債務整理– 破産・個人再生・任意整理 –

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「返済をしても元金が減らず、返済が終わらない」、「債権者からの連絡が精神的に辛い」、「収入が減ってしまったが、住宅ローンだけは支払い続けたい」など借金やローンの返済でお悩みの方は弁護士にご相談ください。

自己破産

自己破産とは、財産や収入が不足し、借金の返済ができない状態(支払不能)であることを裁判所に認めてもらい、全ての借金を「ゼロ」にする手続をいいます。

メリット

全ての借金を支払う義務がなくなります(免責)

デメリット

・生命保険募集人や警備員など一定の職業について、一時的に仕事に就けなくなる仕事があります。

官報(国が発行する新聞のようなもの)に掲載されます。

信用情報に掲載されます。

・「一部の債権者のみ支払う」というように、部分的な返済をすることができません

個人再生

個人再生とは、借金を5分の1程度に圧縮し、これを3〜5年の間で分割して支払っていく手続です。

例えば、借金総額が500万円の場合、5分の1に相当する100万円を3年分割で支払うことになるため、月の支払額は約2万8000円となります。

自己破産の場合、借金の支払いが全て免除される代わりに、一定価値の財産は処分し、債権者の配当に回ることになります。

しかし、個人再生の場合はこれらの財産を持ったまま手続を行うことが可能です。

また、住宅ローンが残っている自宅がある場合、自己破産では自宅を手放す必要がありますが、個人再生の場合、住宅資金特別条項の要件を満たせば、住宅ローンだけ圧縮せずに支払いを続けることができるため、自宅を手放す必要はありません。

このように個人再生は、

・ 自宅を手放さず、住宅ローン以外の債務を圧縮したい

・ 生命保険募集人や警備員など、自己破産をすると就けない仕事に就いている

というように、自己破産のデメリットが大きい方に適した手続といえます。

個人再生で支払うこととなる金額

個人再生では、以下のうち、最も高い金額を分割して支払っていくことになります。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続があります。

小規模個人再生の場合、以下の①と②を比較し、給与所得者等再生の場合は①②③を比較して最も高い金額を支払うことになります。

① 最低弁済基準(負債額から算定される金額)負債額が100万円未満→ 負債額全額

負債額が100万円以上500万円未満→100万円

負債額が500万円以上1500万円未満→負債額の5分の1

負債額が1500万円以上3000万円未満→300万円

負債額が3000万円以上5000万円未満→負債額の10分の1

※ 負債額が5000万円以上の場合は手続を利用できません。

※ 上記金額に住宅ローンの金額は含まれません

②清算価値基準(財産から算定される金額)一定の価値を有する財産の総額
③ 収入から算定する基準収入から、税金、社会保険料、最低限の生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2年分の金額

自己破産と個人再生の比較

自己破産をすべきか、個人再生をすべきかは、人によって異なります。

2つの手続の特徴は以下の通りです。

どちらの手続を取るべきは微妙なケースも多いため、お気軽にご相談ください。

自己破産個人再生
支払金額全て免除5分の1程度に圧縮して支払う
自宅手放す必要あり住宅ローン特例の要件を満たせば、維持が可能
職業の資格制限ありなし
免責不許可事由ありなし
官報掲載、信用情報掲載ありあり

任意整理

任意整理とは、金融機関と交渉し、将来発生する利息をカットし、借金を3〜5年間で分割弁済できるようにする手続をいいます。

自己破産、個人再生と異なり、裁判所が関与しない手続であることが特徴です。

メリット

・ 利息がカットされ、元金のみを返済していくことになるため、元金が減っていくのが早い

・ 今と比べて毎月の支払額を減らすことができる可能性がある

・ 任意整理を行う債権者、行わない債権者を選べる

・ 裁判所を通さない手続であるため、資料収集の手間がない

デメリット

・自己破産や個人再生と比べ、借金の減額幅が小さい

・信用情報に掲載される

弁護士費用(全て税込表記)

相談料

何度でも無料

自己破産

・同時廃止 49万5000円

・管財事件 55万円

・管財事件(個人事業主)66万〜77万円

・事務手数料 4万4000円

個人再生

・住宅ローン条項なし 55万円

・住宅ローン条項あり 66万円

・事務手数料 4万4000円

任意整理(1社あたり)

・着手金 4万4000円

・報酬金 2万2000円

・事務手数料 2万2000円