【裁判の陳述書とは?】書き方、提出する意味など気になる点を解説

陳述書作成のポイント

裁判が進展していくと、裁判所から「陳述書」の提出を求められることがあります。

「陳述書」という名前から、言い分を記載した書面であることは分かります。

しかし、それまで準備書面でも自分の言い分を記載してきた方にとっては、陳述書を重ねて提出する意味がないのではないかという疑問が出てくるのではないでしょうか?

このページでは、そもそも陳述書とは何か、陳述書を作成する際に気を付けるポイント、その他作成する際に生じる疑問点について解説していきます。

目次

そもそも陳述書とは何か

①陳述書とは?

陳述書とは、「当時者や証人が、事実や意見に関する供述を記載した書面」をいいます。

陳述書は、契約書や録音・録画データなどの客観的な証拠だけでは証明できない事実を補完する役割があります

②陳述書に記載すべき内容

陳述書に記載すべき内容は、「裁判で争われている事実に関する言い分」です。

陳述書を提出する段階で、主張が対立する部分(「争点」といいます)については特に厚く書く必要があるでしょう。

準備書面では、実際に生じた出来事など客観的な事実を記載することが多いですが、陳述書では客観的な事実に対し、どのように思ったか・感じたかという主観的な記載も必要となります。

③陳述書を提出する意味

離婚問題は家庭内での出来事が主となりますので、客観的な証拠が全くないということも珍しくありません。

このように客観的な証拠が存在しない事実について証明することが主たる目的となります。

また、陳述書を提出するタイミングに決まりはありませんが多くは尋問の直前です。

尋問手続では当事者や証人が裁判官の面前で話をしますが、裁判官からしてみると、話す内容に予測が立たないまま話を聞くと、十分に内容を理解できない可能性があります。

そこで、陳述書を尋問前に提出し、尋問の内容を予測させることで、裁判官が集中して尋問に臨むことを可能とさせるのです。

④準備書面との違いは?

準備書面も陳述書と同様、事実を記載した書面ですが、記載された事実は法律的に必要なものに限られ、整理された形式で提出されています。

陳述書は、作成した本人の「陳述」を記載した書面ですから、法律的に必要な事実だけでなく、その周辺にある主観的な事実や細かな事実・経緯も記載する必要があります。

もっとも、準備書面で主観的な事実や細かな経緯を記載することもありますので、陳述書と準備書面の内容は重複する部分もあるでしょう。

陳述書の書き方・テンプレート

仙台家庭裁判所など裁判所の中には、陳述書のテンプレート、一般的な書き方を公開しているところがあります。

弁護士に依頼していない方で陳述書を作成する場合は、提出先の裁判所のホームページを確認してみてください。

フォレスト法律事務所では、ご依頼された方を対象に、複数のパターンのテンプレートをお渡ししています。

作成時のポイント

① 時系列で記載するように努める

複数の事実を記載する方法として、「内容ごとに記載する」方法と「時系列に沿って記載する」方法があります。

記載すべき事実が多い場合、「不貞行為に関すること」、「モラハラに関すること」のように内容ごとに分けて記載をした方が分かりやすいようにも思えます。

しかし、実際の事実は、内容ごとに発生するのではなく、同時並行的に発生することが多いです。

よって内容に分けて記載をすると、前後の事実関係が分かりにくくなってしまったり、書き漏れが生じる可能性があります。

内容ごとの記載は難易度が高いので、時系列に沿って記載する方が書きやすいでしょう。

② 5W1Hに気を付ける

文章を作成する際は、5W1H「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」に気を付けましょう。

もちろん内容によって不要な要素はありますし、文章の流れによっては省略した方が読みやすいこともありますが、欠けてしまうと話が伝わらなくなってしまうため、漏れがないように注意しましょう。

③ 客観面と主観面を分けて記載する

実際に生じた事実と内心や意見などは分けて記載すべきです。

これらが混ざった文章は非常に読みにくく、理解がしにくいです。

一文が長いと混ざった記載となりがちですので、単文(主語と述語が一組だけ)を心掛けるといいでしょう。

陳述書作成時の疑問点

① 陳述書は手書き?縦書き?横書き?枚数は?

陳述書の作成方法に制限はないので、手書きでもPCでも問題ありません。

また、縦書きでも横書きでも問題ありませんが、一般的には横書きで作成します。

陳述書の枚数は裁判のボリュームによるため相場はありませんが、10枚を超えるようであれば冗長な記載となっていないか注意が必要です。

② やってはいけないことは?

それまで提出した準備書面と大きく矛盾する内容を記載することは絶対に避けるべきです。

また、虚偽の事実を記載すると、後に虚偽であることが発覚して不利な立場になってしまうため記載しないようにしましょう。

陳述書は弁護士と相談しながら作成しましょう

ここまで陳述書の作成方法について解説してきました。

陳述書は自分の経験や内心を記載したものですので、ケースによって書くべき内容は異なるものであり、何を書けば正解というものはありません。

陳述書の記載によって、その後に控える尋問手続にも影響がでますので、作成に当たっては弁護士と相談することが必要です。

目次
閉じる