

「損害及び加害者を知った時」はいつから?

① 継続的に不貞行為があった場合

以下の事例を基に解説をします。

【事例】

① 2000年10月1日 A(夫)とY(不貞相手)は不貞行為を開始。

② 2001年6月30日、X(Aの妻)がAYの不貞行為を知る。

③ 2003年12月31日、AとYが交際を解消。

④ 2004年7月30日、XがYに対し、慰謝料請求の裁判を申立て。

上で見たように、慰謝料の請求権は「損害及び加害者を知った時から3年」でした。

この法律を素直に読むと、Xが不貞行為を知った②の時点から時効が進行しますので、裁判を提起した④の時点では既に3年が経過してしまっています。

しかし、不貞行為全体を1個の「交際関係」と見ると、交際を解消した③の時点を時効の起算点と見ることもできそうです。

そうすると、③から④までには3年が経過していないので、①~③までの不貞行為全体の請求をすることができるようにも見えます。

このように、どちらを起算点とするかによって請求できる範囲が大きく異なるのです。

最高裁判所は、継続した同棲関係があった事案について、実際に同棲関係を知った時(上記では②の時点)から時効が進行すると判断しました(最判平成6年1月20日)。

この最高裁判例の判断を前提とすると、上記の事例では④の時点で3年が経過していますので、②の時点までの不貞行為について慰謝料を請求することはできないこととなります。

なお、②以降の2001年7月30日~③については、④までに3年間が経過していないので、時効で消滅することなく慰謝料を請求する対象となります。

② 不貞行為が原因で夫婦が離婚した場合

上記の図のケースで、時効の起算点を②と見ると、④の時点では既に3年が経過してしまっています。

しかし、不貞行為によって生じる最終的な結論(損害)は「離婚の成立」と言えます。

よって、損害が発生したのは③の離婚時点と考えられますので、④の時点ではまだ時効が成立していないことになります。

③夫婦が離婚しなかった場合

上記の事例とは異なり離婚が成立していない場合、時効の起算点は不貞行為が発覚した時点となります。

よって、③の時点では時効が成立しており、慰謝料を請求することはできません。

時効を延長する方法

ここまで時効がいつから進行するかについて見てきました。

仮に時効が進行し始めてから3年が経過する直前の状況になってしまった場合、どうすればいいでしょうか?

法律は時効の進行を止めたりリセットする方法を規定しています。

時効の進行を止める方法を間違えてしまうと、再度時効が進んでしまうことになるため、注意が必要です。

① 裁判以外の方法による慰謝料請求

内容証明郵便等で不貞相手に対し慰謝料を請求すると、その時点から6か月間、時効の完成が猶予(ストップ)されます。

もっとも、この方法で時効がストップするのは1度だけですので、書面を送付してから6か月が経過した後は、以下の方法を検討する必要があります。

② 債務の承認

不貞相手が慰謝料の支払義務があることを認め、その支払いを約束する書面(合意書など)を作成する方法です。

このように不貞相手が債務を承認した場合には、その時点で時効がリセットされます。

③ 裁判

裁判を申し立てると、裁判が続いている間、時効は完成しません。

そして、慰謝料の支払いを命じる判決が出ると、その判決が確定した時点から時効がリスタートします(時効の更新といいます)。

時効の取り扱いは注意が必要

ここまで時効について詳細に解説してきました。

ここまでの文章を読まれてみて「何となく分かったけど、自分の場合は大丈夫?」と不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。

実際のケースで時効が成立するかどうかの判断は難しい問題ですので、不安に思われる方は弁護士に相談されることをお勧めします。

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この記事を書いた人

フォレスト法律事務所代表弁護士。
弁護士資格の他、ファイナンシャルプランナー、証券外務員一種、宅地建物取引士の資格を保有しており、不動産を含む経済的な問題を得意としています。
離婚・男女問題について、豊富な経験をもとに分かりやすく解説します。

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