婚外子の父に認知をさせ、養育費の支払いも約束させたケース

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ご相談内容

【ご依頼者】Xさん(20代 女性)

XさんはYさんとの子を妊娠したものの、Yさんとは婚姻せず子どもを一人で育てていくことを決意。

Xさんは、初めての出産を迎えるに当たり、出産前の段階でYさんに認知をしてもらいたいと思う一方で、Yさんが認知をすることについて強く拒絶するのではないか不安に思ったため、フォレスト法律事務所に対応を依頼しました。

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弁護士の活動

① Yさんに「認知」を理解してもらう

まず、Yさんの認識を把握するため連絡をしてみました。

Yさんは、認知や養育費について細かな知識はなかったため、まずは認知についての理解を深めてもらうことにしました。

認知をした場合に戸籍にどのような記載がされるのか、認知届を提出するにあたって必要な書類は何か、このまま認知をしなかった場合にどのような手続(調停や裁判)を予定しているのかなど、率直に疑問に思っていることに回答しました。

結果、Yさんは認知することに応じました。

② 養育費の取り決め

Xさんが出産し、認知届の提出も完了した段階で養育費の協議を開始しました。

Yさんは認知をするにあたって、自身の責任をしっかり理解しており、養育費の支払いにも進んで応じる態度を示しました。

そこで、Yさん同意のもと、養育費の支払いについて公正証書を作成することができました。

本件のポイント

① 「認知」という制度が身近なものでないこと

「認知」という言葉自体は世間一般に使われることもあり、何となく「父が子との関係を認めること」といった程度の認識は持っているものの、具体的な手続の流れ、戸籍の記載がどうなるのか、認知をすると具体的にどうなるのかといった事項となると正確に理解をしている方の方が少数です。

認知について以下のページで詳細に解説していますので、認知の問題に直面した方はご参照下さい。

② 養育費の支払いと公正証書の作成

養育費の支払いに関する約束は、書面に残さずとも有効です。

但し、養育費の支払いは基本的に20歳まで長期間続くものであること、子どもの生活と直結する重要な金銭であることから、支払いを確保すべく公正証書によって取り決めを残しておくことが強く勧められます。

この記事を書いた人

フォレスト法律事務所代表弁護士。
弁護士資格の他、ファイナンシャルプランナー、証券外務員一種、宅地建物取引士の資格を保有しており、不動産を含む経済的な問題を得意としています。
離婚・男女問題について、豊富な経験をもとに分かりやすく解説します。

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