女性のための離婚相談

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フォレスト法律事務所では、これまで女性の方から離婚問題に関する様々なお悩みをお聞きしてきました。

離婚をしたい方にとっても、したくない方にとっても、夫婦間の問題は親族や友人に相談しにくいものです。

お金の問題、お子さんの問題など、大きな悩みを誰にも相談できず悩んでいることは非常に辛いです。

離婚問題にお悩みの方はフォレスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

あなたに合った最善の解決策をご提案いたします。

このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください
  •  夫から一方的に離婚を突きつけられた
  •  夫が離婚に応じてくれない
  •  離婚はしたいが、今後の生活を考えると不安がある
  •  夫の不倫が判明し、慰謝料を請求したい
  •  夫のDV・モラハラが原因で離婚をしたいが、切り出すことができない
  •  離婚したいが、住宅ローンの連帯保証人になってしまっている/不動産が共有となってしまっている
  •  別居をしているが、夫と子どもの面会交流に悩んでいる
  •  夫が子どもを連れ去ってしまったため取り戻したい
  •  早く離婚をし、第2の人生に踏み切りたい

夫から一方的に離婚を突きつけられた

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「昨日までは何事もなく過ごしていたのに、翌日急に夫が出て行ってしまった」

突然、このような事態が生じると気が動転してしまい、どうして良いか分からなくなってしまうことと思います。

慌てず、適切に対処すべき事項を押さえることが重要です。

まず、行うべき事項を下記ページにまとめましたので、参考にされてみてください。

夫が離婚に応じてくれない

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話合いを重ねたものの、夫が離婚に応じてくれないという悩みを抱えられている方から多くのご相談をいただきます。

また、「自分が不倫をしてしまったが、夫と離婚したい」というように、自らが離婚の原因を作ってしまった(有責配偶者と言います)という方もいらっしゃいます。

このようなケースでは、話合いを重ねても平行線のままで進展が見られないどころか、話合いの度に喧嘩になってしまい事態が悪化してしまうこともあります。

話合いでの解決が難しいとお考えの方は一度フォレスト法律事務所までご相談されてみてください。

離婚後の生活が不安(婚姻費用・養育費、財産分与)

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離婚をした後の経済的な不安が大きく離婚に踏み出せないというお悩みは皆さんお持ちかと思います。

離婚後もお子さんを育てていく方であれば、養育費の支払いを請求することができます。

養育費の金額は、算定表という表を使い双方の収入に従って金額が算定されますが、算定表のみでは正確な金額を算定できないケースも存在します。

また、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚時又は離婚後に分ける「財産分与」によって、離婚後の生活を安定させることも可能です。

財産分与の金額を算定するにあたっては、「どの財産が財産分与の対象となるのか」、「財産のいつの時点の金額で算定するのか」という問題があります。

財産の中に不動産や株式がある場合、結婚前の貯金やその貯金で購入した物がある場合、親族からの援助があった場合などは、処理が困難となります。

このように、財産分与を正確に算定することは難しく、当事者間で話合いをしていると、本来支払われるべき水準に満たない金額での解決をしてしまうことにもなりかねません。

離婚後の生活に不安を抱え、離婚に踏み出せない方はフォレスト法律事務所までご相談ください。

慰謝料の請求

慰謝料

「夫が不倫をしていたことが分かった」、「自分が不倫をしていたことが夫にバレてしまった」

このような場合、慰謝料が請求できる/請求されることは明らかです。

しかし、

・慰謝料の金額はどのように決まるか?

・相手も不倫をしていた場合にはどうなるのか?

・W不倫の場合はどうなるか?

などの問題となると、途端に難しい問題となってしまいます。

また、不倫の他、DV・モラハラの場合は慰謝料を請求できるのか、家事を怠っていたことが慰謝料請求の対象になるのか

等についても、よくご質問をいただきます。

慰謝料の支払義務については、個別事情によって、結論が大きく異なってしまうため、弁護士へのご相談をお勧めします。

お子さんの問題(親権・監護権・面会交流)

母子

夫の方が高収入である場合に、夫から「妻側が子供を育てていくことは経済的に無理だから、親権(監護権)は夫が持つ」と言われることがあります。

確かに、子育てにはお金がかかりますし、十分な資金があることが望ましいことは否定しません。

しかし、果たしてお金を持っている方が親権(監護権)をもつことになるのでしょうか?

冷静に考えれば、収入の多い・少ないで親権(監護権)の所在が決まることがないことは明らかです。

ですが、夫からこのようなことを言われてしまうと不安になってしまうものです。

また、別居の際にお子さんを連れて家を出た場合、夫からお子さんとの面会を求められることがあります。

夫がお子さんに暴力を振るっていて、お子さんが夫との面会を拒絶しているような場合は、面会交流を実施しない方がいいと考えられます。

逆に夫とお子さんの関係が良好な場合、面会交流を実施した方がいいことは間違いないものの、心情的に「面会させたくない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

「息子・娘のことを考えると自分さえ我慢すればいいのに、面会のことを考えると耐えられない」というストレスはとても大きいものです。

このように、父子間の関係は様々ですが、どのような場合に面会交流を実施すべきであり、実施するとしてどのような方法を取るべきかは悩ましい問題です。

親権・監護権、面会交流の問題について、不安に思ったり、解決策が難しいと感じる理由は、これらの問題について「こういう場合はこうすべき」という確たる基準がないことによると考えます。

インターネット上の情報を見ても、いまいち解決策を見いだせないのは、確たる基準がないためケースバイケースの解決とならざるを得ないことによります。

お子さんの問題は、弁護士にとってもベストな解決策を見出すことは難しく、過去の解決事例を参照しながら、ベストな解決策を考え続けています。

面会交流の基本的な情報は以下のページでまとめていますので、ご参照ください。

離婚問題に悩む女性の方へ

これまで弁護士に相談などしたことがなく、弁護士に相談をすることに抵抗を覚える方が大半だと思います。

フォレスト法律事務所では、このような相談者の方の心情に配慮し、リラックスした状態でお話できる雰囲気を大事にしています。

また、法律用語を極力使わず、分かりやすい話となるように気を付けています。

離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。