会社、法人、事業主の破産では、申立までのスケジュールを立て、スピーディーに行う必要があります。
近時、新型コロナウイルスの影響で事業を清算し、再スタートする事業主様が少なくありません。
フォレスト法律事務所では法人、事業主に寄り添い、再起を応援しています。
破産手続の流れ
破産手続の流れは以下のとおりです。細かな部分はケースにより異なりますが、大枠として以下の点を把握しておけば問題ありません。
① ご相談
現在の事業の状況について、ご遠慮なくご相談ください。
事業の状況によっては、破産手続以外の方法を取ることも可能であり、必ず破産手続を取ることをお勧めすることはありません。
このご相談の中で、大小問わず、お悩みの点を全てお話ください。
仮に破産手続にメリットがある場合には、今後のスケジュールをご説明します。
② 受任通知の発送、取引履歴の開示請求
各債権者に対し、弁護士が代理人に就任したこと、今後の連絡は代理人宛にし、直接会社に連絡しないように求める通知書を発送します。
この通知書が各債権者に届いた段階で、御社への請求がストップします。
また、各債権者が御社に対して保有する債権額を調査します。
③ 会社財産の保全
御社の財産を弊所でお預かりし、管理します。これにより、御社の財産が散逸してしまうことを防止します。
また未回収の売掛金がある場合には、その回収についても検討することになります。
④ 各種書類の準備
確定申告書、決算書類等が必要となるため、ご準備頂きます。
また、支払いが出来なくなった事情等を整理した上、書面にまとめる必要があるため、何度か打ち合わせを行った上、事情を整理していきます。
⑤ 書面を裁判所に提出
準備した書面を裁判所に提出します。
裁判所は、御社の本店所在地(個人事業主であれば住所地)を管轄する地方裁判所です。
裁判所で提出書面のチェックを行います。
⑥ 予納金の入金
破産手続を行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
予納金の金額は、負債額等によって個別に決定されますので、詳細は①のご相談の際にお問い合わせください。
⑦ 開始決定、破産管財人の選任
申立書類に不備がなく、予納金が入金されると、破産手続の開始決定がされます。
同時に、破産管財人(弊所以外の弁護士)が選任され、破産手続の調査を開始することになります。
破産手続開始後、破産管財人の事務所にて、数回の打ち合わせが行われることが多いです。
打ち合わせには、代理人も同席しますので、ご安心ください。
⑧ 債権者集会
管財人が調査した結果を裁判所で報告する会が行われ、御社、代理人、管財人が裁判所に出廷します。
債権者集会は、文字通り債権者が参加し、破産手続の進捗を確認する会となりますが、債権者が全く参加しないことも少なくありません。
債権者集会は、調査が完了するまで行われますので、1度で終結するとは限りません。
⑨ 終結
破産管財人の調査、財産の換価、配当が終了し、破産手続が終結すると、法人格が消滅し、手続きが終了します。
弁護士費用
法人・事業主の破産は個別事情によって、ご対応する範囲が大きくなるため、弁護士費用も個別事情により決定しています。
詳細は、ご相談時にお問い合わせください。