・ 夫/妻の不倫が分かったが、これからどんな証拠を集めればいいの?
・ 自分で不倫の証拠を集めたが、これで十分か知りたい
・ 不倫の証拠がないと慰謝料請求できないの?
夫・妻の不貞行為が発覚した場合の衝撃は非常に大きなものです。
いざ慰謝料請求をしようとしても、「どのような証拠があればいいのか」、「どうやって証拠を集めればいいのか」という悩みにぶつかる方が非常に多いです。
フォレスト法律事務所では、これまで不貞行為の慰謝料請求をしたい方のご相談を多数お請けしてきましたが、ご相談の大半が上記証拠に関するものです。
中には、手持ちの証拠で十分であるのに、多額の費用を投じて探偵に依頼をした結果、弁護士費用が支払えないという方もいらっしゃいました。
そこで、このページでは不貞慰謝料の証拠について、「どのような証拠があればいいのか」、「どうやって証拠を集めればいいのか」という疑問を解消することを目的としています。
このページを読むことで、「手持ちの証拠が十分なのか」、「今後どのような証拠をどうやって集めればいいのか」の大枠が分かるはずです。
このページで証拠に関する理解を深めつつ、最終的な判断は弁護士に相談し、決定してください。
そもそもなぜ証拠が必要なの?
慰謝料請求をするのに、必ずしも証拠が必要なのでしょうか?
結論は「NO」です。
証拠がないとしても、慰謝料を請求すること自体は可能です。
よって、証拠はないものの慰謝料請求をした結果、相手が慰謝料を支払うということもあり得ます。
問題は、相手が慰謝料の支払いを拒んだ場合です。
はじめは、不貞の事実を認めていたのに、いざ慰謝料を請求してみると不貞の事実を否定するということはよくあることです。
このような場合、相手を説得するためには、不貞行為の存在を証明する証拠が必要となります。
このように、不貞行為の証拠は、相手が不貞行為の事実を否定する又は否定しそうな場合に必要となるものです。
裁判で認められやすい証拠(よく使われるもの)
不貞行為の証拠は、「これじゃなきゃいけない」というものはありません。
証拠には「強い」、「弱い」があるため、手持ちの証拠の強さを把握しておくことが重要ですし、これから証拠を集める方は「強い」証拠を集めることを目指すべきです。
証拠の種類は様々ですが、まずはよく使われる証拠のうち、裁判で認められやすいものを見ていきましょう。
メール・LINE
不貞行為の証拠として、メールやLINEが使用されることが多いです。
メールやLINEの文面が、肉体関係があったことを示している必要があります。
例えば、「気持ちよかった」、「今日のホテルよかったね」のような文面は、肉体関係があったことを推認させるものといえます。
他方、「今日は楽しかった」、「また会いたい」といった文面は、会っていたことは証明できるものの、肉体関係があったことまでは証明できないため、証拠としては弱くなってしまいます。
興信所、探偵社の調査報告書
興信所、探偵会社の調査によって、ラブホテルに入る写真など、決定的な証拠が得られることがあります。
もっとも、調査会社の調査が空振りに終わってしまう可能性があること、調査費用として数十万円~数百万円と高額な費用が発生すること、調査会社は複数あり信頼できる会社を探す必要があること、は注意をしておく必要があります。
不貞行為を認める念書、録音
不貞行為を認める念書や録音も裁判では有効な証拠の一つです。
もっとも、念書が「強迫されて作成させられた」と主張されることがありますので、このような主張をされないよう喫茶店など強迫が起きにくい場所を選ぶべきでしょう。
集めにくいものの、入手できれば強力な証拠
性質上入手することは困難なものの、入手できれば強力な証拠となります。
写真・動画
性交渉そのものを撮影した写真や動画は、不貞行為の存在を強く推認させる証拠となります。
写真や動画の映り具合によっては、「自分じゃない」という言い訳をする余地が出てしまうため注意が必要です。
また、性交渉そのものではなくとも、旅館やホテルに宿泊したことを推認させる写真(夜中に旅館の部屋内で2人で映った写真等)も、性交渉の存在を推認させる証拠となります。
エコー写真や中絶同意書など妊娠したことを示す証拠
妻が不貞行為を行った場合で、夫婦間で全く性交渉がなかった場合、エコー写真や中絶同意書など妊娠・堕胎があったことを示す資料は強力な証拠となります。
ただし、妻側が「夫と性交渉があった」と主張した場合には、別途、子のDNA鑑定などで自分との関係を否定する必要が出てくる可能性があります。
不貞相手の子を認知したことを記載した戸籍
夫が不貞相手の子を認知した場合、夫の戸籍には「認知日」、「認知した子の氏名」、「認知した子の戸籍」が表示されます。
この戸籍の記載は、不貞行為の存在を強く推認させるものとなります。
子の出生日から、大まかな不貞行為の時期は推定できますが、それ以前の不貞行為を証明するには別な証拠が必要となります。
使い方を工夫する必要がある証拠
その証拠単体では、価値が小さいものの、複数の証拠を組み合わせたり、主張を工夫することで不貞行為の存在を推認させるものです。
手帳・スケジュール帳、日記など
不貞相手と行った場所やハートマークなどの記号が記載された手帳、スケジュール帳などは証拠となり得ます。
上記のLINEやメールと組み合わせることで、不貞行為の存在をより強く証明できる場合もあります。
クレジットカードの利用明細
クレジットカードでホテルの宿泊代金や航空券・新幹線のチケットを購入していた場合で、2名分の代金が決済されているような場合は、不貞行為を推認させる証拠となり得ます。
上記LINEなどの証拠と組み合わせることで、不貞行為を証明できる場合があります。
ラブホテルのサービス券やライターの備品
ラブホテルのサービス券やライターなどの備品は、ラブホテルへ行ったことを一応推認させます。
もっとも、これらの物はホテル外でも入手することは可能なので、これ単体で不貞行為を証明することは難しいかも知れません。
なお、過去には、ホテル内で会員登録をしたことを示す資料(ホテルの部屋番号が記載された会員登録のメール)が出てきたことがあり、これは不貞行為を推認させる強力な証拠となりました。
証拠の集め方
ここまで、どのような証拠が有効かについてみてきました。
以下、具体的にどのようにして証拠を集めるかについて解説します。
①まず手持ちの証拠を確認する
証拠集めを検討する前にまず手持ちの証拠を確認してみましょう。
また、上の解説を参考に、入手できそうな証拠があれば実際に入手できないかを検討してみてください。
② 弁護士に相談をする
手持ちの証拠が十分かどうか不安な場合は、弁護士に手持ちの証拠を確認してもらうことが有用です。
また、不貞相手の居場所が分からないような場合は、弁護士が相手の住民票を取得することで特定することも可能です。
③ 探偵・興信所への依頼を検討する
手持ちの証拠がなく、証拠を集めることも難しい場合、探偵・興信所への依頼を検討することになります。
探偵・興信所の料金体系は会社によって異なりますし、調査をしても空振りに終わってしまう可能性がありますので、実際に調査を依頼する前には料金体系や調査の可否について、よくよく検討することをお勧めします。
自分で証拠を集める際に気を付けるべきポイント
自分で証拠を集める場合、以下の点に注意する必要があります。
メール、SNSを閲覧する際の注意点
携帯電話のロックを相手の同意なく解除してメールを閲覧した場合、プライバシーの侵害であると主張される場合があります。
また、gmailやSNSのパスワードを入力してログインする行為は、不正アクセス禁止法に違反する可能性がありますので、注意する必要があります。
無用なトラブルは徹底的に避けるよう配慮する
不貞の現場を押さえようとして不貞相手と接近した結果、トラブルとなってしまう可能性があります。
仮に、相手の住居の敷地内に入っていれば住居侵入罪が成立する可能性がありますし、相手に対し念書を書くよう強要すれば強要罪や脅迫罪が成立する可能性があります。
本来、証拠を獲得するための行動が、かえって上記犯罪によって自分を不利な立場に追いやってしまうリスクがあります。
よって、証拠の収集に際しては、徹底的にトラブルを避け、自らが不利な立場とならないよう注意しましょう。
まとめ
ここまで、不貞行為の証拠について解説をしてきました。
本ページを読まれてみて、より詳細なことを知りたいと思われましたら一度弁護士にご相談されることをお勧めします。