専業主婦の離婚|離婚したい方・離婚と言われた方がまず考えるべきこと

専業主婦の方が離婚を希望する場合も相手から離婚したいと言われた場合も、優先して考えなければならないポイントがいくつか存在します。

このポイントを外してしまうと、離婚問題が不必要に長引いたり離婚後の生活が成り立たず路頭に迷うことにもつながりかねません。

このページでは、離婚を決意した専業主婦、逆に夫から離婚と言われた専業主婦に向けて、離婚問題を解決するまでに考えることを、実際に検討すべき順番に沿って解説していきます。

ぜひ、ご自分の状況と照らし合わせて読み進めてください。

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目次

専業主婦の離婚における特有の難しさとは?

専業主婦が離婚をする際に直面する難しさについて概観します。

まず、経済的自立の難しさです。専業主婦は家庭を守る役割を担ってきたため、長年職業から離れている場合が多く、再就職も容易でないため、離婚後に十分な収入を得るための準備ができていないことがあります。

この経済的な問題は住む場所を確保できるかという問題にもつながります。

離婚後は実家や親族の家に住むことができる方でなければ住む家を借りる必要があり、初期費用として敷金や仲介手数料としてまとまった金銭が必要です。

次に、お子さんに関する問題です。

離婚前に別居をする場合、お子さんを連れて行くか残していくかを巡って紛争となる可能性があります。

離婚の際も親権者をどちらにするのか、面会交流をどうするかを巡っては激しく意見がぶつかります。

経済的な理由から子供との同居や親権者を諦めるということがないように、十分に準備する必要があります。

離婚を決意してから離婚するまでの流れ

まず、離婚を希望する場合から見ていきます。

実際に専業主婦が離婚を決意した場合、以下の流れで検討をしましょう(当然、個別のご事情によってアレンジを加えることをお勧めします。)

1  別居をするかどうか決める

離婚を切り出すに当たり、別居をするのかどうか考えます。

離婚を切り出した結果、怒鳴られたり身の危険を感じるのであれば別居を積極的に考えなければなりません。

2 当面の生活費を試算してみる

別居をする場合だけでなく、離婚をした後にどの程度の生活費がかかるのかを試算してみましょう。

この後、説明しますが離婚をするまでは婚姻費用という生活費を、離婚後は養育費を受け取る権利がありますが、この支払いだけで生活できるのか(どの程度の金額が不足するのか)、支払いが滞ってしまった場合には何ヶ月程度持ち堪えることができるのかは把握しておくべきです。

上記の状況に合わせて、自分がどの程度働いて収入を確保する必要があるのかも理解しておきましょう。

3 数ヶ月分の生活費を確保する(別居の場合)

別居をする場合、上に記載したとおりまとまった金銭が必要となります。

仕事を始めて貯蓄することが可能でない場合、共有財産の一部から金銭を引き出すことも検討しなければなりません。

共有財産から現金を引き出した分については原則として離婚時の財産分与で清算されるものですが、引き出した金額と共有財産の総額によっては婚姻費用から清算されることもありますし、何より相手の大きな反発を招くことにもつながりますので、慎重に行動しましょう。

4 離婚を切り出す

いよいよ離婚を切り出します

離婚協議では、離婚するかどうかだけでなく、財産分与、慰謝料の他、お子さんがいれば親権者、養育費の金額についても決めていきます。

協議は短期間で終わるとは限りません。短期間で終わらせたいと思うと、自分に不利な内容でまとめてしまおうという思いが出てしまいますので、じっくりと協議ができる経済的・精神的な環境を整えておきましょう。

別居をしている場合で生活費の送金がされていない場合は、取り急ぎ婚姻費用を請求することを考えます。

5 離婚をするorしないでおく

協議を重ね、離婚条件に納得した場合は離婚を成立させます。

他方、条件に納得できない場合は調停、裁判の中で離婚を求める道も検討すべきです。

逆に、十分な婚姻費用を受け取っており、当面の間は離婚をしないでおいても構わないと考えた場合は、離婚をせずにいるという道を選択することもあり得ます。

夫から離婚と言われた後にすべきことの流れ

次に、夫から離婚と言われた場合の流れを見ていきます。

基本的に、離婚を望む場合に記載した事情は、離婚を言われた場合にも当てはまるのですが、いくつか異なる部分があるので、その点を重点的に見ていきます。

① 離婚したいのかしたくないのかを考える

当たり前の話ですが、自分が離婚したいのか、離婚したくないのか、どちらでもいいのかを冷静に考えてみましょう。

離婚したいのであれば、離婚を前提に条件を検討しますので、ここまで見てきた離婚を実現するまでの流れに沿って進めていくといいでしょう。

離婚したくないのであれば、無理に離婚に応じる必要はありません。

ただし、離婚したくない理由が経済的な理由だけなのであれば、経済的により有利な条件を交渉していくことも一つの方法です。

離婚をしてもしなくてもどちらでもいいという場合は、自分が優先したい条件をまず考え、その条件を実現するためにはどうすればいいのか、という観点で考えるといいでしょう。

② (離婚を拒否した場合)夫が出て行ってしまったら

夫が出て行ってしまい別居状態となったら、すぐに婚姻費用の請求を検討しましょう。

③ (離婚を拒否した場合)夫が離婚調停を申し立てたら

妻が離婚を拒否し、夫が離婚を強く望む場合、夫が離婚調停を申し立てるのは自然な流れです。

確かに離婚調停を申し立てられるというのは気分の良いものではないですが、調停は家庭裁判所での話合いをするものであって、強制的に離婚させられる手続ではありません。よって、離婚したくないという考えに変わりがないのであれば、離婚を拒否し続けることになります。

ただし、その後夫が離婚裁判を申し立てた場合で、状況的に離婚が認められてしまいそうなときは、早期に離婚を実現させる代わりに経済的な譲歩を求めるという方法も考えた方がいいででしょう。

専業主婦が夫に対し請求できるもの、請求されるもの

専業主婦が夫に対し、別居から離婚において請求できるもの、逆に夫から請求されるものについて整理します。

請求できるもの

① 婚姻費用

別居をしている場合、夫に対し自分と子供(自分と同居している場合)の生活費(婚姻費用といいます)を請求することができます。

具体的な金額は、夫の収入、あなたの収入、子どもの年齢、人数によって決定されます。

② 財産分与

夫婦の共有財産については、基本的に夫婦で等しく分け合うこととなります(財産分与)。

なお、専業主婦の離婚において、財産分与について夫が「自分の稼ぎだけで築いた財産であるから財産を分け合う必要はない」と主張されることがありますし、このような認識を持っている専業主婦の方もいます。

しかし、夫が仕事をし財産を積み上げることができたのは、妻の内助の功があったことによるものですので、妻が専業主婦で収入がなかったとしても財産分与では等しい割合で共有財産を分け合うものと考えられるのです(例外的に、妻が蓄財に寄与していないことについては夫側が立証しなければなりません。)。

③ 慰謝料

夫側に夫婦関係を破綻させる原因が認められる場合(主に不貞行為です)、慰謝料の支払いを請求できます。

④ 養育費

妻が離婚に際し子供の親権者となった場合、離婚後の子供の生活費(養育費)を夫に対し請求できます。

養育費の金額は、婚姻費用同様、夫の収入、あなたの収入、子どもの年齢、人数によって決定されます。

⑤ 年金分割

婚姻期間中に夫が支払った厚生年金の保険料を分け合う制度を年金分割といいます。

あくまで年金の支払実績を分け合うものであって、年金が支給されるまでは一円も入ってきませんが確実に手続をしておきましょう。

請求されるもの

① 財産分与

財産分与では、共有財産は等しく分け合うという説明をしました。

共有財産を妻名義で多く管理している場合は、夫に対し財産を分け合う必要があります。

② 慰謝料

妻側に不貞などの有責行為があった場合、逆に慰謝料を請求されてしまう立場に置かれます。

専業主婦が弁護士に相談すべきタイミング

【離婚したい場合】離婚を決意した時に一度、実際に行動を起こす前に再度

弁護士に相談すべきタイミングは分かりにくいと思います。

ケースバイケースですし、早いに越したことはないのですが、あまりに早いタイミング(例:数年は離婚をする気はないけど、いつかは離婚したいと思っている状態)だと、弁護士の回答も一般論となってしまい、インターネット上の情報と大差はなくなってしまいます。

そこで、実際に離婚を決意したタイミングで一度相談をし、具体的な事情や不安点を相談しましょう。

そしてこの相談を参考に準備をし、実際に行動を起こす前に再度相談するという方法が良いのではないかと思います。

【離婚を拒否したい場合】離婚を言われたとき

離婚を拒否したい場合は、離婚を言われた際が相談のタイミングです。

離婚協議がどのように進んでいくのか、離婚をするメリット・デメリットなどを相談し、今後の方針を決めていきましょう。

離婚弁護士の選び方

初めて弁護士に相談するという場合、弁護士を具体的にどのように選ぶのかというのは非常に難しいものです。

決まった方法はありませんが、実際に複数の弁護士に会ってみて、自分と合うと思えた弁護士、離婚問題に詳しいと思えた弁護士を選ぶといいでしょう。

なお、たまに相談を受けるのが、「弁護士は男性/女性の方がいいのか?」というものですが、一切気にしなくていいと思います。

皆さんが思っている程、弁護士の性別の差は実際の事件処理、考え方に影響しません。

男性弁護士が女性の言い分を理解できないということもなければ、女性弁護士が夫側の言い負けてしまうということもなく、あくまで弁護士個人の力量や性格を見るべきです。

まとめ

以上、専業主婦が離婚したい場合、離婚と言われた場合について考えるべきことを解説してきました。

専業主婦は、生涯離婚することがないという考えを持っていたものが突然、予定に反して離婚という問題に直面するものでから、精神的なダメージも小さくありません。

また、離婚時の財産分与や慰謝料の金額が離婚後の生活資金に直結するので、不当な条件での離婚は、離婚後の生活が成り立たなくなってしまうという非常に重大な問題です。

専業主婦で離婚を希望している方、逆に離婚されたらどうしようと困惑されている方、いずれの立場の方もフォレスト法律事務所にご相談ください。

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この記事を書いた人

フォレスト法律事務所代表弁護士。
弁護士資格の他、ファイナンシャルプランナー、証券外務員一種、宅地建物取引士の資格を保有しており、不動産を含む経済的な問題を得意としています。
離婚・男女問題について、豊富な経験をもとに分かりやすく解説します。

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