「子どもの認知」は、親子関係に深く関わる重要な問題です。
婚姻していない男女間に生まれた子どもにとって、父親との法的なつながりを持つかどうかは、将来の生活に大きな影響を与えることになります。
父母ともに認知のメリット・デメリット、手続の流れが分からず、戸惑い、どうしていいか分からなくなってしまっている方は少なくありません。
このページでは認知のメリット、デメリット、手続の流れについて詳しく解説します。
認知は、子どもにとっても父母にとっても影響の大きなものですので理解を深め対応してください。
また、具体的な状況によっては本ページを読んでも不明な点が出てくると思いますので、その際はフォレスト法律事務所まですぐにご連絡下さい。
子どもの認知とは?
認知とは、「婚姻していない男女の間生まれた子について、父が自分の子であることを認めること」をいいます。
婚姻している間に出生した子はその夫婦の子(嫡出子)として扱われます。
他方、婚姻していない男女の間に生まれた子は、父と子の関係が不明確です(母と子の関係が「出産」という事実で明確に分かるのとは対照的です。)。
父と子の間に、法律上(戸籍上)の繋がりはなく、認知をして戸籍に反映させることによって初めて父子関係が生じることとなります。
認知の意味は上記のとおりですが、認知をする方法やどのタイミングで行うかによって手続が異なります。
具体的には、以下のように整理することができます。
任意認知と強制認知
婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父が父子関係を認めることを「任意認知」といいます。
これに対して、父が認知をしない場合に裁判所の手続(認知調停・認知の訴え)によって強制的に認知を実現する方法を「強制認知」といいます。
胎児認知と出生後の認知
認知は子どもが出生する前の胎児の段階でも行うことができます。
胎児の間に認知をすることを「胎児認知」といいます。
胎児認知と出生後の認知の違いですが、
- 胎児認知であれば母の同意が必要、出生後は不要
- 父が認知することを拒んだ場合、胎児段階では強制認知を訴えることはできない(出生を待たなければならない)
- 胎児の段階では養育費の請求ができない
ということが挙げられます。
遺言による認知
認知は、認知届の提出だけでなく遺言書によって行うこともできます。
男性側が生前、認知届を提出することがはばかられる事情(例:配偶者に知られたくない)がある場合に遺言書によって子どもを認知する旨を残すということが行われます。
このような遺言が作成された場合、遺言を作った者が死亡した時点で遺言の効力=認知の効力が生じ、父子関係が生じることになります。
遺言書で認知をする場合、遺言執行者(死後に遺言の内容を実現する人)を指定しておく必要があります。
仮に遺言執行者が指定されていない場合、相続人が家庭裁判所で遺言執行者を定める手続を取る必要があります。
遺言執行者は、就任してから10日以内に認知の届出をする義務を負います。
(父の)死後の認知
父が生きている間に認知を求める場合は、任意認知(認知届の提出)又は強制認知(調停や裁判による認知)によります。
しかし、認知を求める時点で父となる者が死亡していることもあります。そのような場合に取る手続が「死後認知」です。
死後認知は、父親の死亡から3年以内に父親の最後の住所地を管轄する検察庁の検察官を相手として、認知の訴え(裁判)を提起します。
子どもの認知に至るまでの手続
子どもの認知に至るまでの流れについて、子どもが胎児の時点と出生後に分けて見ていきます。
【胎児の時点】
① 男性の認知に関する意向を確認する
まず、男性側が認知することについてどのような考えでいるのかを確認する必要があります。
認知する考えであれば②の手続を進めましょう。
認知を拒否する場合は③へ。
② (男性が認知する意向がある場合)手続を進める
胎児認知については以下の手順で進めます。
- 認知届を取得し作成する(用紙は自治体のHPでもダウンロードが可能です)
- 胎児の母の承諾書を作成(認知届に承諾する旨の記載をする方法もあります)
- 母の本籍地の市区町村役場に認知届を提出
認知の手続と同時に、出生後の養育費・面会交流についても協議しておくことが好ましいです。
③ (男性に認知する意向がない場合)出生を待つ
上で見たように、胎児の段階では認知の裁判を申し立てることができないので、出生を待つことになります。
【出生後の認知】
① 男性の認知に関する意向を確認する
男性が認知すると言っている場合は認知届の提出を進めましょう。
また、状況に応じて養育費・面会交流について取り決めし、公正証書などの書面に残しておくことが好ましいです。
逆に認知しないと言っている場合は②へ。
② 家庭裁判所に認知の調停を申し立てる
男性が「認知しない」と認知を拒否した場合、裁判所での手続へ移る必要があります。
法律上、最初から裁判をすることは許されておらず調停を申し立てる必要があります(調停前置といいます。)。
調停は、男性の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先です。管轄裁判所は裁判所ホームページで確認することができます。
調停は、裁判所で行う話し合いの手続ですが、直接当事者が顔を合わせることはなく、調停委員という男女を介してお互いの主張をやり取りします。
生物学的な父子関係が争われた場合(要するに、父から見て自分と血の繋がりがないということ)、DNA鑑定が実施されることが一般的です。鑑定費用は10から20万円程度で、申立人側が支払うことが多いです。
調停の結果、認知をするという合意が成立した場合で裁判所もその内容が妥当と判断した場合、「合意に相当する審判」が出されます。
この審判が確定すると認知の効力が発生します(その後の手続は④へ)。
③ 調停でも合意に至らない場合、認知の訴え(裁判)を申し立てる
調停で合意に当たらない場合、認知の訴えという裁判を申し立てることになります。
裁判では父子関係の有無を証拠に基づいて判断し、父子関係が認められる場合は子供を認知する判決が出されます。
④ 役所での手続
審判、判決が確定してから10日以内に役所に認知届を提出しなければなりません(10日以内に届出されない場合、男性側も提出することも可能となります)。
子どもの認知はいつまで可能か?
子どもの認知には原則として期限はありません。
もっとも、父又は母が死亡した場合、死亡の日から3年以内に訴えを提起する必要があります。
民法
(認知の訴え) 第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
子どもの認知をすることのメリット・デメリット
【メリット①】 養育費の請求権が発生する
認知がない限り、法律上の父子関係が認められません。
この法律上の父子関係の直接的な効果は養育費の請求権の有無という形で現れます。
認知がされると、法律上の父子関係が発生しますので養育費を請求することが可能となりますので、子及び母にとって認知を請求することの大きなメリットとなります。
【メリット②】 子が父を相続することができる
子の出生後、父が死亡した場合、認知がなければ法律上の相続関係も否定されます。
上記の養育費とも関連しますが、父の財産は子の生活の安定の手助けになるものですので、父の財産を子に相続させたい場合には認知をさせる必要があります。
【メリット③】 自分の出自が明確になる
認知をするまでの間、戸籍を見ると子の「父」の欄は空欄となっています。
認知届が提出された後は、戸籍に「認知」という欄が設けられ、父の氏名、認知をした日、父の戸籍の所在が記載されますので、父がどこの誰かを特定することが可能です。
このように、子にとって自分の父が誰かという出自に関する事情を知ることが可能となります。
【デメリット① 子どもが父の扶養義務を負わされてしまう】
認知によって法律上の親子関係が成立すると、子どもは将来的に父親の扶養義務を負う可能性があります。
つまり、父親が高齢や病気などで生活に困窮した場合、子どもが経済的な援助をしなければならない状況に陥る可能性があるのです。子どもと父の関係性が希薄な場合、父に対して複雑な感情を抱いている場合に、子にとって大きな精神的・経済的負担となる可能性があります。
【デメリット②】父の負債を相続する立場となる
上記のとおり、認知によって父が死亡した場合に父の財産を相続できるというメリットがありましたが、父が死亡時において債務超過の状態にある場合、この債務を引き継ぐ立場に置かれてしまうというデメリットも生じてしまいます。
認知した後に、父の債務超過が判明した場合、死後3か月以内であれば相続を放棄することが可能ですが、手続を取らなければならない手間が生じてしまうため、デメリットの一つとして挙げられます。
【デメリット③】父を「知らないままでいる利益」が守られない
認知をすると、戸籍に認知をした父の名前が載るため、この点をメリットとして挙げました。
しかし、具体的な状況によっては父を知らないままでいたいと思うこともあり、認知をすることによってこのような希望は損なわれてしまいます。
非常に難しい問題ですが、戸籍上に認知の記載がされるのか・されないのか、いずれが好ましいかは慎重に考える必要があるでしょう。
子どもの認知についてよくある質問
・ 認知を取り消すことはできますか?
・ 不倫相手との間に子どもができました。妻にバレないように認知することはできますか?
・ 強制認知の手続で、父親側がDNA鑑定を拒否した場合、認知をさせることはできないでしょうか?
・ 母親との間で、「認知の請求をしない」という誓約書を交わしましたが有効ですか?
・ 子どもを認知しないままでいたらどうなりますか?
認知を取り消すことはできますか?
認知は法律上の父子関係を作るものであることから、簡単に取消しができてしまえば、子どもが不安定な立場に置かれてしまいます。よって、原則として一度した認知は取り消すことができません。
もっとも、詐欺や強迫によって認知をした場合、母や子の承諾が必要とされる認知について承諾なくされていた場合などは、認知の効力を維持すれば、かえって不合理な結果となってしまいます。
このような場合は、認知の無効、取消しの調停、裁判を申し立てることとなります(裁判所外の手続で認知を取り消すことはできません)。
不倫相手との間に子どもができました。妻にバレないように認知することはできますか?
認知届の提出自体は、役所に届けをするだけですから配偶者に知られずに手続をすることも可能でしょう。
しかし、認知の手続が終了すると、自身の戸籍に「認知」の欄が追加され、認知日、認知した子の氏名、認知した子の戸籍が記載されます。
配偶者が見れば、認知をしたことは一目瞭然であるため、バレずに認知をするということは事実上不可能でしょう。
強制認知の手続で、父親側がDNA鑑定を拒否した場合、認知をさせることはできないでしょうか?
DNA鑑定を拒否した場合でも、認知をさせることは可能です。
裁判所は、DNA鑑定以外の証拠(例えば、交際の事実、妊娠時期の一致、父親とされる人物の態度など)を総合的に判断して、父子関係の存在を認定することができます。また、正当な理由なくDNA鑑定を拒否する態度自体が、父子関係の存在を推認させる間接事実として考慮されることもあります。
母親との間で、「認知の請求をしない」という誓約書を交わしましたが有効ですか?
このような誓約書は法的には無効です。認知請求権は子どもの権利であり、母親が事前に放棄することはできません。子どもの福祉を最優先に考えるべきであり、このような合意は法的拘束力を持ちません。ただし、実際の認知請求の際には、このような経緯が考慮される可能性はあります。
子どもを認知しないままでいたらどうなりますか?
子どもを認知しないままでいると、以下のような影響が考えられます:
・子どもは法的に父親を持たない状態が続き、戸籍上も父親の欄が空白のままとなります。
・子どもは父親からの扶養や相続の権利を得られません。これは子どもの経済的な不利益につながる可能性があります。
子供の認知のまとめ
- 認知の意義: 婚姻外で生まれた子の法的な父子関係を確立する手続きです。
- 認知の種類: 任意認知と強制認知、胎児認知、遺言認知、死後認知があります。
- メリット: 子どもの戸籍に父親の名前が記載され、扶養請求権や相続権が得られます。
- デメリット: 父に対しての扶養義務、負債を相続する可能性があります。
- 認知の取消し:認知は原則として取り消せませんが、詐欺や強迫などの特殊な場合は裁判所を通じて無効化できる可能性があります。





