ご相談内容
【ご依頼者】Xさん(30歳代 女性)
【ご家族構成】元夫Yさん、子ども2人
Xさんは、夫Yさんと婚姻し、子どもが2人産まれました。
2人の子どもを出産した後、夫婦間の関係が急激に悪化。
Xさんは離婚することになりましたが、Xさんが精神的に不安定な状態にあったこと、仕事もしておらず定期的な収入もなかったことから、Yさんを親権者として届け出しました。
離婚後も、XさんYさんの関係は切れず、定期的にXさんが子どもを預かり子どもの世話をしていました。
離婚して数年後、Yさんの養育環境に疑問を覚えたXさんは、定職について生活環境が安定したことをきっかけに親権者変更の手続を行いたいと考え、フォレスト法律事務所に依頼しました。
弁護士の活動
親権者変更の必要性を明らかにする
離婚から数年が経過しており、子どもの生活環境がある程度固定化した状態にあったことから、この時点で親権者をYさんからXさんに変更すべき必要性、具体的には親権者を変更しないと子どもの養育に悪い影響が出ることを分かりやすく説明することが必要でした。
ここで、実際にどのような必要性があったかを記載することはできませんが、Xさんの主張を聞くと確かに変更の必要はあると思える一方、これを客観的な資料をもって裁判所やYさんに分かりやすく説明するには工夫が必要でした。
準備を重ねた結果、十分な資料が出来上がったため、審判の申し立てを行いました。
親権者変更の審判
事前のYさんとの協議では絶対に親権者変更に応じないとのことでしたので、調停が成立する余地はないと考え、審判を申し立てました。
審判の申立書は、裁判所が用意する定型の雛型を使わず、親権者変更の必要性が大きいこと、変更したのちにXさんがしっかりと養育できる環境が整っていることを説明する書面を提出。
審判では、Yさんが激しく反論をしましたが、Xさんが主張する親権者変更の必要性があること自体は争われませんでした。
最終的に、YさんもXさんが親権者になる方が子供のためになると判断して、親権者変更に応じることとなりました。
本件のポイント
① なぜ親権者変更すべきなのか、客観的に説明する
離婚してから時間が経過すると、それだけ生活環境が固定化、安定化するので、この安定化した状況を変えてまで変更するだけの必要性が求められます。
この必要性があることは極力客観的な事情で説明すべきで、当事者や子供の主観だけで説明することは難しいです。
また、親権者変更以外の方法で解決できる問題は説得力が弱いです。例えば、「子供が毎日自分と会いたがっている」という理由で親権者変更を求めたとしても、面会交流の頻度を調整すれば解決できるので、親権者変更の必要性としては弱くなってしまいます。
親権者変更を主張する際は、このようになぜ親権者変更が必要なのか、他の手続では目的を達成できないことを具体的に説明するよう努めましょう。
親権者変更が認められる理由、変更の手続の流れについて以下のページで詳細に解説していますので、合わせて参照ください。

② 当事者間の合意だけでは変更できないからこそ相手の同意を得られないか考える
離婚後に親権者を変更するには、当事者間の合意だけでは足りず、家庭裁判所の調停又は審判を経る必要があります。
調停や審判で双方の意見が大きく対立した場合、家裁調査官の綿密な調査を経なければならず、結論が出るまでに相当な期間が必要となってしまいます。
相手が親権者変更について肯定的な意見を持っていれば、短期間で変更を実現することも不可能ではありません。
裁判所の手続では、説得の先を裁判所と見てしまいがちですが、裁判所だけでなく相手も説得先であることを意識すべきです。


