慰謝料

慰謝料

離婚をする時、相手に対して「慰謝料を請求したい」と思ったことはありませんか?

離婚をする時には、必ず慰謝料はもらえるものなのでしょうか?

慰謝料が請求できるのは、相手に原因があって「精神的な苦痛を受けたとき」です。

具体的には、相手の不倫が原因で離婚になった、というような場合です。

離婚の慰謝料について、詳しく解説します。

慰謝料とは?

離婚の慰謝料とは、離婚による精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。

慰謝料は、精神的苦痛を受けた側が、その原因を作った方に請求できるものです。

そのため、慰謝料は、離婚する際に必ず払われるものではありません。精神的苦痛となる原因があり、それが明らかに相手の責任であるときに請求できるのです。

例えば、配偶者の不倫が原因で離婚になった場合、精神的苦痛となる原因を作ったとして、配偶者に慰謝料を請求することができます。

この場合、不倫のこと「不貞行為」不倫をした配偶者のこと「有責配偶者」と言いいます。

不貞行為とは?

慰謝料を請求するの原因として多いのが不貞行為です。

不貞行為とはいわゆる不倫のことで、既婚者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つことを言います。

ポイントになるのが、性的関係を持つという点です。単なるデートや数回のキスだけでは、不貞行為であるとは認められません。

慰謝料請求できる場合、できない場合

慰謝料

慰謝料は、請求できる場合とできない場合があります。

請求できる場合

慰謝料請求が認められる典型的な例は、次のようなものが挙げられます。

  • 不貞行為(不倫)
  • 暴力、悪意の遺棄
  • 婚姻生活の維持への不協力

慰謝料と言えば不倫に対する賠償というイメージがありますが、不貞行為に対するものだけではありません。

慰謝料が認められる有責行為としては、不貞行為のほかに、暴力、家庭生活に協力しない(扶助協力義務違反)、性交拒否、モラハラなどが挙げられます。

扶助協力義務違反とは、妻が病気であっても家事に協力しない、一方的を家を出ていくなど、婚姻を継続するための協力をしないこと、また一方的に相手を責めたり過度な浪費など自己中心的な行動が見られた場合が考えられます。

性交拒否とはいわゆるセックスレスのことです。正当な理由がないのにセックスを拒否をしたことを理由に婚姻が破綻したような場合に認められることがあります。

他にも暴力、精神的虐待としてモラハラなども慰謝料請求をする理由として考えられます。

請求できない場合

次に、慰謝料請求が認められない場合を見てみましょう。

性格の不一致、価値観の相違

一方が悪いわけではなく、どちらかが原因を作ったとは考えられないことが理由です。

離婚の理由としては多いものではありますが、慰謝料の対象にはなりません。

自分にも有責性があるとき

相手だけでなく自分も不貞行為をしていた場合です。一方だけに原因があるとは言えず、請求は難しくなります。

逆に自分の不貞行為が離婚原因になってしまうと、相手から請求されてしまう可能性があります。

すでに夫婦関係が破綻しているとき

別居して何年も経過していたり、不貞行為の際にはすでに婚姻関係に破綻が見られた場合、慰謝料請求が認めらないことがあります。

不貞行為をしたときにはすでに婚姻関係が破綻していたため、離婚の原因が不貞行為だったとは言えない、と考えられるためです。

慰謝料の相場

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慰謝料の金額はケースバイケースです。

子どもの有無や不倫していた期間の長さ、またそれが原因で離婚するかどうかなど、個々の事情によって全く変わってきます。

そのため、決まった相場というのはありませんが、概ね100万~300万円程度に収まることが多いと考えらえています。

また、離婚に至らないケースだと数十万円程度になることもあります。

慰謝料を算定する要素

慰謝料を算定する際、「精神的な苦痛をどれくらい受けたのか」が要因となります。

精神的な苦痛というのは目に見えるものでなく、その程度は人によってさまざまであり、指標に従って決められるものではありません。

そのため、以下のような要素を総合的に見て決めることになります。

  • 結婚していた期間の長さ
  • 不貞をしていた期間
  • 婚姻関係が破綻するまでの経緯
  • 浮気相手、配偶者の支払い能力
  • 夫婦間に子供がいるかどうか

事情によって変わってきますが、婚姻期間が長く、原因が配偶者の不貞行為のみにあるなど、婚姻関係の破壊された度合いが大きいと請求額も多くなる傾向にあります。

慰謝料を請求する相手は?

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配偶者の不貞によって離婚になった、また精神的苦痛を受けたとする場合、慰謝料が請求できることになりますが、誰に対して請求するのか、というのも重要になります。

不貞をした配偶者だけでなくその不倫相手にもすることができますし、配偶者と不倫相手両方にすることもできます。

有責配偶者に請求する

配偶者の不倫が原因で離婚に至った場合、相手は「有責配偶者」となり、慰謝料を請求することができます。

離婚を決意しているのであれば、交渉や訴訟の中で請求することができます。また、財産分与の中で慰謝料を清算するという考え方もあります。

一方、離婚をせずに、損害賠償請求」という形で慰謝料だけを請求することもできます。

この場合、不倫が原因で離婚までは至っていないため、離婚となった場合に比べて請求金額が少なくなると考えられます。

有責配偶者以外に請求する

配偶者以外にも原因を作ったとされる第三者がいる場合、その第三者に請求することもがきます。

具体的には、配偶者が結婚していると知っているにもかかわらず関係を持った不倫相手などが当てはまります。

有責配偶者とその不倫相手は、同で不法行為を行ったことになるため、責任も共同で負うことになります(不真正連帯債務)

責任も共同になるため有責配偶者、不倫相手どちらも慰謝料の全額を払う責任を負います。

ここで注意したいのが、配偶者と不倫相手同時に請求したとしても、二重取りはできないという点です。

例えば、慰謝料の請求金額が100万円だったとします。有責配偶者が100万円全額を支払った場合、不倫相手はそれ以上支払う必要がなくなりますし、請求した側も100万円以上を受け取ることはできません。

慰謝料を請求されてしまったら

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これまでは慰謝料請求をする側の条件を見てきましたが、反対に慰謝料請求をされる立場になったらどうすればいいのでしょうか。

自分の不貞行為が原因で離婚に至ってしまった場合、配偶者から離婚と同時に慰謝料請求をされてしまう可能性があります。

また、自分だけではなく不倫相手が既婚者で、不倫相手の婚姻関係も破綻してしまった場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることも考えられるでしょう。

また、離婚にならなくても、不倫の事実によって精神的な苦痛を受けたということを理由に、請求される可能性もあります。

慰謝料請求された場合、まずは請求された内容について、身に覚えがあるものかどうかしっかり確認しましょう。

身に覚えのない事実無根であれば、応じる必要はありませんし、事実でないことを認めてはいけません

もし身に覚えのあることであれば、請求に応じるのか、また金額の減額ができるかどうかを考えます。

また、請求に応じるとなったとき、当事者同士の話合いだけで決めてしまうと、請求された金額を払ったにもかかわらず、後から払われていないと言われてしまう可能性があります。

有責配偶者である自分が払ったにもかかわらず、うやむやにされて今度は不倫相手にも請求がいってしまった、というケースも考えられます。

慰謝料を請求されると、動揺して請求された金額を払って終わりにしたいという気持ちになるかもしれません。しかし、後からトラブルにならないためにも、支払う前に一度弁護士に相談されることをおすすめします。

慰謝料を請求する方法と注意点

話合い・交渉

慰謝料は、話合いや交渉で請することもできます。口頭や書面で請求する金額を伝え、支払いを求める方法です。

当事者同士の話し合いのメリットとしては、相場よりも多い金額でも当事者が納得すれば成立する点にあります。また、弁護士に依頼し、裁判所を介さず交渉して金額を決める方法もあります。

デメリットとしては、先ほども述べたように、請求しても相手が非を認めず払ってもらえない、逆に、支払ったにもかかわらず後からさらに請求されるなどのトラブルが起きやすくなります。

訴訟

話し合いや交渉でまとまらなければ、裁判を起こすことになります。

もともと離婚で争っているケースであれば、離婚の請求と併せて請求することが多いでしょう。

離婚後であったり、有責配偶者の不倫相手に請求するなど、離婚の争いとは別に請求することもできます。

訴状を作成し、不法行為の証拠と併せて裁判所に提出して慰謝料の支払いを求めます。これを「損害賠償請求訴訟」といい、精神的な苦痛に対する損害を賠償してもらうための裁判になります。

証拠の重要性

相手の不貞が原因で慰謝料を請求したい場合、大切なのは証拠です。

不貞行為は密室で行われるため証拠を集めるのは難しいかもしれませんが、もし裁判になった場合、証拠がなければ不貞を認めてもらえません。協議で相手と交渉する場合でも、証拠がなければ言い逃れをされてしまう可能性もあります。そのため、証拠できるだけ多く集めておく必要があります。

例えば、次のようなものが考えられます。

  • ラブホテルに入る写真、動画
  • 浮気を認めている音声、書面
  • 浮気相手とのメール、LINEなど
  • 性交渉をしている際の写真、動画
  • 探偵や調査会社の浮気についての報告書
  • カーナビやGPSの記録

いくら不貞の事実を訴えても、証拠がなければ不貞があった事実を認めてもらえないことも考えらえます。一つの証拠では足りなくても複数組み合わせることで説得力が増すこともあります。また、不倫がばれたことを察知した配偶者によって、証拠が破棄されてしまう可能性もあります。

請求を考えている場合、なるべく早く、少しでも多くの証拠を集めておくことをお勧めします。

時効は離婚してから3年

慰謝料の請求には請求できる期間が決まっています。

離婚後でも慰謝料の請求は可能ですが、時効は離婚してから3年です。3年を過ぎてしまうと請求そのものができなくなってしまうため注意が必要です。

また、配偶者の不倫相手に対する請求については、不倫があってから3年ではなく、不倫の事実を知ってから3年です。具体的には、「損害及び加害者を知った時点から3年」ですから、不貞行為とその相手が判明してから3年ということになります。

配偶者の不貞行為に気が付いてから時間がたってしまっている場合は、早急に時効を中断させる必要があります。内容証明郵便を送る、訴訟を提起するなどの方法がありますが、まずは弁護士に相談頂くことをおすすめします。

まとめ

慰謝料は、精神的苦痛を受けた側が、その原因を作った方に請求できるものです。

しかし、証拠が少ない・相手が非を認めないなど、ご自身で請求することは難しいと考えられます。

慰謝料の請求を考えている場合は、早い段階で弁護士にご相談いただくことをお勧めします。