労働問題(使用者側)

労働問題(使用者側)

 従業員からの残業代請求、従業員に対する解雇、減給などの懲戒処分、損害賠償請求、労働組合対応など、従業員を雇用する以上、どの会社にとっても発生し得る問題です。

会社の対応に不備があれば、膨大な損失が発生してしまいます。

フォレスト法律事務所は、労働問題に対する豊富な解決実績から、御社が抱える問題の解決案を提示します。

取扱問題

問題社員対応(解雇、雇止め、減給処分、配置転換・出向等)

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「遅刻欠勤を繰り返す」、「他の従業員と協調できない」といった日常的に発生する問題から「他の従業員を先導して会社を困らせる」、「会社の資産を横領する」、「能力不足により顧客からのクレームが絶えない」などの重大な問題まで、従業員の対応に悩みを抱えられている方は多いのではないでしょうか。

会社としては、このような問題に対し対応する必要がありますが、対応方法を誤れば、処分が無効となってしまい、逆に多額の支払いを余儀なくされる事態となってしまいます。

適切な対応をするためには、問題が発生した初期の段階から対応方法を検討することが望ましいです。初期段階でご相談いただいた場合には、適切な方法をアドバイスすることができます。

また、処分をした結果、従業員との間で紛争となってしまった後にご相談いただいた場合には、紛争解決に向けた方法を検討の上、ご提案いたします。

残業代請求等の賃金支払請求

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1日8時間、週40時間以上の労働、法定休日の労働については、それぞれ割増賃金が発生します。また、就業規則の規定によっては、8時間以内の労働であっても残業代が発生することもあります。

労働者側から残業代の請求をされた場合、実際にどれだけの労働がされていたかが重要となります。残業代請求の問題について、使用者側の代理人として活動していると、全く根拠のない請求がなされる事例も散見され、的確に反論することで、請求額を大幅に減額できた事例も存在します。

また、フォレスト法律事務所では労働者側の代理人も行っていますが、使用者側の代理人が労働問題に精通していないことで多額の残業代請求を実現したケースも多数存在します。

残業代には、退職後14.6%と高額な遅延損害金が付されてしまうことから、いかに「早期・的確」に問題を解決するかが重要となります。

従業員との残業代問題については早期にご相談ください。

労働組合対応

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会社は、労働組合から団体交渉を求められた場合、これに応じる義務があります。

また、形式的に交渉に応じればいいというわけではなく、誠実に交渉に当たる義務があるとされています。

このように、会社は団体交渉に応じる必要がありますが、あくまで「交渉に応じる義務」があるのであって「要求に応じる義務」があるわけではありません。

しかし、実際のご相談事例を見ると、組合の圧力に圧倒され、不当な要求に応じてしまった事例も散見されます。

一度、要求に応じた後に結果を覆すことは困難です。

フォレスト法律事務所では、団体交渉を申し入れられた後は団体交渉の場に立ち会い、御社の代理人として適切に対応します。

また、まだ交渉を申し入れられる前の段階であれば、団体交渉のルール作りから関与することも可能です。

労働審判対応

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労働審判は、原則3期日以内に完結する早期解決型の手続です。

早期解決型の手続である以上、初動対応が極めて重要です。

申立書が届いてから1か月程度で初回期日が設定されることから、あまり準備期間はのこされておらず、いかに「短期・迅速」に準備をできるかが重要となります。

労働審判の申立書が届いた場合には、すぐに弊所までご連絡ください。