コンビニ店長職の方が労働審判により請求元金を超える残業代を獲得したケース

convenience store

・30代男性

・コンビニ店長職

・タイムカードなし

・労働審判により約400万円の残業代を獲得

目次

ご相談~ご依頼まで

Aさんは、あるコンビニエンスストアの店長だった方です。

Aさんが勤務していた店舗はコンビニのフランチャイズ店舗であり、フランチャイズの加盟店であるオーナーが店舗の経営を行っていました。

Aさんは店舗の経営権を持っていないため、人件費の決定権は持っていません。

シフトの都合上アルバイトが入らない時間帯、早朝深夜のようにアルバイトの時給単価が高い時間帯は、アルバイトを入れることが禁止され、店長であるAさんが勤務してシフトを埋める必要がありました。

当然、Aさんの業務時間は膨大なものに。

このような働き方をしていたにもかかわらず、支給される給与は僅かな基本給のみであったため、Aさんは退職した後、残業代の支払いを求め、フォレスト法律事務所に依頼しました。

弁護士の活動

① 会社との交渉

アルバイトの労働時間はタイムカードによって管理されていましたが、店長であるAさんは固定給であったため、タイムカードを打刻しておらず。

よって、Aさんの労働時間を示す資料はシフト表しかありませんでした。

店長の業務はシフト表に記載されたもの以外にもあったため、シフト表の記載に加え、シフト表外の業務内容、業務にかかる所要時間を抽出する作業を行う必要がありました。

上記作業を行った後、会社側に未払い残業代の支払いを請求したところ、会社側は、店長職が「管理監督者」に該当するため残業代を支払義務がないと反論。

さらにAさんが在職中に横領を行ったとして、逆にAさんに対し損害賠償請求することを示唆しました。

会社側の反発は極めて大きかったため、交渉を打ち切り、労働審判を申し立てることにしました。

② 労働審判

労働審判では数百枚のシフトを提出しましたが、労働審判は短期間の手続であり、膨大な資料をじっくり精査することはできないため、裁判所がシフトを細かく見なくてもいいようにAさんの業務内容、1日のスケジュールなどを分かりやすく説明するよう努めました。

会社側は、労働審判手続でもAさんの横領を主張しましたが、会社側の主張は一切認められず。

結果、Aさんが当初請求していた未払残業代の元金を超える金額(約400万円)の支払いを命じる審判が下されました。

会社側は審判に異議を申し立てなかったため、この審判は確定しました。

本件のポイント

① 会社が在職中のミスや違法行為を主張してきた場合

(元)従業員の会社への残業代請求に対抗して、在職中のミスや違法行為を理由に、逆に会社が損害賠償の請求をすることがあります。

本件でも、「Aさんが在職中に横領をした」という身に覚えのない主張がされました。

このような事実無根の主張をされれば当事者としては非常に嫌な気持ちになることは間違いありませんが、感情的にならず、淡々と対処していくことが重要です。

Aさんも会社の主張が誤っている点について冷静に整理され、弁護士に説明したことで有効な反論を行うことができました。

② 膨大な資料が存在する場合の労働審判

労働審判手続は最大3期日で結論を出さなければならないという極めて短期間の手続です。

本件のように、数百枚の資料を提出しなければならない場合、全ての資料を詳細に検討していくことはできませんので、全て検討しなくてもいいと思える程度に資料の説明をしていく必要があります。

弁護士 森 圭
フォレスト法律事務所代表弁護士。これまで累計800件以上の労働問題に関するご相談を受けてきました。管理職、運送業、飲食店など、幅広い業種、業態の取り扱いがあります。残業代請求に関する情報を、豊富な経験をもとに、分かりやすく解説します。
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