夫婦間で別居をしている場合、離婚をした場合、別れて暮らす親と子の面会交流に関する取り決めをすることは非常に重要です。
もっとも、一度取り決めをしたとしても、取り決め通りの面会交流が実施されないことがあります。
せっかく苦労をして取り決めをしても、約束が守られないのであれば取り決めをした意味もなくなってしまいます。
そこで、本ページでは面会交流の取り決めがされた後、取り決め通りの面会交流が実施されない場合に取るべき方法について解説します。
取り決めを破られてしまった方だけでなく、これから取り決めをする方にとっても、万が一取り決めが守られなかった場合に取るべき方法を把握しておくことは有用です。
裁判所外で面会交流の取り決めがされた場合
父母で話し合いをして面会交流の取り決めをした場合、取り決めが守られないのであれば再度、夫婦で話し合いをするしかありません。
これは、取り決めが口約束でまとまった場合であっても、公正証書などの書面で取り決めをまとめた場合でも違いはありません。
父母の話し合いが難しい場合には家庭裁判所に面会交流調停の申し立てをすることになります。
調停を申し立てるにあたっては、「どのような経緯で取り決めがされたのか」、「取り決めがされた後、なぜ面会交流が実施されなくなってしまったのか」、「今後、安定・継続的に面会交流を実施するためには、どのような点に配慮すべきか」といった点を重点的に協議していく必要があります。
裁判所の手続で面会交流の取り決めがされた場合
家庭裁判所の調停や審判で面会交流の取り決めをした後、取り決め通りの面会交流が実施されない場合、以下の方法をとることが考えられます。
どの方法を取るべきかは実際の状況に合わせ選択していくことになります。
① 履行勧告を申し出る
調停、審判等で定められた面会交流が実施されない場合、家庭裁判所が状況を調査し、義務を履行するよう勧告する手続があります(履行勧告といいます)。
家庭裁判所で定めた義務は、強制執行のような手続で実現するよりも、自発的に義務が履行される方が好ましいと考えられているため、家庭裁判所がアフターケアとして義務が履行されるように促す手続が設けられました。
履行勧告の申し出がなされると、家庭裁判所調査官が状況を調査します。
そして、履行していないことが明らかとなり、勧告することが相当と判断された場合には、履行をするよう勧告がされます。
履行勧告に強制力はありませんので、勧告が無視され続けてしまえばそれ以上の進展が見込めないという限界があります。
② 強制執行
大前提として、面会交流を直接実現する強制執行(直接強制・代替執行)は認められていません。
面会交流をしないことに対して、一定額の金銭の支払いを命じることによって、心理的に(間接的に)面会交流を行う促すという「間接強制」のみが認められています。
間接強制は、全ての調停・審判で認められるものではなく、面会の日時・頻度、面会交流の時間の長さ、子の引き渡し方法が特定されていなければならないため、間接強制が認められる場合は非常に限られています。
③ 慰謝料の請求
義務に違反して面会交流をさせない場合に、慰謝料の支払いを求めることが考えられます。
正当な理由なく、面会交流をさせなかったと認められれば、一定額の慰謝料の支払いが命じられる可能性はあります。
間接強制と同様、心理的な圧力となりますが、単発的な金銭の支払いで終わってしまい、面会交流の実現につながらない可能性があります。
④ 再度、面会交流の調停を申し立てる
再度、面会交流の調停や審判を申し立てることも可能です。
時間やコストはかかってしまいますが、面会交流が実施できない事情など実情に合った協議をすることが可能となります。
また、正当な理由がなく拒否がされているケースの場合、間接強制が認められる内容の審判も期待できます。
まとめ
せっかく定められた面会交流の取り決めも守られなければ意味がありません。
取り決めが守られない事情は様々であり、取るべき行動も異なりますが、早期に解決する必要があります。
面会交流の取り決めが守られず、お悩みの方はフォレスト法律事務所までご相談ください。