離婚の問題の中で「別居中の生活費」は、夫婦相互に大きな問題です。
女性側にとって、「別居したいけど、別居後に生活していけるのか不安」
男性側にとっては「妻から請求された生活費を払うと、自分が生活していけない」
という問題が出てきます。
婚姻費用の金額は、算定表という表を用いて算出されますが、必ずしも算定表が使えるわけではありません。
また、算定表は婚姻費用の金額を計算した結果を表にしたものですので、どのような計算がされているかを知っておくことは大事です。
本ページでは、夫婦の生活費(婚姻費用)について解説していきます。
- これから別居することを考えているが、生活していけるか不安
- 妻から請求された生活費を払うと自分が生活できない
- 「算定表」が使えない場合はどうすればいいのか知りたい
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、別居中の夫(妻)と子どもの生活費など、婚姻生活を維持するために必要となる費用をいいます。
夫婦には、お互いが自分と同程度の生活レベルを送れるよう扶助する義務(民法752条)があります(これを「生活保持義務」といいます。)。
別居は、離婚を決意して出ていくこともありますし、離婚するかどうか決めるための冷却期間として別居という方法を取ることもあります。
いずれにしても、別居していている間は法律上の夫婦であることに変わりはありません。
そのため、収入の多い方(主に夫)が収入の少ない方(主に妻)に対して、収入に応じた生活費を払う義務があります。
直接、婚姻費用について定める法律は民法760条です。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
(参照 e-Gov法令検索 民法)
「婚姻から生ずる費用」とは、家賃、食費、日用品にかかる費用、出産費用、子どもの学費、医療費など、婚姻生活を送る上で必要な一切の費用をいいます。
しかし、法律の規定が非常にシンプルなため、「具体的に金額はいくらなのか」、「どの範囲の費用まで含まれるのか」は、はっきりしません。
よく問題となる費用については個別に解説したページを参照ください。
婚姻費用の計算方法
「算定表」を使った算定
婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入や子どもの人数によって変わります。
裁判所が公表している「婚姻費用算定表」という表を用いて、月額の婚姻費用が算定されます(裁判所のページはこちら)。
下記事例について、算定表を基に婚姻費用の金額を算定してみましょう。
【事例】
・家族構成:夫、妻、子1人(10歳)
・収入 夫:年収550万円、妻210万円(夫婦共に給与所得)
【算定方法】
婚姻費用の算定表は、「夫婦のみ」~「子3人」までが用意されています。
子の年齢が、「0~14歳」と「15歳以上」に分かれていますので、該当する算定表を探します。
設例では、子が「0~14歳」に該当しますので、「表11」を見ることになります。
表中、「義務者」は、婚姻費用を支払う義務がある方(収入が多い方)、「権利者」は婚姻費用を受け取る方(収入が少ない方)です。
算定表では、給与所得者と自営業者で収入欄が分けて記載されています。
事例では、双方とも給与所得者ですので、「給与」の欄を見ることになります。
よって、夫の収入を縦軸給与の550万円、妻の収入を横軸210万円でみます。
縦横の交差する部分は「8~10万円」となり、これが月額婚姻費用となります。
算定表が使えない場合
算定表は典型的なケースを挙げたものです。
しかし、「子どもが4人以上いる」、「夫婦それぞれで子どもを養育費している」というケースでは、算定表を使うことができません。
このように算定表がそのまま使えないケースでは、算定表のもととなっている計算式に当てはめて計算することになります。
そもそも、婚姻費用額の算定には、計算式が存在しますが、これをいちいち計算していては手間なので、計算式に典型的な事例を当てはめた表が算定表です。
そこで、算定表のもととなる計算式を見ていきましょう。
収入資料としては、「源泉徴収票」や「課税証明書」があります。
しかし、この収入には、税金や住居関係費など、婚姻費用を算定するために除外する必要のある部分が含まれています。
よって、源泉徴収票記載の収入から、婚姻費用を算定するために使う収入(=基礎収入)を算定する必要があるのです。
総収入に占める基礎収入割合は、以下のように定められています。
【給与所得者の基礎収入割合】
0~75万円 | 54% |
75~100万円 | 50% |
100~125万円 | 46% |
125~175万円 | 44% |
175~275万円 | 43% |
275~525万円 | 42% |
525万~725万円 | 41% |
725~1325万円 | 40% |
1325~1475万円 | 39% |
1475~2000万円 | 38% |
生活費指数は
- 父母:100
子(0~14歳):62
子(15歳以上)85
とされています。
この生活費指数をもとに、夫婦それぞれに振り分ける生活費の割合を計算します。
(権利者基礎収入+義務者基礎収入)×(権利者側の生活費指数)÷(権利者・義務者の生活費指数)
step2の金額から、権利者の基礎収入を差し引くと、婚姻費用(1年分)の金額が算定できます。
この結果を12(か月)で割った金額が1か月分の婚姻費用です。
実際の計算例
- 夫:年収800万円(給与所得者)
- 妻:年収300万円(給与所得者)
- 子どもは、16歳と10歳の2人。16歳の子が妻、10歳の子が夫と暮らしている。
① 基礎収入
夫:800万円×0.4=320万円
妻:300万円×0.42=126万円
② 生活費指数
夫側:100+62=162
妻側:100+85=185
③ 月額婚姻費用
(320万+126万)×185÷(162+185)=237万7809円
237万円7809円-126万円=111万7809円(婚姻費用/年額)
111万7809円÷12か月=9万3150円(婚姻費用/月額)
注意点
ここまで算定表、算定表の元となる計算式を見てきました。
これらは、あくまで一般的な考え方を示したものであり、特殊な事情には対応していません。
例えば、年収が5000万円のように、算定表の上限2000万円を超える場合を考えてみましょう。
算定表の上限が2000万円とされている以上、2000万円をどれだけ超えても年収は2000万円と見ると考えることもできます。
しかし、この考え方によれば年収が2001万円の人と1億円の人で計算方法が同じになってしまうのではないか、という疑問が生まれます。
そこで、実収入額に実情に沿った基礎収入割合を掛けて計算するという方法も考えられます。
このように、特殊な事情があるケースでは算定表や算定式で、一義的に計算額が出るものではない、ということにご注意下さい。
婚姻費用を請求できる場合、できない場合
婚姻費用は、収入の多い方が少ない方に生活費を支払うものですが、状況によっては請求できる場合とできない場合があります。
請求できる場合
別居しているとき
別居をしていても、法律上の夫婦であれば扶助義務はなくなりません。
別居の理由は様々で、離婚を前提に別居する、しばらく冷静になるために別居するなどが考えられますが、婚姻関係が継続している限りは請求することができます。
同居中に生活費を入れてくれないとき
同居中でも婚姻費用を請求できる可能性があります。
同居中の配偶者が生活費を入れてくれないために困窮しているような場合です。
収入のある方が一方的にお金を使ってしまったり、生活費を全く渡さず生活できないような状況であれば、婚姻費用を請求することができます。
請求できない場合
自分が別居原因を作った場合
別居しており、自分の方が収入が少なくても婚姻費用の支払が認められないケースがあります。
それは、別居の原因を作ったのが自分(有責配偶者)であるケースです。
例えば、不貞行為が原因で別居に至った場合、不貞行為を行った側が、別居の原因になるようなことをしておきながら婚姻費用を請求するのは理屈が通らないと考えられるからです。
上記のような場合であっても、権利者側が子どもを養育している場合には、子どもの生活費分のみの請求が認められます。
婚姻費用が請求できる期間
「いつの生活費から請求できるか」ですが、これは「請求した時以降」の生活費となります。
「別居して1年間は婚姻費用の支払いを受けていなかったが、1年経ってその支払いを請求した」というケースでは、別居後1年後の生活費のみが請求の対象となります(別居後1年までの生活費は財産分与で清算すべき問題となります)。
「請求したとき」は、文字通り、「支払いを請求したとき」を意味しますので、調停や審判の申立てに限らず、内容証明郵便等を発送し、支払いを請求することも該当します。
もっとも、口頭での支払いの請求ですと、「言った言わない」の問題となってしまうため、支払いを請求したことは証拠に残しておく必要があります。
次に、婚姻費用の支払い時期の終期ですが、「離婚が成立するまで」または「別居が解消される日まで」です。
婚姻費用はあくまでも婚姻生活の生活費を分担するものですから、離婚が成立したり、同居を再開した時は支払いはそこで終わりになります。
婚姻費用分担を請求する方法
婚姻費用の請求方法は、話し合い(協議)で進める方法、婚姻費用分担請求の調停を申し立てる方法があります。
話し合い
金額や支払い方法について夫婦で話し合い、決定する方法です。
お互い納得しているのであれば、算定表の金額にかかわらず自由に決めることができます。
収入や子どもにかかる教育費を考慮して、算定表よりも高い金額にすることも可能です。
話し合いで取り決めをすることができたら、合意書などの書面に残しておくことをおすすめします。
口頭だけでは、どのような約束をしたのか客観的に判断できなくなり、相手にうやむやにされてしまう可能性あるからです。
また、支払われなくなった場合に備えて公正証書のかたちにしておくとより担保としては強いものになります。
調停
話し合いがまとまらない場合、婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申立てることになります。
なお、離婚調停を申し立てている方やこれから申し立てを考えている方は、離婚調停と婚姻費用分担請求は別で申立てることが必要です。
離婚調停と婚姻費用の調停を申し立てると、原則として2つの調停が同時に行われることになります。
調停が不成立になった場合、自動的に審判へ移行します。
審判では、調停・審判で提出された書面や資料をふまえ、裁判所が総合的に判断し妥当な婚姻費用の金額を決定します。
まとめ
婚姻費用の金額や支払い方法は、夫婦双方にとって大きな問題です。
算定表は、広く一般に公開されているため、誰でも算定表を使って金額の目安を知ることができる状況にあります。
もっとも、算定表を正確に使うことは必ずしも容易ではありません。
また、算定表を使った協議は、「双方が算定表に理解のある状況」がなければまとまりません。
一方が、「そんな表は知らない」という態度を取ってしまえば、算定表を使った協議をまとめることはできないでしょう。
本ページをご覧になって、ご不明・ご不安な点がある方はお気軽に弁護士までご相談下さい。