・50代男性
・管理職
・不当な降格処分
・裁判で約700万円を獲得
ご相談~弁護士への依頼
Aさんは、大手ハウスメーカーで管理職として働いていました。
しかし、ある現場でAさんがミスをしてしまったことが原因で役職を外され、役職給が全てカット。
このままでは生活できないため、やむなく退職しました。
Aさんは退職を機に残業代の請求ができるのではないかと考えフォレスト法律事務所に相談をしました。
ミスの内容について詳細な事情を確認したところ、大幅な減給を伴うほどの処分が妥当とは考えられませんでした。
また、残業代も一切支払われていなかったことから、減給された給与の支払いと残業代の請求をすることになりました。
弁護士の活動
① 交渉
タイムカードに基づき未払い残業代を計算し、降格に伴って減給された給与と合わせて会社に支払いを求めました。
会社は、「管理職手当」を固定残業代として支払っていたことから未払いは存在しないと反論。
降格処分については、Aさんのミスの大きさを主張し、有効であると反論しました。
交渉は平行線のままとなったことから、裁判により解決することとなりました。
② 裁判
裁判では、Aさんのミスがどの程度のものであったのかが争われました。
業務上のミスであったことから、建築の専門的な議論を重ねました。
裁判は長期間に及びましたが、最終的には会社が当初請求額を上回る約700万円を支払うことで和解が成立しました。
本件のポイント
① 降格処分と残業代の請求
本件は、不当な降格処分がされたケースでした。
残業代の請求では、降格処分の無効を合わせて主張することがあります。
Aさんのように退職した後の請求では、降格処分が無効と判断されても、元の役職で仕事をすることはできません。
しかし、降格処分が無効となれば、降格に伴って支給されなくなった手当の支払いを遡って請求することも可能です。
また、残業代の算定でも、カットされた手当を賃金に含めることができるため、賃金単価が上がり、結果的に未払い残業代の金額も大きくなります。
② 管理職手当を固定残業代として支払ったという主張
「管理職手当は固定残業代である」という主張をよく目にします。
「管理職だから残業代が発生しない」と一般に言われるのは、会社のこのような主張が社会一般に浸透していることも原因だと考えます。
しかし、大半のケースでは、管理職手当と固定残業代は違うものと扱われています。
管理職であっても残業代が支払われていない方は請求を検討すべきです。