離婚を望む方で、相手が離婚に応じてくれない場合、裁判によって離婚を求めていくことになります。
そして、不貞行為など明確な離婚原因がない場合、「長期間の別居」を主な離婚原因として主張していくケースが多いです。
よって、離婚を希望する側にとっても、離婚を拒否する側にとっても「何年別居すると離婚が認められるのか?」ということは非常に気になる問題ではないでしょうか?
インターネットや書籍で、この「何年で離婚?」という疑問を調べられた方も少なくないと思いますが、雑多な情報があふれており、「調べてみたけどよく分からない・・・・・・」となってしまった方も多いと思います。
そこで、このページでは、「何年の別居で離婚できる?」という疑問について、分かりやすく解説していきます。
結論を先に書いてしまうと、「3年」や「5年」のように決まった年数はありません。
しかし、このページを読むことで、裁判でどのようなことが考えられて別居の長短が決められているのかが分かり、ご自分のケースでどの程度の年数が必要となるのかを理解することが可能となるはずです。
離婚が成立する条件とは?
まず、法律がどのような決まりを置いているか見ていきましょう。
法律(民法770条)は、裁判で離婚が認められる場合を以下のとおり定めています。
民法
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
①~④は特定の事情(不貞行為、悪意の遺棄等)があった場合の離婚を定めたもの、⑤は様々な事情を基に、広く「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められた場合に離婚が認められることを定めています。
実務上は、①~④の事情によるのではなく、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と主張されることが圧倒的に多いです。
「婚姻を継続し難い重大な事由」と別居の関係
「婚姻を継続し難い重大な事由がある」の意味ですが、「夫婦関係が回復不可能な程度に破綻している状態」をいいます。
夫婦間では、様々な事が起こりますので、全ての事情をひっくるめて「回復不可能な程度に破綻しているかどうか」が判断されます。
この「全ての事情」の一つとして、「長期間の別居」が含まれるのです。長期間別居していることによって、夫婦関係が破綻しており、その修復が困難と見ることができる場合、別居期間が離婚原因となります。
別居期間の基準とは?
そもそも「別居」という言葉自体は日常でよく使われますが、法律上の「別居」とはどのようなものなのでしょうか?
また、別居期間の基準についても解説していきます。
そもそも別居とは?
婚姻関係の破綻度合を基礎づける「別居」の意味ですが、夫婦が別々の住居で生活し、経済的にも精神的にも交流がない状態が一定程度継続している状態をいいます。
別居は文字通り、居を別に構えることをいいますので、同じ建物の中に住んでいる「家庭内別居」を別居として主張することは難しいでしょう。
また、別居は、夫婦関係の破綻を推認させるものですから、夫婦関係が円満なままでの別居(典型的には出張や単身赴任)は、いくら別居の期間が長くなったとしても、夫婦関係が破綻していると見ることはできないでしょう。
別居期間の基準について
では、別居の意味が分かったところで、どの程度の期間別居をすれば、離婚が認められるのでしょうか?
インターネットや書籍では、3~5年の別居によって離婚が認められると記載しているものが散見されます。
しかし、ここまで「婚姻を継続し難い重大な事由」の意味や、別居が離婚理由となる仕組みを読んでこられた方にとっては、別居期間が「3年」や「5年」などと決まった数字で断定することはできないと思われるのではないでしょうか?
「夫婦関係の破綻」は、周辺事情を考慮して判断される以上、別居以外の事情によって、必要となる別居期間も長くなったり短くなったりするはずです。
例えば、別居を開始したものの、半年程度で同居を再開し、その後別居を再開するといったことを繰り返している夫婦の場合、別居期間の累計が3年以上となったとしても、直ちに「婚姻関係が破綻している」と評価することには躊躇を覚えるでしょう。
また、「同居期間1か月、別居期間1年」というケースと、「同居期間20年、別居3年」というケースを比較した場合、前者の単純な別居期間は短い(1年)ですが、後者と比較すると前者の方が夫婦関係を修復することは難しいと見ることもできるため、(単純に)別居期間のみを取り出して数字を見ることにあまり意味はありません。
夫の暴力をきっかけに別居を開始した方にとって、別居から3年経っていないので離婚を認めないとの判断は一般的な感覚から大きくかけ離れていることが分かると思います。
このように、別居期間のみを取り出して離婚の可否を決めることはできません。
一般的に、別居期間が3~5年程度あれば婚姻関係が破綻していると判断されることは多いですが、周辺事情によって必要となる別居期間は変わってくるのです。
主張すべきポイント
ここからは、離婚を希望する側(別居期間を短くしたい側)と離婚を拒否する側(別居期間を長くしたい側)に分けて主張すべきポイントについて解説します。
離婚を希望する側のポイント
まず、「離婚を希望する側=必要な別居期間を短くしたい側」が主張すべきポイントです。
夫婦関係が修復できない程壊れている、時間をかけても修復することが期待できないことを共感してもらう必要があります。
例えば、相手から
- 酷い暴力を受けた
- 多額の浪費、借金をしていた
- 性行為を強要された
というようなことがあった場合、夫婦関係の修復は困難といえるでしょう。
「性格の不一致」については、性格が合わないことによって、どのようなことが起こったのかについて具体的に主張する必要があります。
「モラルハラスメント(モラハラ)」についても、単に「モラハラ」と主張するだけでは意味がなく、どのようなことがあったのかをできる限り具体的に説明する必要があるでしょう。
離婚を拒否する側が主張すべきポイント
「離婚を拒否する側=必要な別居期間を長くしたい側」が主張すべきポイントです。
夫婦関係がいまだ破綻していない、今後修復できる可能性があることを主張していくことになります。
注意すべきなのは、「夫婦で話し合う時間を増やす」、「自らの行動を反省し、改善する」というように抽象的な言葉を並べるだけでは意味がなく、具体的な記載をするよう努めましょう。
このほか、相手が有責配偶者とはいえないまでも、夫婦間の信頼を損ねる行為をしたと認められる場合、必要となる別居期間を長く認定した裁判例も存在しますので、相手の不当な行為を具体的に挙げておくことも有用といえます。
裁判例を見てみましょう
実際にあった裁判例を見ることで、裁判所が別居期間をどのように考えているのかを見ていきます。
① 必要な別居期間を長く設定した裁判例
【事情】
・同居24年、別居8年
・別居期間中、夫婦間でたまにメールでの連絡あり。
・夫が、女性と2人で食事に行く、日帰り旅行に行く等していた(不貞行為までは認定されず)
・妻は、夫が女性と交際していることに激高し、夫の顎を傘で殴った
・夫は離婚を希望し、妻は離婚を拒絶した。
【裁判所の判断】
・夫婦関係が悪化した原因は夫が女性と交際をしていたこと
・妻の暴行は強度なものとはいえない
・妻は離婚を拒絶しており、夫も妻とメールで連絡を取っていた
・夫が頑なに離婚を求めることをやめ、妻との間で関係修復の方法を探せば、婚姻関係が修復される可能性がある
・8年間の別居をもってしても、修復不可能な程度に婚姻関係が破綻したとはいえない。
※この裁判例は控訴されており、控訴審では別な認定がされています。この裁判例自体は、妻側に寄った判断がされており、行き過ぎな感のあるものですが、1つのケースとしてご紹介します。
② 必要な別居期間を短く設定した裁判例
【事情】
・同居12年/別居2年
・妻が離婚を希望し、別居を開始。夫は離婚を拒否。
・夫の粗暴な行為、多額の借金等
【裁判所の判断】
・別居期間において、夫婦仲が改善に向かう具体的な兆候はなかった
・夫が自己の希望や要求を押し通そうとして粗暴な行動に出ており、夫婦の信頼関係は大きく損なわれている
・夫が主張する夫婦関係の修復案も現実的なものではない
・これらの事情を総合すると、婚姻関係は修復が著しく困難な状況に陥っており破綻している。
まとめ
以上、離婚に必要な別居期間について見てきました。
別居期間の判断は非常に難しいものですので、迷いを持たれている方は弁護士にご相談されることをお勧めします。