少年事件

sakura

ご家族の方へ

フォレスト法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

本ページをご覧になっている方は、恐らくお子さんが犯罪を犯してしまい、「処分を軽減してあげたい」、「今後どのように手続が進んでいくのか分からない」、「親としてどのようなことができるのか知りたい」、「被害者との示談活動をどのように進めていけばいいか分からない」など様々な不安や疑問を抱えられていると思います。

まず、少年事件の流れについて簡単にご説明します。

少年事件とは、年齢が20歳未満の少年・少女が犯罪を犯したり、不良行為をし将来犯罪行為を行う恐れがある事件をいいます。

少年事件では、大人の刑事事件と異なり、犯罪の疑いがあると判断された場合、全ての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所の中で調査が行われます。

また、家庭裁判所は、事件が送られた時点で、少年を少年鑑別所(愛知県であれば、名古屋少年鑑別所)に入るかどうかを決めます。

家庭裁判所や少年鑑別所は、少年の性格や能力、考え方、家庭や職場、学校などの生活環境などを調査します。

この調査が完了すると、家庭裁判所で少年審判が開かれます。審判では、裁判官が、少年と保護者に対し質問をし、これまでの調査結果を踏まえ、保護の必要性(要保護性)を判断し最終的な処分を決定します。

決定には、処分の必要がないとないと判断された場合(不処分といいます)のほか、保護観察、少年院送致などがあります。

また、審判までに最終決定が出せない事情がある場合に、しばらくの間様子を見た上で最終決定をするという「試験観察」という方法が取られることもあります。

少年事件では、成人事件と違い、少年の「更生」という点がもっとも重視されます。

成人事件と異なり、少年事件では、どのような方法を取ることで少年が更生できるかという視点が重要となります。成人事件では、被害者との示談活動の成否が非常に重要となりますが、少年事件では、「示談=更生」とは言い切れないことが分かりやすい例かと思います(示談活動が不要であるという意味ではありません。)。

ここまで、少年事件の流れについて簡単にご説明しました。ここからは弁護士が付添人としてできること、すべきことを説明します。

まず、当たり前の話ですが、犯罪や非行をしていないのに疑われている場合には、犯罪や非行の事実がなかったことを争います。

また、犯罪や非行があったとしても、少年が同じ過ちを繰り返す恐れがないのであれば、処分は必要ありません。

そこで、弁護士は、お子さんとご家族とお話を重ね、「処分がなくても更生できる方法」を考えていきます。

審判が開かれることとなった場合、初めての審判では分からないことばかりですから、弁護士から審判をどのように対応すべきかのアドバイスを徹底的に行います。

同時に、裁判所に対しては、家庭内での指導により更生が可能であることの説明も行っていきます。

少年事件は、少年・ご家族・弁護士の連携が必要です。このような考えから、フォレスト法律事務所では、少年とご家族との話し合いを非常に重視しています。

私は、少年事件を担当するたびに、「少年の一生」を担う気持ちで事件処理に当たっています。もちろん責任が重大であることから、苦労が多いことは確かですが、その分良い解決を実現できた際の喜びは忘れ難いものがあります。

フォレスト法律事務所の4つの特徴

① コミュニケーションを重視しています

少年の弁護人、付添人をしていて気を付けているのは、自分が少年や保護者にとって「頼れる人」になれているかどうかです。

少年にとって、私は「見知らぬ数十歳年上の男性」ですので、少年が心を開いて話をするためには、弁護士が配慮をする必要がありますし、何度も話をすることが大事であると考えています。

また、ご家族にとっても、初めての少年事件では、分からないことだらけであると思います。ご家族の不安を解消するためには、とことんお話をすることが重要であると考えています。

ご不安や疑問点はどんなに簡単なものであっても遠慮されることなくご連絡ください。

② 過去の実績に基づいた解決案をご提案します

少年事件は、事件ごとに特色が様々であり、全く同じ事件は存在しません。

ですが、犯罪ごとの解決までの流れ、更生までに取り得る具体的な方法、日常の不安に対する解決策は、過去の事例から参考とできる部分は大きいと思います。

私がこれまで取り扱った経験は、守秘義務に反しない範囲で最大限お伝えしますので、明確な道筋が示せるものと考えています。

③追加費用を排除した料金設定

フォレスト法律事務所では、ご家族、お子さんとの面会を重視しています。

お子さんとの面会ごとに追加報酬が発生してしまえば、ご家族の経済的負担が増えてしまい、面会を控えてほしいとの要望もでかねません。

しかし、弁護士が活動をするのは、お子さんやご家族の不安を解消し、お子さんの更生を実現するために活動しており、お子さんとの面会も必須の活動と考えています。

よって、お子さんとの面会や打ち合わせごとに費用が発生することで、面会や打ち合わせに消極的なお考えとなることは本末転倒といえます。

そこで、フォレスト法律事務所では、面会や打ち合わせで追加報酬が発生しない料金体系を採用しています。

④審判終了後のサポート

家庭裁判所の審判が終了した後もしばらくは不安が残ることも少なくありません。

そこで、フォレスト法律事務所では、審判が終了した後1か月〜2か月までの間は、随時ご相談をお受けしております。

このサポートは、私が実際に少年事件の活動を通じて必要であると感じ行ってきたものですが、皆さんにご好評いただいております。

費用(税込)

・相談料 無料(お気軽にご相談ください)

着手金44万円
報酬金44万円

※ 遠方の事件の場合はご相談ください。

※事件の性質によっては報酬体系が異なります。