遺産の使い込み

このような方が対象です

・他の相続人が、自分の知らないところで遺産を勝手に使ってしまったと感じている

・他の相続人が遺産を使ったことは確かだが、使い道が正当なものと私的なものが混ざってしまっている

・遺産の使い込みの証拠をどのように集めていいか分からない 

・遺産が使い込まれてしまった場合、法律的にどのような手段が取れるか知りたい

・遺産の使い込みが発覚したことで、遺産分割の手続きが進まない

・遺産の一部を使い込んでしまったが、他の相続人との関係でどうしたらいいか分からない

遺産の使い込みとは

相続人の内の1人が、生前、被相続人と関係が深く、他の相続人が疎遠となっていることがあります。

関係が深い相続人が、被相続人のお財布や預貯金を管理してあげるということも珍しくありません。

もちろん、被相続人が望んで財産を管理してもらうのであれば、管理すること自体が否定されるものではないですが、金銭の使途、移動については、領収証を保管したり、帳簿を付けるなどしてきっちり管理しておく必要があります。

しかし、中には預貯金を管理しているうちに、「自分のお金」という感覚を覚えてしまい、自分のために預貯金や財布の現金を使ってしまう方もいらっしゃいます。

管理を任されていたとはいえ、お金を自分のために使ってしまう権限はありませんし、他の相続人としては、本来相続して受け取ることができたはずの金銭が使い込みによってなくなってしまったのですから、本来受け取れるだけの金銭を支払ってほしいと請求することができます。

遺産の使い込み問題の難しさ

遺産が使い込みは1度だけ行われることは稀であり、繰り返し行われることが通常です。

また、引き出した現金の一部は被相続人の施設費や生活費等の正当な使い方をしている、支出のうちの一部分だけ領収証がある等、使った金銭の一部は正当な使い道であることがほとんどであるため、事細かく金銭の移動を見て、使い道を仕分けていく必要があります。

このように、使い込んでしまった金額を算定するたまには、預金通帳、領収証など膨大な資料を精査して整理していくことが必要です。

そもそも、使い込んだとされる側としては、積極的に領収証などの資料を出したいとは思わないでしょうから、資料を集める段階から苦労することも少なくありません。

遺産を使い込んでしまうという行為は、本来許されるものではないのですが、具体的に使い込んだ額、返還してほしい金額の算定は使い込まれた側が積極的に行わなければならないため、「なぜ自分が苦労しなければならないのか」という精神的なストレスを伴います。

フォレスト法律事務所ができること

フォレスト法律事務所では、これまで数千万円の使い込み事案資料が数千枚に及んだ事案など、解決困難な使い込み事案を取り扱ってきました。また、使い込まれてしまった側、使い込んでしまった側のいずれの立場も取り扱ってきたため、互いの立場で考えること、思っていることを経験に基づいて推測することが可能です。

使い込みの事案では膨大な事務処理が発生しますので、効率よく情報を処理をし、分かりやすくデータを整理する必要があります。フォレスト法律事務所では、豊富な経験を基に的確に膨大なデータを処理することが可能です。

使い込み事案は感情的な対立も大きく、ご自身での解決は困難ですので、お悩みの方はフォレスト法律事務所にご相談ください。