面会交流を実施しないことで調停が成立したケース

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ご相談内容

【ご依頼者】Aさん(30代女性)
【家族構成】夫Bさん、子ども
Aさんは、お子さん(2歳)を連れ、別居を開始し、夫に離婚を申し入れました。
しかし、夫は、お子さんの親権を主張し、親権を渡さなければ離婚しないといったため、離婚協議が進まず、フォレスト法律事務所に依頼をしました。

相談後

① 調停の申立へ
弁護士からBさんに対し、離婚を申し入れる書面を送りましたが、やはり親権を渡さなければ離婚をしないとの回答があり、事態の進展が見込めませんでした。
そこで、Aさんと協議の上、離婚調停を申し立てました。
これに対し、Bさんは面会交流の調停を申し立てました。

② 調停での協議内容
離婚については親権の所在が主たる争点となりました。
当方は、Aさんが専ら育児を行っていたこと、今後の育児もAさんが行う必要があることを主張しました。
調査官の調査の結果、Aさんを親権者とすべきであるとの意見が出されました。

③ 面会交流に関する経過
親権者をAさんとすべきであると決まった後は、面会交流を実施すべきか否かが主な争点となりました。

Aさんは、お子さんが夫に懐いていないこと、自身も面会交流に立ち会いたくないことから、面会交流を実施することに消極的な考えでした。
しかし、お子さんのことを考えると、面会交流を実施した方がいいのではないかという悩みもありました。

弁護士とお話する中でも結論が出なかったため、「試しに1回面会交流を実施してみて、お子さんが楽しそうであれば続けてみればどうか?もし何か問題が出てくればそのときに考えましょう」とお伝えしたところ、Aさんも試しに面会交流を実施してみるという考えとなりました。

その後、裁判所外でお子さんの面会交流を実施しましたが、お子さんはBさんと一切会話をせず、Bさんがお子さんを抱きかかえたところ号泣してしまい、予定していた時間よりも早く面会交流は終了となりました。

後日、Bさんが面会交流調停を取り下げたため、面会交流を実施する合意がなされないまま、調停は終了しました。

弁護士からのコメント

①面会交流を実施すべきか否か

別居する親とお子さんの面会交流を実施すべきか否かは難しい問題です。
Aさんのケースでは、お子さんが物心つく前に別居を開始していたこと、お子さんの人見知りが強いことから、面会交流の実施が難しいと思われる事例でした。

Aさんは、Bさんがお子さんと面会交流をすることが心情的に嫌であると思う一方、父親であるBさんとお子さんが面会交流をすること自体は望ましいことであるとも考えており、面会交流を実施すべきか否かについて日々悩んでいました。

このような葛藤を抱えている方は少なくないと思います。

本件では、試しに面会交流を実施してみましたが、想定していた以上にお子さんの拒否感が強く、面会交流はうまくいきませんでした。

Bさんにとってもショックが大きかったのか、面会交流調停を取り下げ、事件は終了となりました。

本件にとって、Aさん、Bさん、お子さんにとって何が望ましかったかについては非常に悩ましかったものの、Aさんは今後のお子さんの成長を見て、再度Bさんとの面会を実施していきたいと前向きにお話されていたことが印象的でした。

面会交流の話が難航するケースでは、実際に面会交流を実施してみて、お子さんの反応を見るという方法もあり得るのではないかと思います(もちろん、お子さんに負担がかかってしまうことなので、どのケースでも当てはまるものではなく、あくまで一事例としてご紹介するものです。)。

②親権の所在
本件では、親権の所在についても争いとなりました。

親権の所在が争点となるケースでは、
・これまでの監護実績
・今後の監護における役割
が重要な判断要素となります。

Aさんのケースでは、Aさんを親権者とすることがお子さんの養育に資すると考えられる事情が複数存在したため、弁護士としてはこれらの事情をわかりやすく端的に説明し、調査が不必要に長期化しないように努めました。

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