離婚を希望する理由は夫婦にとって様々です。
夫婦の一方又は双方に不貞行為があった場合、相手を置いて勝手に家を出て行ってしまったというようなものから、「何となく性格が合わない」、「家にいると息が詰まる」といったものまで、その性質や険悪度も一様ではありません。
このように夫婦が離婚をする理由は様々である一方、「相手が不倫をしていないと離婚できない」、「長期間別居していないと離婚できない」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私自身、離婚のご相談の際、「こんな理由じゃ離婚できないですよね?」、「自分から離婚を切り出したら離婚できないんですよね?」といった質問を受けることが少なからずあります。
このようなご質問は、根本的な法律の仕組みを誤解されている結果、不必要に不安や失望感が大きくなってしまい、離婚に向けて何を行うべきかを見失っている状態から出てくるものです。
そこで、このページでは、「どのような場合に離婚が成立するのか」というテーマに絞って、皆さんが疑問に思いがちな「離婚原因」について解説していきます。
本ページを読むことで、「不貞」、「悪意の遺棄」など、日常であまり耳にしない言葉の意味もしっかり理解することができ、離婚に向けて何を準備すべきかも分かるようになるはずです。
法律が定める離婚原因
夫婦双方とも離婚を希望している場合、離婚届を提出すれば離婚は成立するので、離婚原因を考える必要はありません。
よって、この後解説する法律が定める離婚原因の意味を理解しなければならないのは、「夫婦の一方が離婚を希望し、他方が離婚を拒絶している」状態にある方といえます。
法律(民法770条)は、裁判で離婚が認められる場合を以下のとおり定めています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
「不貞」、「生死が3年以上明らかでない」などは状況がイメージしやすいでしょう。
他方、「悪意」、「遺棄」などは言葉の意味自体が難しいですし、「強度の精神病」と言われてもどの程度を指すかも分かりません。
以下、それぞれ個別に解説していきます。
① 不貞な行為
不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
不貞行為については、以下のページで詳しく解説しています。
② 悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、夫婦間の義務(同居・協力・扶助義務)に違反することをいいます。
「悪意の遺棄」は一般的な感覚で言えば、「憎しみをもって相手を置き去りにする」となりそうですが、法律上はより広く複雑です。
遺棄は、単なる置き去りに限らず、「相手を家から追い出した。」、「相手を出ていくように仕向けた」というような行為も遺棄に当たり得るといえます。
ここで重要なのは、正当な理由によって同居をしていない場合(例:夫婦の合意によって別居をした場合、暴力や精神的な虐待を理由に別居を開始した場合)は、「遺棄」に当たらないという点です。
実務上、「悪意の遺棄」が主張された場合、全ての事情を検討し、正当な理由の有無が判断されることとなります。よって、「一方的に別居を開始した」、「生活費を渡さない」という特定の事情だけで「悪意の遺棄」の有無が判断されるのではなく、別居を開始した原因は何か、別居後の双方の関係はどうだったかなど、複数の事情が見られることになるため、主張する際は膨大な事情を分かりやすく整理して説明する必要があるでしょう。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
3年以上、配偶者の生死が分からない状態にあれば、夫婦関係は破綻しているであろうという考えによるものです。
この規定によって離婚を求める場合、相手である配偶者の所在が分からないため、訴状の送達は公示送達の方法によることになります。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
相手配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、夫婦の精神的な協力関係が期待できないことを根拠とするものです。
「強度の」、「精神病」かどうかはそれぞれ医師の判断を基に、最終的には裁判所が認定します。
もっとも、他の離婚原因(不貞行為・3年以上の生死不明)との比較から、簡単に強度の精神病と認められることはなく、実務上もこの条文を根拠とした主張がされることは稀であると思われます(精神疾患については、このあと解説する「婚姻関係を継続し難い重大な事由」を根拠付ける事実として主張されることが多いです。)
⑤ 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻関係が修復できない程度に壊れてしまっている(破綻している)場合をいいます。
ここまで、不貞行為や悪意の遺棄といった具体的な離婚原因を見てきましたが、そこに挙がってこなかった原因全てがここに含まれます。
実務上、良く挙がる
- 暴力
- 性格の不一致
- モラハラ(モラルハラスメント)
- 浪費
なども、全てこの条文が規定する「婚姻を継続し難い重大な事由」の要素として主張されるものです。
このように、夫婦間における全ての事情を考慮し、夫婦関係が破綻しているかどうかが判断されます。
なお、婚姻関係の破綻の有無について、「長期間の別居」が主張されることが多いため、以下のページで詳細に解説をしています。
主張する際のポイント
離婚を希望する側、回避したい側に分けて、主張すべきポイントについて解説していきます。
離婚を希望する側のポイント
離婚を希望する側としては、ここまで見てきた不貞行為や悪意の遺棄などの具体的な離婚原因がある場合には、証拠と共に主張をしていく必要があります。
不貞行為や悪意の遺棄等の事情がない場合、夫婦関係が修復不可能な程度に壊れてしまっていることを主張していくことになりますが、夫婦関係という目に見えないものが壊れていると主張することになるため、主張は簡単ではありません。
置かれている状況によって異なりますが、主張すべきポイントとして共通することは「具体性」と「共感」です。
例えば、よく表れる「性格の不一致」が離婚原因である場合、「性格が合わない」とだけ主張しても、第三者である裁判官の共感は得られないでしょう。
ここで、性格が合わないことにより生じた具体的な衝突、その衝突によってどのように感じたか、その後夫婦関係がどのように変わっていったか、家庭内の雰囲気はどのように変わったかといった点を言語化することで、その場にいない裁判官に状況を理解・共感してもらう工夫をする必要があります。
家庭内での出来事は密室で起こったことですので、裁判官に理解してもらうことも難しいですが、第三者である弁護士としても理解することに難しさを覚えることがあります。
当事者である依頼者が弁護士に対し、起こったことを説明することは辛いことであることは理解しつつも、過去の出来事が埋もれてしまわないように、裁判所に伝えることが弁護士の腕の見せ所であると思っています。
離婚を回避したい側のポイント
自身の不貞行為を主張されてしまった場合、実際に不貞行為がなかったのであればその旨を主張していく必要があります。
これに対し、実際に不貞行為があった場合には、不貞行為が宥恕されて(されて)いたことを、具体的なエピソードを証拠と共に示していく必要があるでしょう。
このように不貞行為のように具体的な離婚原因がない場合、婚姻関係を修復する具体的な方法を考えてみましょう。
配偶者が離婚を希望している以上、夫婦関係に欠点がないことはありません。
そこで、指摘された「欠点」について、具体的な改善策を考え、アピールしてください。
例えば、日常的な夫婦喧嘩を主張された場合を例に上げます。
仮に自身が怒りを抑えきれなかったという反省があるのであれば、アンガーマネージメントを勉強したり、クリニックでカウンセリングを受ける方法が考えられます。
夫婦喧嘩の原因が金銭の浪費であった場合、なぜ浪費をしてしまったのかを考えるだけでなく、自身の収入を増やす方法がないかという角度から考えることもできるかも知れません。
このように、夫婦関係を修復する方法は状況によって様々ですが、どのような場合であっても、具体的な方法を考えなければ説得力を持ちません。
自分一人で考えていると、どうしても客観的な視点を持つことが難しくなってしまうので、弁護士を含め第三者の意見を求めることが非常に重要となります。
まとめ
離婚原因について、どのような主張をするかは具体的な状況によって異なるため、決まった正解はありません。
離婚できないというお悩みのある方は、離婚問題に強い弁護士に相談されることを強くお勧めします。