テレワークでも残業代を請求できるの?

telework

 

テレワークイメージ

 

情報通信技術の発展に伴い、「職場」という場所に拘束されることなく、仕事を行うことが可能となりました。新型コロナウイルスの感染が拡大した影響もあり、テレワークの制度を導入する企業も珍しくなく、ZOOMやTEAMSを使ったリモートでの打ち合わせ方法も身近なものとなりました。

 

テレワークであっても、会社の指示に従って働くという点では職場での労働と同じです。

 

もっとも、テレワークには「仕事と仕事以外の切り分けが難しい」「労働時間の管理が難しい」という問題があり、時間外労働をしていても残業代の支払いが認められないこともあり得ます。

 

以下、テレワークで未払いの残業代を請求する場合の注意点を解説します。

 

目次

1 テレワークってなに?

 

テレワークとは、労働者が情報通信技術(ICT)を利用して、時間と場所を自由に使った柔軟な働き方のことを言います。子育てや介護、家事との両立に資する働き方や、時間と場所を柔軟にすることで業務の効率化を図るなど、労働者の多様なニーズに応えられる働き方として導入されています。

 

テレワークは、次の3つの種類に分けられます。

①在宅勤務:自宅を職場とする働き方

②サテライトオフィス勤務:本拠地から離れた自宅近くなどのオフィスで就業する働き方

③モバイル勤務:外勤中にパソコン等を利用して臨機応変に業務を行う働き方  

 

 

2 テレワークのメリット・デメリット

テレワークのメリットとしては、以下の点が挙げられます。

労働者から見たメリット
・ 通勤の負担がなくなり、精神的・身体的負担が軽減される
・ 育児や介護と仕事の両立を助ける

会社から見たメリット
・ 固定経費の削減
・ 業務が効率がよくなることによる生産性の向上
・ 遠隔地の優秀な人材を確保できる
・ 育児・介護を理由とした離職の防止

 

このように、テレワークには、労使双方にメリットがありますが、

同時に次のような問題・課題があるとされています。 

 

労働者から見たデメリット
・ 仕事と休憩、家事の切り分けが難しい
・ 長時間労働になりやすい
・ 上司や同僚とのコミュニケーションが難しい
・ 仕事の評価が難しい

会社から見たデメリット
・ 労働時間や進捗状況の管理が難しい
・ 賃金額の決定が難しい
・ 適切な人事評価が難しい
・ コミュニケーションが難しい

 

3 テレワークでも残業代が請求できるの?

(1)テレワークにも法律が適用されるか

 

テレワークにおいても、労働基準法最低賃金法労働安全衛生法労働者災害補償保険法が適用されます。

 

よって、テレワークであっても1日8時間、週40時間を超えて労働した部分は残業時間となり、割増賃金(残業代)が発生します。 

 

また、22時以降の労働に対しても、深夜割増賃金が発生します。

 

(2)会社側の反論

テレワークであっても、通常の職場での労働と同じく、残業代は発生しますが、職場外での労働という特殊性から、次のような反論が考えられます。

 

残業を禁止していた】

 

会社が、従業員に対し、残業をすることを禁止していたにもかかわらず、従業員が自発的に残業を行ったような場合、このような残業は会社の指示によるものではありませんので、残業代は発生しません。

 

もっとも、会社が残業を禁止していながら

 

・ 所定の時間内に終わらない量の業務を行うよう指示していた

・ 所定時間前後に、オンラインのミーティングが開かれ、参加が義務付けられていた

・ 所定時間後もメールによる指示があり、対応を余儀なくされた

 

このような状況であれば、実質的に残業が禁止されていたとはいえませんので、残業代が発生する可能性があります

 

②【実質的な労働時間は短いので、残業代が発生しない

 

始業時間から終業時間までの累計時間が8時間以上であったとしても、その間に仕事をしていない時間が含まれており、実質的な労働時間は8時間を下回る、という主張が考えられます。

 

テレワークに限らず、職場での労働においても、使用者側がこのような反論をしてくることが増えたように思われます。

 

労働時間を証明する責任は労働者側にあります。そのため、「具体的にどのような仕事」を「どの程度の時間をかけて行っていたか」を証明できるように準備をしておく必要があります。

 

③【みなし労働時間制を採用している】

 

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなすとされ(労働基準法38条の2)、この「みなし労働時間制」が適用されると、実際の労働時間と関係なく、あらかじめ定められた時間の労働があったものとされます。

 

「みなし労働時間制」は、外回りの営業職など、事業場外で勤務することが原因で、実際の勤務時間が把握しにくい職種に採用される例が多く見られます。

 

「みなし労働時間制」は、「労働時間を算定し難いとき」といえる場合にのみ適用されますので、本当に「労働時間を算定し難い」といえるかどうかは慎重に判断される必要があります。

 

4 残業代を請求する場合の具体的な証拠

 

evidence

 

残業代を請求する際に必要な証拠は以下のものが挙げられます。

 

①【契約内容を示す証拠】

雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金規程など

 

②【残業代が支払われていないことを示す証拠】

給与明細、賃金台帳

 

これらが手元にない場合は、源泉徴収票や給与が振込された通帳の写しなど

 

③【労働時間、業務内容を示す資料】

 

始業、終業時間を記録した打刻データ、時間を記録したメモ

業務上送信したメール、報告や連絡のLINEなど

 

④【業務指示を示す資料】

上司からの業務指示書、指示を記載したメール、報告書など

 

5 残業代を請求する場合の注意点

残業代の請求では、残業をしたこと、残業の指示があったことなどを労働者側で証明する必要があります。

 

会社が、残業したことや残業の指示があったことを認めれば問題はありませんが、そのように理解のある会社であれば、そもそも最初から残業代を支払うはずです。

よって、残業代を請求するに際しては、会社がこのような点を争い、労働者側において証拠を示し証明する必要があります。

 

上に挙げたような証拠を確保することが好ましく、在職中から証拠を確保しておくことに越したことはありません。

 

もっとも、既に退職してしまい、証拠が手元にないとしても、諦めることなく、弁護士にご相談下さい。

 

直接的な証拠がないとしても、間接的な証拠を集めることで、証明できるケースも存在します。

 

6 テレワークの残業代請求は弁護士に相談ください

以上、テレワークで残業代を請求する場合に注意する点を解説しました。

 

テレワークでは、労働時間や残業の指示があったことを的確に証明することは容易ではありません。

 

請求を考えられている方は、弁護士に相談することをお勧めします。  

 

弁護士 森 圭
フォレスト法律事務所代表弁護士。これまで累計800件以上の労働問題に関するご相談を受けてきました。管理職、運送業、飲食店など、幅広い業種、業態の取り扱いがあります。残業代請求に関する情報を、豊富な経験をもとに、分かりやすく解説します。
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