法律相談に関するご質問
- 法律相談をしたいのですが、どうすればいいですか?
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お電話又は問い合わせフォームにて、ご連絡ください。 ご連絡の際、お名前、ご連絡先、被相続人(亡くなられた方)のお名前、他の相続人などのご事情をお聞きすることとなりますので、あらかじめご準備いただくとスムーズに進みます。
- 法律相談で持参した方がいい資料はありますか?
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これまでお相手と書面でやり取りされている場合はその書面を、LINEやメールでのやり取りであれば携帯電話の画面等で内容を確認します。相続税の申告に用いた資料をお持ちであればその資料を基に財産状況を確認することができます。
また、お手元に資料がない場合でも、「これまでの出来事の経緯」や「相談されたい事項」を大まかにでも整理されて来られると相談しやすくなります。
- 法律相談料はいくらですか?
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初回30分までは法律相談料はかかりません。 30分を超過した場合や2回目以降のご相談では、30分につき5500円(税込)の法律相談料が発生します。
- 相談に、親族や友人を同席させることは可能ですか?
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ご本人の他、親族・友人の同席は可能です。ただし、相談時には込み入ったお話をお聞きすることになるため、同席していることでお話がしにくくなるようでしたら、同席は控えた方がいいと思います。
遺産分割について
- 父が他界しましたが、急なことでどうしていいか分かりません。何から始めればいいでしょうか?
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亡くなられてしばらくは落ち着かない状況ですので、無理に相続のことを対応される必要はありません。
葬儀等が終わり少し落ち着いたら、まずは遺言書がないかを確認しましょう。遺言書がない場合、全ての相続人との間で遺産の分割方法を話し合う必要があります。
あわせて読みたい【初めての遺産分割】必要な知識をわかりやすく・丁寧に解説します 親、兄弟の相続は、誰しもが経験することです。 多くの人が経験する相続ですが、遺産分割の方法や手順が一般的な常識になっているか?といえば、逆に大多数の人が何も分… - 遺産分割をするのに期限はありますか?
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期限はありません。ただし、相続税の申告期限(死亡日の翌日から10か月以内)や相続登記の期限(相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内)との関係で、遺産分割も早期に完了させてしまうことが好ましいです。
- 他の相続人に遺産を隠されてしまって、遺産に関する情報が全くないのですが、問題ないですか?
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問題ありません。
遺産に関する情報が豊富にある方が好ましいことは確かですが、何も資料がない状況からであっても資料を収集する方法はあります(一部、弁護士でなければできない手続も存在します。)。
- 絶対に調停は避けたいのですが、協議でまとめることは可能でしょうか?
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ご意向は尊重しますが、状況次第では調停に進むことをお勧めします。
調停や審判といった裁判所を利用する手続に抵抗を覚える方も少なくありませんので、調停に進むことなく解決できるケースは、積極的に協議で解決すべきであると考えます。
もっとも、絶対に調停を避けるという考えに従うと、非常に不利な内容で協議をまとめなければならなくなってしまうこともあるため、このような場合は調停に進むことをお勧めします。
- 遺産分割の問題は、解決するまでにどの程度の期間がかかりますか?
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ケースバイケースです。
早い場合は弁護士が入ってから1か月以内に解決することもありますし、争いとなっている問題が多かったり、処分の難しい不動産(「負」動産)があるようなケースでは、数年かかることもあります。
遺留分侵害額請求について
- 遺留分とは何ですか?
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法律で最低限受け取ることが保障されている遺産のことです。
遺留分について分かりやすく解説したページがありますので参照ください。
- 遺留分の割合は何パーセントですか?
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誰が相続人となるかによって変わります。
配偶者・子が相続人の場合⇒法定相続分の1/2
親(祖父母)のみが相続人の場合⇒法定相続分の1/3
- なぜ兄弟姉妹には遺留分が無いのですか?
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兄弟姉妹は被相続人との関係が遠く、遺産の取得が認められなくとも生活できなくなってしまうということがないと一般的に考えられているからです。
- 遺留分の請求を考えていますが、まず何をすればいいでしょうか?
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遺留分を請求する権利は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効によって権利が消えてしまうので、まずは権利が消えないように請求をする必要があります。
- 遺留分を請求する方法を教えてください。
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配達証明付きの内容証明郵便で請求書面を送付することが一般的です。
遺産の使い込みについて
- 親が生存中に、他の相続人が親の貯金を使い込んでいたようです。どうすればいいでしょうか?
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①誰が使い込んだのか(親御さんが自分で使った分はどの程度あるのか)、②実際に使い込んだ金額、③使い道の順番で事実を確定させていく必要があります。
- 相続財産の使い込みを立証するためにはどうすればいいでしょうか?
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使い込んだ相手が使い込みを認めれば立証は必要ありません。仮に、使い込みを認めなかった場合には、被相続人が自分で使うことができなかったこと、使い込んだと思われる人が不相応に高価な物を買ったなど、周辺事情を集めていく必要があります。
- 生存中に親から頼まれ、親の預貯金を管理していました。親の死後、兄弟から私が遺産を使い込んだと言われてしまったのですが、どうすればいいでしょうか?
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預金通帳や領収証(レシート)など、金銭の使い道が分かるものを集めましょう。これらの資料がないものについても、可能な限り使い道を説明できるように整理してみましょう。
相続放棄について
- 相続放棄をするとどうなりますか?
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初めから相続人でなかったものとして扱われることになります。
- 相続放棄をするのはどのような場合ですか?
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相続することを希望しない場合なので、プラスの遺産よりも借金などマイナスの遺産が多い場合が典型例です。
- 自分だけ相続放棄をすることは可能ですか?
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可能です。
- 相続放棄の手続を3か月以上放置した場合、相続放棄は認められないのですか?
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原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要がありますが、特別な事情があれば例外的に3か月経過後であっても認められます。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
遺言書について
- 遺言書には種類があると聞きましたが、違いは何ですか?
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大きく分けて自筆証書、公正証書、秘密証書遺言があります。それぞれの違いについては、以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。
あわせて読みたい遺言書を作成する前に最低限知っておきたいこと|自筆証書、公正証書、秘密証書遺言 「遺言書」を書くという経験のある人は少なく、「周囲で遺言書を作成した人を見たことがない」という方も珍しくありません。 日本全国でどの程度の遺言書が作成されてい… - 遺言書の作成を弁護士に頼むとどのようなことをしてくれますか?
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ご家族構成、財産の状況等、ご本人のご希望をお聞きし、「争いが起きにくいご希望に沿った遺言書」を作成できます。
また、事業をされている方であれば事業承継の具体的な方法、不動産の整理を検討されている方であれば物件に合った不動産会社をご紹介するなど、フォレスト法律事務所が強みを持っている分野も合わせてご対応することが可能です。