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売買代金、請負報酬、貸金などの支払いを求めても相手が支払いに応じず回収できない場合は弊所にご相談ください。

相手が支払いに応じない理由は様々で、「納期限に仕事が完成しなかった」、「売買した商品に欠陥があった」というものから、

「返済を請求しても返答がない」、「経済的に困っていて返済できない」というものもあるでしょう。

事案に応じて対応方法は異なりますので、詳細なご事情をご相談ください。

このような事情でお悩みの方はご相談ください

 商品を納入したが、相手先が売買代金の支払いに応じない

 「仕事の内容に不備があった」などと言って、請負代金の支払いに応じない

 売掛金の請求をしたものの、相手先が支払いに応じない期間が長期間となっており、時効が心配

 相手先が「裁判をしなければ支払わない」と開き直ってしまっている

フォレスト法律事務所の特長

① ご事情に応じた最善手を取ります

債権回収で重視すべき事情はケースによって異なります。

時効が間近に迫っているようなケースでは最短で裁判を提起することが最重要課題となります。

時効までの期間に余裕がある場合で請求額が大きくないケースでは、裁判ではなく交渉での回収を目指すことで、費用を抑える必要があります。

御社が何を優先すべきかは、最初のご相談時に明らかとなりますので、ご遠慮なくご要望をお知らせください。

② スピーディーな解決を目指します

債権が回収できなくなれば、会社のキャッシュフローを悪化しますので、早期に改善する必要があります。

このように債権回収は早期に行う必要があるため、フォレスト法律事務所ではスピーディーな解決を重視しています。

実際に、ご相談いただいた日に相手先に対する通知書面を作成・送付し、ご依頼から1週間以内に全額回収を実現したケースもあります。

③ 分かりやすいご説明を心がけています

債権回収を実現する方法は、「交渉」、「訴訟」、「支払い督促」と一様ではありません。

各手続の内容を理解することは容易ではありません。

また最終的に「解決までの道筋」を把握することも容易ではありません。

フォレスト法律事務所では、各手続のメリット・デメリットを端的に分かりやすくご説明し、回収までの道筋を分かりやすくご説明することを重視しています。

債権回収の各手続について

交渉(内容証明郵便の発送、電話等での請求)

弁護士の名前(御社の代理人として弊所名義で送付します)で、相手先に対し、金銭の支払いを請求する通知書面を発送します。

通知書面は「内容証明郵便」で発送します。内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文章を、誰から誰宛てに差し出したかということを、郵便局が証明してくれる制度です。

内容証明郵便で発送することで、相手先が「そのような書面は受け取っていない」と言い訳することを排除する効力があります。

また、相手先とは電話のやり取りのみで住所が分からないという場合には電話で請求をすることもあります。

相手先が弁護士宛てに連絡してきた場合には、支払いを求めることになります。相手先の経済状況によっては担保を取ったり、公正証書を作成する等の方法により回収の道を確保することもあります。

ケースによっては分割払いを検討することもありますが、安易に分割払いに応じるのではなく、分割払いが御社にとってメリットのある方法かを慎重に検討します。

支払督促手続

「支払督促」は、裁判所から相手先に対し、支払いを督促する書面を送付してもらう手続です。

この支払督促に対し、相手先が反論しない場合、判決同様、強制執行することが可能となります。

支払督促は、相手が反論をしなければ、早期に解決でき、費用も抑えることができるメリットがありますが

相手から反論があった場合には、自動的に裁判へ移行してしまうことは注意する必要があります。

仮差押え手続

現時点で、相手先にめぼしい財産がある場合、回収時点でその財産があれば問題ありません。

しかし、裁判を申し立てた場合、裁判が終了するまでの間は長期間となるため、その間に財産を処分されてしまう恐れがあります。

そこで、このような場合に、裁判を起こす前に相手の財産を差押えて、処分できなくする手続を取ることがあります。

この手続は、裁判後の回収を見据えた手続ですが、仮差押えを知った相手が任意に支払ってくることもあるため、早期解決にも有効な手続です。

もっとも、仮差押えをする財産は明確に特定する必要があるため、相手がどのような財産を持っているか分からない場合は取れません。

また、仮差押えを行う際は、裁判所に担保金を収める必要があります。

訴訟

交渉によっても相手が支払いに応じない場合や時効が迫っている場合、裁判を起こします。

裁判が終了するまでには時間がかかりますが、交渉を継続して時間をかけるよりも裁判を起こす方が早期に解決できることも少なくありません。

強制執行

判決によって支払いを命令されたにもかかわらず、相手が支払いに応じない場合は、相手の財産から強制的に回収する手続を取る必要があります。

相手が保有する財産によって、不動産執行・債権執行・動産執行のいずれかの手続を選択することになります。

弁護士費用(税込)

正式な弁護士費用は、ご事情の応じ個別に決定しますので、下記は目安の金額となります。詳細はお問い合わせください。

・ご相談料 30分:5500円

・着手金 11万円~

・報酬金 11万円~