婚姻費用は「算定表」をもとに金額を算定することができます。
しかし、住宅ローンの支払いがある場合、算定表の金額を修正しなければならない場合が出てきてしまいます。
住宅ローンの支払いがある婚姻費用の問題は、「どちらが居住しているか」、「どちらが住宅ローンを支払っているか」をそれぞれ分けて考えなければなりません。
そこで、このページでは、居住者と住宅ローン支払者を分けて、全てのパターンを解説します。
ご自分の状況に合う箇所をお読みください。
なぜ、婚姻費用の問題と住宅ローンの支払いが関係するの?
分割で住宅ローンを支払うことによって「ローンのない不動産」を手に入れることができますので、住宅ローンは不動産という「資産を形成するための費用」といえます。
このような資産形成のための費用の支払いは、日々の生活費の支払いに優先させるべきではないので、婚姻費用の問題では考慮せず、財産分与で考慮すべきということとなります。
もっとも、住宅ローンは家賃と同じく支払いをすれば住居を確保できますので、「住居を確保するための費用」という性質もあります。
そして、別居をしている状況では、一方が住宅ローン不動産に居住していないわけですから、居住していない側からすると「不公平」であると感じる状況が出てきます。
このように、住居の利用状況に応じて、どちらかが不公平であるといえるような場合に、婚姻費用の金額を修正することで、公平な状況に戻す必要があるのです。
パターンに分けて解説します
それでは、以下、各パターンに分けて解説していきます。
なお、状況を分かりやすくするため、以下では「妻が婚姻費用を請求する側、夫が婚姻費用を請求される側」として読んでください。
①住居に夫が居住する場合
まず、夫が住居に居住している(妻が家を出た)場合を見ていきます。
以下、どちらが住宅ローンを支払っているかに分けて解説します。
(1)夫が住宅ローンを支払っている場合
夫が、自分の住んでいる家の住宅ローンを支払っているのですから、住宅ローンの支払いは考慮されないことが通常です。
(2)妻が住宅ローンを支払っている場合
妻が、夫の住んでいる住宅ローンを支払っている場合です。
住宅ローンの名義人が妻であるため、家を出たものの、住宅ローンの支払いを止められないということがあります。
このような場合、「妻の負担によって、夫は住居関係費の支払いを免れている」といえますので、妻側から見ると不公平な状況にあるといえます。
よって、婚姻費用の算定に当たって、夫が支出するはずであった住居費を考慮する必要があるでしょう。
(3)夫・妻双方が住宅ローンを負担している場合
ペアローンのように夫婦がそれぞれ住宅ローンの支払いをしていることがあります。
夫もローンを支払っていますので、「妻の負担によって、夫は住居関係費の支払いを免れている」とは言えません。
しかし、妻のローン支払額が夫の支払額よりも非常に大きいような場合は不公平な状況となりますので、具体的な状況によっては婚姻費用の算定で考慮されることもあるでしょう。
②住居に妻が居住する場合
ここからは、住居に妻が居住する場合を見ていきます。
(1)夫が住宅ローンを支払っている場合
「夫の負担で、妻が住居関係の支払いを免れている」という状況にありますので、一定額を婚姻費用から控除する必要があります。
もっとも、妻の収入が非常に低い場合、夫に別居の責任が大きい場合(夫が不貞行為を行って別居を開始したような場合)には、婚姻費用から控除しないとされることもあります。
(2)妻が住宅ローンを支払っている場合
妻が住む住居の費用を妻が支払っている状況です。
住宅ローンの支払額は婚姻費用の算定に当たって考慮されないことが通常です。
(3)夫・妻双方が住宅ローンを支払っている場合
基本的に婚姻費用の増減額の理由とはなりませんが、妻の支払額が極端に低い場合には、減額することが公平となることもあるでしょう。
③双方とも居住していない場合
夫・妻共に住居から出ている場合、住宅ローンの支払いは「資産形成のための費用」となりますので、妻・夫いずれがローンを支払っている場合も、婚姻費用の算定では考慮されないことが通常です。
また、既に住居を売却しておりローンのみが残った場合も、原則として婚姻費用の算定では考慮されず、財産分与においてどのように清算すべきかが解決されることになります。
具体的な金額は個別の事情による
ここまで各パターンに分けて、住宅ローンの支払いが婚姻費用の算定で考慮されるかどうかについて見てきました。
結論の根底には、「どうすれば公平となるか」という考え方があるため、具体的な状況によって結論は異なります。
よって、ここまでの解説だけで具体的な解決策が全て導かれるわけではありません。
基本的な考え方をこのページで把握し、具体的な解決策は弁護士までご相談ください。