1 代表弁護士が全案件を担当します
「ご相談から解決まで」全てを代表弁護士である森圭が一貫して対応します。
「相談に行くまでどの弁護士が担当するか分からない……」、「経験のない弁護士が担当になってしまった」という心配はありません。
また、長期化してしまった相続問題では途中で希望や心情が変わることがあります。
フォレストでは担当する弁護士が変わることがありませんので、ご希望や心情の変化にも寄り添って柔軟に対応することが可能です。
2 代表弁護士が司法書士・宅建士・上級相続診断士・FP・証券外務員一種など幅広い資格を有しています
相続の問題では、法律の知識だけで解決できることは稀で、登記・税金・不動産・株式、有価証券の知識も必要となります。
代表弁護士である森は、司法書士、宅地建物取引士、上級相続診断士、FP(ファイナンシャルプランナー2級)、証券外務員一種の試験に合格していますので、登記、税金、不動産、株式に関して豊富な知識をもとに対応することが可能です。
3 税理士、司法書士、不動産会社との連携で相続問題を一挙に解決できます。
高度な税金の問題、税務申告、登記申請の問題については、専門職である税理士、司法書士の知識が必要となります。
フォレスト法律事務所では、相続問題を得意とする税理士、司法書士と連携し、相続問題を解決しています。
また、相続した不動産を売却したい場合には相続物件の取り扱い実績が豊富な不動産会社を複数ご紹介することも可能です。
4 膨大な資料の取り扱いを得意とします。
遺産の使い込みが疑われるケースなどでは、膨大な入出金の履歴を調査する必要があります。
フォレスト法律事務所では、数千万円の使い込みの返還を求める裁判など、膨大な資料の解析が必要となる事案の豊富な解決実績を有しており、的確かつ迅速に膨大な資料を精査することを得意としています。
5 最新の情報を常にアップデートしています。
相続に関する法律は大小の改正が頻繁に行われており、弁護士も常に知識のアップデートが求められます。
代表弁護士である森は、最新の法律情報をキャッチするため、法律書籍、雑誌をチェックし、ご依頼者様にご紹介しております。
本サイトのコラムは全て代表弁護士の森が作成しています(外部業者や事務所スタッフが作成するものはありません。)ので、有益な情報についてはコラムでも紹介しております。
遺産分割の話になると感情的になってしまいまとまらない |
不動産をどう処理すればいいか分からない |
田・畑・山林の押し付け合いになっている |
遺言の内容が一部の相続人だけ優遇していて納得できない |
親の財産が使い込まれていた |
遺産が隠されてしまっているので調べてほしい |
初めての相続のことで何をしていいか分からない |
借金を相続したくないので、放棄したい |
終活として、子供が揉めない遺言書を作りたい |
相続に強い弁護士にご相談ください
フォレスト法律事務所のサイトをご覧いただきありがとうございます。
私は、愛知県名古屋市の大規模法律事務所で勤務した後、依頼者のニーズに的確に応えられる法律事務所を作りたいとの想いで平成30年にフォレスト法律事務所を設立しました。
相続問題の最大の特色は「親族間での争い」である点です。 関係の深い親族間での争いであることから、長年積もり積もった感情も重なり、事態が複雑なものとなってしまいます。
「一回きり」の事件である交通事故等の民事事件とは大きく性質が異なる点です。
このように、相続事件は感情的な問題を大きなウェイトを占めますので、私は事件処理に当たって、ご依頼者様の気持ちを最大限優先するよう努めています。
「身内の問題を他人に相談する」ということは、誰でも抵抗を覚えるものですが、お一人で悩み続けることが解決につながることはありません。
相続問題でお悩みの方は、お気軽にフォレスト法律事務所までご連絡ください。 あなたに合った解決案をご提案します。
ご相談までの流れ
① 面談日時のご予約 ご相談希望である旨を電話・メールでご連絡ください。 お電話では、「お名前」、「お住まいの地域」、「亡くなられた方のお名前」、「紛争の相手となっている方のお名前」、「どのようなことを相談されたいか」についてお聞きした後、面談日時の調整を行います。 メールでご連絡いただいた場合には、3営業日以内に弁護士から電話又は返信のメールをお送り致します。 なお、電話相談のみの対応はお断りしておりますのでご了承ください。 |
② 弁護士との相談 事務所にお越しいただき、弁護士にご相談ください。 ご事情が複雑である場合、大まかにご事情を整理された資料を持参いただけるとご相談がスムーズとなります。 疑問に思われる点をお気軽にご相談ください。 ご相談の後、弁護士が考える見通し、方針と弁護士費用についてご案内します。 |
③ ご依頼 ご相談の結果、ご依頼を希望される場合、委任契約書を作成します。また、ご相談時より一歩踏み込んだ方針についてご相談の上決定し、処理方針を再度確認します。 |