精神的虐待を理由に1年半の別居で離婚判決を勝ち取ったケース

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ご相談内容

【ご依頼者】Aさん(40代男性)
【家族構成】妻Bさん

Aさんは、妻Bさんと婚姻したものの、Bさんの精神的な虐待に耐え切れず、離婚を希望しました。

Aさんは、Bさんに離婚の意思を伝えたものの、Bさんが激怒し、話し合いにならないため、フォレスト法律事務所に離婚協議を依頼しました。

相談後

弁護士が介入した後も、Bさんは離婚を拒否する姿勢を強く示し、AさんやAさんの家族へ執拗に接触を試みました。

Aさんご家族の心労も大きなものとなっていたため、協議を打ち切り、離婚調停を申し立てましたが、Bさんの態度は変わりませんでした。

そして調停も早期に不成立となったため、離婚裁判を申し立てました。

弁護士は、Bさんのこれまでの不穏当な言動の数々を裁判所に説明し、今後婚姻関係を継続していくことが不可能であることを主張しました。

裁判所も弁護士の主張を理解し、離婚を認める判決を下し、無事Aさんは離婚をすることができました。

弁護士からのコメント

離婚判決が下された時点で、AさんとBさんの別居期間は1年半と短期間でした。

一般に短期間での別居で離婚が認められるケースでは、相手配偶者に不貞行為等、明確な離婚原因を作ったという事情が必要となります。
しかし、Aさんのケースは、Bさんに不貞行為はなかったですし、離婚原因について客観的な証拠もありませんでした。

弁護士が工夫した点としては、「Bさんとの婚姻継続が見込めないこと」を裁判官に納得してもらうために、Bさんのこれまでの行動の過酷な点や不合理な点を細かく説明した点です。

「別居期間が3年未満だと離婚できない」、「証拠がないと離婚できない」といったことがインターネット上で言われていることを目にすることもあります。
しかし、本件のように別居の原因に特異な点があれば、別居期間が短くても離婚が認められることがあります。

別居期間が短い、証拠がない場合でも諦めず、弁護士に相談することをお勧めします。

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