1年間の離婚協議の末、弁護士に依頼|1回の調停期日で離婚が成立したケース

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ご相談内容

【ご依頼者】:Aさん(30代女性)
【家族構成】夫Bさん

Aさんは、Bさんと婚姻して10年ほどが経ちましたが、些細なことでの喧嘩が増え、Bさんとの未来を想像することができなくなりました。

Aさんは、Bさんとの離婚を希望しましたが、Bさんは仕事に忙しく、離婚協議をすることもできませんでした。

そのような状況で、AさんはBさん以外の男性と不貞行為を行ってしまい、この不貞行為の事実が発覚してしまいました。
Aさんは、改めて離婚したい意向を伝えましたが、Bさんは離婚を拒絶しました。

このような状況が約1年間続いたものの、話合いのめどが立たないため、離婚の交渉をフォレスト法律事務所に依頼されました。

相談後

【協議】
Aさんのお話をお聞きする限り、Bさんの離婚拒絶の意思は堅いと思われましたが、まずは弁護士名義で離婚協議を申し入れる手紙を夫宛に送付しました。

Bさんは、弁護士に対し、Aさんが不貞行為を行ったことを責め、このままでは離婚に応じることはできないと回答しました。

Bさんは、弁護士に対し、何回か電話をしましたが、あるときは離婚をしてもいいと言い、次の電話では離婚に絶対に応じないと答えるなど、Bさんの離婚に関する考えは揺れていました。

弁護士は、Bさんとの対話を重ねることも一案ではあるものの、このままでは協議の期間が長期化してしまう恐れがあると考え、Aさんと相談し、調停を申し立てることにしました。

【調停】
調停を申し立てた後も、Bさんが離婚を拒絶することを想定し、様々な準備をしていました。

しかし、第1回の調停で、Bさんは離婚に応じると回答し、財産分与として約2000万円を支払うと回答しました。

Aさんが想定する財産分与の金額とも合致したため、第1回の調停で合意に至り、離婚が成立しました。

弁護士からのコメント

Aさんのケースは、離婚協議が長期間になったものの、1回の調停で合意に至ったという特殊な事例です。

Bさんが、一転して離婚に応じた理由は定かではないものの、
・仕事が忙しいBさんにとって、調停に参加することは大きな負担であった
・Bさん自身、離婚を望むところがあった
・Aさんに対する不満を弁護士にぶつけたため、ある程度不満を解消できる面があった

という事情が1回の調停で合意に至った原因ではないかと考えられます。

調停を申し立てた時点では、調停の長期化も想定していましたが、想定よりも早く調停が終了したことが印象的でした。

本件は、協議を続けていれば、協議が長期化し、離婚は成立していなかったものと思われます。

一般的に「調停=長期化」というイメージがあるかと思いますが、調停へ移行することが早期解決につながることがあるということの参考になるケースであると考えます。

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