第三者機関での面会交流の後、外での面会に至ったケース

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ご相談内容

【ご依頼者】Aさん(30代男性)
【家族構成】妻Bさん、子1人

妻Bさんは、2歳の子を連れ、別居を開始しました。

Aさんは、Bさんとの離婚を受け入れることができませんでしたが、何より子どもと離れて暮らすことが耐えられず、精神的にも不安定な状態となりました。

Bさんは別居後まもなく弁護士に委任をし、離婚調停を申し立てたため、Aさんはフォレスト法律事務所に相談をしました。

Aさんは、Bさんとの復縁、お子さんとの早期の面会を希望されたため、夫婦関係円満調停と面会交流の調停を申し立てることとなりました。

弁護士の活動

① 面会交流の調停

弁護士は、Aさんの最大の要望は早期に子どもと会うことであると考えたため、面会交流の調停を申し立てることにしました。

Aさんは、離婚を拒否していましたが、離婚問題を協議する以前に、子どもと会う道筋が立たない限りは離婚問題を協議する気持ちにもなりませんでした。

そこで、裁判所では、離婚問題の協議よりも面会交流の問題を先行して協議すべきであること、面会交流の話が進展しないのであれば離婚問題を協議することはできないことを訴えました。

幸い、Bさんも面会交流自体に否定的な考えは持っておらず、裁判所で行われた試行面会も非常に和やかな雰囲気で終了しました。

もっとも、BさんはAさんが子どもを連れ去ってしまうのではないかと恐れていたため、第三者機関を利用した面会交流の実施を提案しました。

当初、Bさんはある第三者機関の利用を提案していましたが、私はAさんと子どもの関係や居住場所を考えると異なる第三者機関を利用することが望ましいと考えました。


Aさんは、第三者機関の利用に消極的な考えでした。しかし、私が提案した第三者機関の様子を知るうちに、第三者機関の利用にも前向きとなっていきました。

Aさんは、第三者機関を利用せずに面会するという選択があるのではないかと悩んでいたものの、Bさんが面会交流自体には肯定的な考えであることが伝わったこと、私が選定した第三者機関を利用することになったこと、利用期間は1年を目途としてその後の方法は協議することが約束されたことから、第三者機関を利用する方法で面会交流を実施する内容の調停が成立しました。

② 第三者機関での面会交流

第三者機関での面会交流は一定の制約はあるものの、Aさんは毎月の面会交流を充実したものとして実施していました。
Bさんも居住場所からは遠方であったものの、毎月約束通り第三者機関に子どもを連れてきていたため、面会交流が途絶えることはありませんでした。

離婚の調停は不成立となり、Bさんは裁判を申し立てました。
裁判は長期化し、あっという間に面会交流調停が終結してから1年が経過しました。

③ 裁判の終結と第三者機関の外での面会へ

Aさんは当初、Bさんとの離婚に消極的で、復縁を望んでいました。
しかし、月日が経過する中で、Bさんとの裁判を早期に終わらせ、「夫婦」ではなく「父母」として生きていくことが望ましいのではないかと考えるようになりました。

裁判は、Aさんにとって有利に進行しており、判決となれば離婚が認められない見通しでしたが、Aさんの心情の変化から、離婚を前提とした和解条件が協議されるようになりました。

第三者機関での面会交流はうまくいっており、子どももAさんとの面会を楽しみにしている状況であったことから、Bさんは離婚後、第三者機関を利用せずに面会交流を実施することに同意しました。

AさんとBさんの考えが一致したため、裁判は和解で終結しました。

本件のポイント

当初のAさんの精神状態は非常に不安定であったため、Aさんが長期の戦いに耐えられるのか不安に思ったことは今でも覚えています。


しかし、第三者機関が父親(別居親)の立場にも理解を示していたこともあり、面会交流が有意義なものとなったことから、Aさんの心情にも日に日に変化が生じました。

Bさんも、第三者機関での面会交流がうまくいっているのを見て、面会交流に対する不安がなくなっていったようです。

最終的に、AさんとBさんの考えが合致するまでに至り、平和的な合意が成立したのは面会交流がうまくいったからにほかなりません。

面会交流と離婚の問題は理屈上は別問題であるものの、心情的には密接に関連するものであることを実感させられたケースでした。

面会交流の問題でお悩みの方は以下のページも参照ください。

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