会社経営者・資産家の離婚問題

経営者

会社経営者の方が離婚する場合、一般の給与所得者(サラリーマン)にはない特有の問題が生じることがあります。

配偶者が、会社の役員に就任していたり、会社の従業員となっている、会社の株式を保有するということは一般に見られることですが、離婚をするに際しては、このような会社経営の側面にも配慮をする必要があります。

会社経営者の離婚問題は、「経営者個人の家庭の問題」と「会社運営」という両方の側面の問題が絡んでいるため、複雑化してしまう傾向にあります。

また、配偶者の立場から見ると、これまでの経済的な基盤を維持するために、高額な婚姻費用(養育費)、財産分与、慰謝料を獲得したいと考えます。

このページでは、まず、経営者の離婚問題に特有の問題について概観し、細かく解説していきます。

このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください
  •  会社経営者(個人事業主)が離婚をする場合に気を付けるべきことを知りたい
  •  経営者が離婚をする場合、自社株を分与すべきか悩んでいる
  •  離婚をする配偶者が、会社の役員、従業員となっている
  •  経営者が離婚をする場合、慰謝料が高額となるのではないか不安である
  •  慰謝料は高額となっても、とにかく早期に離婚をしたい

経営者の離婚問題における特有の問題(概観)

経営者の離婚問題でもっとも紛争化するのは財産分与の問題です。

特に、「財産分与の割合」と「財産分与の対象財産」が問題となります。

また、世間一般に「経営者の離婚=高額な慰謝料」というイメージがあると思いますので、この点についても解説していきます。

婚姻費用・養育費については、双方の収入を基に相当額が算定されますが、そもそも「収入」とは何かについては理解しにくい部分といえます。

また会社経営において、「自社株の分配」、「配偶者の処遇」については避けて通れない問題です。 悩ましい問題ですが、特に気を付けるべきポイントについて解説しました。

財産分与

① 財産分与の割合

財産分与とは、婚姻生活において、夫婦が協同してた築いた財産を、その貢献度に応じて分け合うことをいいます。

財産分与の割合は、原則として2分の1と考えられています。

もっとも、経営者の財産分与では、この「貢献度」が問題となることがあります。

経営者が事業を拡大し、資産を増やした場合、これが経営者本人の才覚や能力によるところが大きく、通常想定されるよりも多額の財産を築いたような場合には、経営者本人の貢献度が大きく、配偶者の貢献度が小さく評価されることがあります。

このような場合には、形式的に2分の1で分け合うのではなく、実態に合わせた割合での修正がなされます。

この貢献度を客観的に示すことは容易ではなく、原則どおり2分の1ずつ分与することが通常です。

分与割合を修正したい場合は、経営者個人の能力、努力によって、通常よりも多額の資産を形成できたことを、根拠をもって主張していく必要があります。

② 財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、婚姻した後に取得した預貯金、不動産、自動車、保険などが対象となります。

このほか、会社経営者の場合、自社株を保有していることが大半であり、こちらも対象となります。

なお、財産が会社名義となっている場合ですが、会社と経営者個人は、法律上別人格と扱われますので、原則として財産分与の対象とはなりません。

もっとも、会社の財産と個人の財産の区分けが曖昧であって、会社の財産と経営者個人の財産が同視できるような場合には、会社名義の財産についても財産分与の対象となる可能性があります。

慰謝料

離婚における慰謝料とは、不貞行為やDVなどの不法行為に対する慰謝料と、その結果として離婚に至ったことに対する精神的な苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。

慰謝料の金額は、婚姻期間の長短、不法行為の内容、不法行為後の事情など、様々な事情を総合的に考慮し決定されます。

不法行為を行った方の資産が高額であることは、慰謝料の金額を算定する際の一事情と言われることがありますが、直ちに慰謝料額が高額となるということではありません。

高収入であることが慰謝料の増額要素となるとの考え方は、慰謝料の制裁的な側面を重視しています。

例えば、年収1億円の人と、年収300万円の人を比較した場合、200万円という慰謝料を支払わされる場合の痛手は異なります。
 
他方、慰謝料の目的は、加害者に対する制裁ではなく、精神的な苦痛を金銭で賠償することであるという側面を重視すると、加害者の収入によって精神的苦痛の程度は異ならないので、高収入であることは慰謝料の増額要素とはなりません。

婚姻費用・養育費

婚姻費用や養育費の金額は、「養育費・婚姻費用算定表」という表を目安に決められています。

養育費・婚姻費用算定表(裁判所HP)

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

「収入はどのように算定するか?」

会社から役員報酬を支給されている場合、「収入」は社会保険や税金控除前の金額をいいます。

具体的には、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載された金額を指します。

これに対して、個人事業主の場合や給与所得以外に不動産所得や配当所得があるような場合には、確定申告書の記載を基に以下の手順で収入を算定します。

Ⅰ 「課税される所得金額」欄の金額を確認する

 

Ⅱ  税法上、所得から控除された費用のうち、現実に支出していない費用は加算する

課税される所得金額は、現実に支出していない費用も控除されるため、現実の実収入を表すものとはいえないため、修正をする必要があります。

①寡婦寡夫控除、②勤労学生障害者控除、③配偶者控除、④扶養控除、⑤基礎控除、⑥雑損控除、⑦青色申告特別控除(青色申告の場合のみ)は実際に支払いのない控除項目です。また、⑧専従者給与も現実に支払われていない場合には、上記①~⑦と同じ扱いとなります。

 

Ⅲ 「医療費控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」を加算する

これらの費用については、標準的な額が特別経費として既に織り込まれているため、控除すべきでなく、加算する必要があります。

もっとも、標準額を超えるような高額な医療費を現実に支出しているような場合は、これを控除する余地はあります。

 

Ⅳ 「小規模企業共済等掛金控除」、「寄付金控除」を加算する

これらの費用は、その性質上、養育費・婚姻費用の支出に優先するものではないため、控除すべきではなく、加算する必要があります。

 

上記の計算結果が、収入となります。

なお、給与所得と事業所得の両方がある場合、給与所得と事業所得の一方を他方に換算し、合算した金額を用いることになります。

収入が上限額を超える場合

算定表における年収額の上限は「給与所得」が2000万円、「事業所得」が1567万円です。

年収がこの上限を超えた場合、養育費や婚姻費用の算定に当たって、年収をどのように考えるかについては、2つの考え方があります。

1つは、算定表の上限は収入の上限を定めたものであるから、実際の収入がどれだけ高くても算定表上の上限額と考えるというものです。

これは、ある一定程度の収入額となると、収入が増額したとしても、同じだけ生活費や子の養育にかかる費用が増えるとはいえないという考え方です。

例えば、年収2000万円だった方が、翌年年収3000万円となった場合、生活費も1.5倍になるかと言えば、通常はそうとは言えず、余剰分は貯蓄や投資に充てられることになるでしょう(この貯蓄に充てられた財産は財産分与で考慮すべきものとなります)。

2つ目は、算定表の上限額は、収入の上限金額を定めたものではなく、公租公課や職業費、特別経費、貯蓄率などを考慮の上、収入を考慮するというものです。

この考え方は、形式的に収入の上限額を決めてしまうのではなく、実態に即して養育費・婚姻費用の金額を算定するというものです。

この考え方によれば、現実にかかる夫婦の生活費、子どもの学費等が考慮され、個別的に金額が算定されることになります。

会社経営上の問題

自社株の財産分与

姻後に会社を設立したり、増資をした場合、保有する自社株も財産分与の対象となります。

持株を配偶者へ現物で分与することも可能ではありますが、離婚後も配偶者が株主として関与することとなりますので、通常は経営者側で株式を全て保有し、代償金として現金を支払うことが通常です。

上場会社の場合、1株の金額が公にされているため、代償金の金額算定も容易です。

他方、未上場会社の場合は、1株の金額が公示されていませんので、適正額を算定の上、代償金を算定する必要があります。

配偶者が役員に就任している場合

配偶者が取締役や監査役等の役員に就任している会社が多くみられます。

離婚を機に配偶者が役員の辞任を望む場合は、辞任届を作成し、役員の退任登記を申請することとなります。

では、配偶者が退任を望まない場合はどのように考えるべきでしょうか?

仮に、経営者が発行済株式の過半数を保有している場合、株主総会の決議を経て、取締役を解任することは可能です(会社法339条1項、309条1項)。

しかし、配偶者が役員として職務に当たることが会社にとって有益である場合、プライベートな離婚という問題を理由に解任をすことには慎重となるべきでしょう。

また、解任された役員は、解任に正当な理由がある場合を除き、会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができるとされており(会社法339条1項)、注意が必要です。

配偶者が会社の従業員となっている場合

配偶者が会社の正社員として働いている場合、配偶者が退職を希望するのであれば大きな問題はありません。

では、配偶者が就業の継続を希望した場合はどうでしょうか?

経営者が、離婚を理由に配偶者を解雇をしたとしても、この解雇には「客観的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」として、解雇処分が無効となってしまう可能性があります(労働契約法16条)。

仮に配偶者が解雇を争った場合、解雇処分~復職までの間の給与支払い義務も発生するため、会社にとっては大きな損失となります。

よって、退職の有無についても慎重な判断が必要です。

配偶者が役員や従業員となっているケースは多くみられます。これは、家族であることを前提としているため、離婚をするのであれば退職してもらいたいと考えられる方は多くいらっしゃいます。

法的な面で見ると、配偶者に会社から離れてもらうことは容易ではありませんし、会社経営の面からも、弁護士と相談をしながら適切な方法を取っていくことをお勧めします。

経済面よりも離婚の実現を優先する場合

会社経営者・資産家の配偶者にとって、離婚は大きな経済的不安を伴うものとなります。

配偶者にとって、経済的な不安は離婚の大きな障害となるものです。

では多額の金銭を支払うと約束すれば離婚をすることができるでしょうか?

確かに、大きな金額の支払いを約束することで経済的な不安は幾分解消できるかもしれません。

しかし、金銭提示の仕方によっては、かえって不信感を生んでしまい、離婚が遠のいてしまうこともあります。

金額を提示するにあたっては、金額面だけでなく、伝え方などの心情面にも配慮する必要が不可欠です。

まとめ

ここまで、経営者の方の離婚問題を解説してきました。

上記は一般的な考え方を記載したものですが、実際の事案処理に当たっては、個別事情が結論に及ぼす影響が大きく、一義的な解決はできません。

離婚問題でお悩みの際は、フォレスト法律事務所までご相談下さい。 詳細なご事情をお聞きした上で、最適な方法をご提案致します。

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