残業代の計算方法

残業代計算

 

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残業代は残業した時間の長さや時間帯、労働日か休日かによって、割増率が変わってきます。

現在、会社から残業代の支払いを受けていても、正しい計算がされておらず、未払いとなっている部分があるかもしれません。

 

残業代請求の具体的な計算方法を知ることで、ご自身の残業代がいくらになるか確認してみましょう。

 

目次

1 残業代計算の基本的な考え方

残業は、1日8時間、週に40時間を超えたところからカウントします。

残業代の計算は、1時間の労働に対する単価を計算し、割増率と残業時間を掛ける、という計算をします。

 

1時間あたりの単価 × 割増率 × 残業時間 = 残業代

 

2 1時間あたりの単価の計算方法

 

1時間あたりの単価の計算方法ですが、給与体系によって計算方法が異なります。

【月給制の場合】
月給制の場合、基本給と手当の合計額を所定労働時間で割ることで1時間あたりの単価が計算できます。

【日給制の場合】
日給制の場合、日給額を1日の所定労働時間で割ることで、1時間あたりの単価を計算します。

【時給制の場合】
時間給の場合は、時給額がそのまま1時間あたりの単価となります。

【歩合制の場合】
歩合制の場合、1か月の歩合額を、その月に実際労働した総労働時間で割ったものが単価となります。

なお、上記を組み合わせた給与体系も見られます。例えば、基本給と歩合給が支給される場合、日給制ではあるが、出勤日数に関係なく固定額の手当も支給されている場合などです。 このように、上記を組み合わせた給与体系の場合は、原則としてそれぞれ分けて計算することが必要になります。

 

3 残業代の基礎となる賃金

 

ここまで、1時間あたりの単価額の計算方法を見てきました。月給制の場合、「賃金÷所定労働時間」で単価を計算することになりますが、全ての賃金が含まれるわけではありませんので注意が必要です。除外される賃金は以下のとおりです。

【対象外の賃金】

1 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当

2 臨時に支払われた賃金

3 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

※対象外の賃金に当たるかどうかは、手当の名称ではなく実際にどのような意味で支払われていたかで判断されます。

 

4 残業代はどのように計算する?

 

単価を出すことができましたので、残業時間を当てはめた計算方法を見ていきます。

 

【基本的な残業代の計算式】

割増賃金の単価(残業1時間あたりの金額)×残業時間×割増率

 

【割増賃金の単価】

割増賃金の単価=(基本給+各種手当)/1か月の所定労働時間

 

【1か月の(平均)所定労働時間とは】

会社が定めている月の労働時間です。

「1日の労働時間が8時間、年間休日が125日」の会社の場合、1か月の平均所定労働時間は以下のように計算します。

(365日-125日)×8時間÷12か月=160時間/1か月

上記の例では、1か月の平均所定労働時間は160時間となります。

 

【割増率】

労働基準法は、働いた時間帯によって割増率を以下の表のとおり規定しています。

なお、法律で決められた以下の記載よりも高い割増率(例:深夜労働について40%増)を就業規則等で会社が独自に定めている場合にはその規定によることになります。

時間外労働(法定労働時間を超えた場合)       25%割増

休日労働(法定休日に労働した場合)         35%割増

深夜労働(午後10時~翌5時までに労働した場合)  25%割増

時間外労働+深夜労働(時間外労働が深夜に及んだ場合)25%+25%=50%割増

休日労働+深夜労働(休日労働が深夜に及んだ場合)  35%+25%=60%割増

※中小企業以外に適用される割増率
1か月に60時間を超えた場合の時間外労働      50%割増
1か月に60時間を超えた場合の時間外労働+深夜労働 75%割増

(2023年4月以降は、中小企業でも上記割増率が適用されます。)

 

5 残業代の具体的な計算例

 

では、以下のケースで具体的な計算例を見てみましょう。

 

Aさん
・所定労働時間:9時~18時(1時間休憩)
・年間休日:125日
・月給制 基本給:18万円、資格手当:2万円、家族手当(子1人につき1万円)

Aさんが、平日、午前9時から午後11時まで勤務していた場合、残業代はいくらになるでしょうか?

 

1 算定基礎賃金について

単価を計算する際、まずどの賃金が基となる賃金かを判別します。

Aさんのケースでは、基本給と資格手当は除外される賃金に含まれません。

他方、家族手当は、対象外の賃金に該当しますので、算定の基とはなりません。

よって、単価計算の基となる賃金は、基本給と資格手当の20万円となります。

 

2 平均月所定労働時間

次に、月の平均所定労働時間を計算します。

(365日-125日)×8時間÷12か月=160時間/1か月

 

3 残業時間と割増率の計算

時給単価は「20万円÷160時間=1250円」です。

そして、時間によって生じる割増率を掛けると以下のとおりとなります。

 

時間外労働の単価=1250円×1.25=1562円

深夜労働の単価 =1250円×1.5 =1875円

※計算の便宜上、1円未満の端数は切り捨て

 

最後に、残業時間から残業代を算出します。

時間外労働は、午後6時から午後11時までの5時間
深夜労働は、午後10時から午後11時までの1時間ですので、

 

時間外労働の単価:1562円 × 5時間 = 7810円

深夜労働の単価 :1875円 × 1時間 = 1875円

となります。よって、1日あたり9685円の残業代が発生することになります。

 

6 弁護士に相談をお勧めします

 

給与明細やタイムカードがあれば、だれでも残業代を計算することは可能です。

 

しかし、実際に計算をしてみると判断に迷ったり時間計算を誤ってしまい結果が正確に出ないことがあります。

 

現在、残業代が払われていたとしても、正しく計算した結果、支払われた金額に不足があり、差額を請求できることも考えらえます。

 

一度、弁護士にご相談頂き、残業代を正しく計算してみることをお勧めします。

弁護士 森 圭
フォレスト法律事務所代表弁護士。これまで累計800件以上の労働問題に関するご相談を受けてきました。管理職、運送業、飲食店など、幅広い業種、業態の取り扱いがあります。残業代請求に関する情報を、豊富な経験をもとに、分かりやすく解説します。
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