
・ 亡くなった親や親族が多額の借金を抱えていたため、負債を相続したくない。
・ 親族間での遺産分配に関する争いになるくらいであれば遺産を受け取りたくない
・ 相続を放棄したいが、手続きや法律的なことが分からず不安を感じている
・ 他の相続人が放棄したので、自分も放棄すべきか悩んでいる
・ 見ず知らずの親戚の債務を相続したとして請求が来てしまった
相続放棄とは
「相続を放棄する」という言葉は、日常でも耳にすることがあります。
しかし、法律上の「相続放棄」は、一般的な用語と比べると限られた範囲のものです。
まず、法律(民法)が相続放棄について、どのように書いているか見てみましょう。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(相続の放棄の方式)
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
要するに、
① 相続人が、相続の開始(死亡の事実)と自分が法律上相続人となったことを知ってから3か月以内に
② 家庭裁判所に相続放棄の手続をすると
③ 初めから相続人でなかったものと扱われる
ものと分析することができます。
「3か月」が始まる時点ですが、相続人が複数いる場合、相続人によって事実を把握するタイミングが違うことはあり得ます。例えば、父が死亡した事実を兄は死亡当日に知り、弟はその3か月後に知ったという場合、相続放棄をすべき期限は兄弟でそれぞれ異なることになります(弟の方が兄より3か月後遅い日となります)。
また、「相続を放棄する」と口頭で宣言するだけでは法的な相続放棄とは扱われません。
家庭裁判所で手続をすることにより初めて相続放棄をしたものとして相続人とならなかったものと扱われることになるので注意しましょう。
相続開始を知ってから3か月が経過してしまった場合
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があり(この期間を「熟慮期間」といいます。)、3か月以内に手続を行えば、簡易な手続で相続放棄することができます。
問題は、熟慮期間を経過してしまった場合です。
判例(最判昭和59年4月27日)は、相続放棄の期限について、原則は相続開始の原因である事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知ってから3か月であるとしつつ、例外的に、
3か月以内に相続放棄をしなかったことが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてこのように信じることについて相当な理由があると認められるときには、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するものとしました。
フォレスト法律事務所では、この例外に該当するものとして、相続放棄の手続を取ったケースが豊富にありますので、同様の状況でお悩みの方は、ご相談されることをお勧めします。
相続放棄前に注意すべきこと
相続放棄の手続をすると、初めから相続人でなかったものと扱われます。
しかし、自分が財産を相続したことを知ってこの財産を処分した場合、この時点で相続を承認したものと扱われ(みなし単純承認といいます)、相続放棄をすることができなくなりますので、相続放棄を検討されている方は財産を処分しないよう注意されてください。
フォレスト法律事務所が相続放棄の問題で大事にしていること
相続放棄は、基本的にシンプルな手続であるからこそ、フォレスト法律事務所では「確実、迅速」に処理することをモットーとしています。
また、様々な理由から熟慮期間を大きく経過してしまった方からのご相談も数多く頂いております。
熟慮期間を経過してしまった理由は人それぞれですが、やむを得ない理由で経過してしまった事情を分かりやすく文章化することを得意としています。
熟慮期間が経過してしまった方も諦めることなく、フォレスト法律事務所までお問い合わせください。