財産分与

財産

離婚することは決まったものの、実際に財産をどうやって分けたらいいのかよくわからないという方は多いと思います。

財産分与の内容を細かく決めないまま離婚してしまうと、「もらえるはずだった財産が受け取れない」、「必要以上に財産を取られてしまう」ということにもなりかねません。

財産分与は弁護士であっても頭を悩ます問題ですので、ご自身だけで判断するのではなく、弁護士に相談して決めることをお勧めします。

財産分与とは?

財産分与とは、「夫婦が婚姻し共同生活をしている間に築いた財産を離婚のときに分けること」をいいます。

財産分与の請求は、妻でも夫でもどちらからでも請求することができます。

民法768条1項は「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」、2項で「財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。」としています。

よって、離婚後であっても、2年以内であれば財産分与を請求をすることは可能です。

財産分与の種類

「財産分与」は、文字通り夫婦の財産を分け合うことですが、なぜ財産を分け合うかについては、次の3つの意味合いを持つと考えられています。

清算的財産分与

 

「結婚期間中に協力し合って築いた財産は夫婦で共有のものだから2人で分配しよう」という考えを清算的財産分与といいます。

財産分与のもっともポピュラーな性質といえます。

例えば、「婚姻期間中に築いた600万円の預貯金を半分の300万円ずつに分ける」という考え方です。

扶養的財産分与

離婚した後に生活が困窮してしまうと考えられる方をもう片方が扶養する、という考えに基づくものです。

例えば、長く専業主婦をしていて経済力に乏しい方や病気・高齢で働けない方に、生活を補助する目的で、離婚してからある程度の期間定期的に支払う、という形をとることがあります。

慰謝料的財産分与

 

本来、財産分与と慰謝料は性質が異なるため、別々に請求することが通常です。

もっとも、不貞などで慰謝料が発生する場合、慰謝料としての意味合いを含めて財産分与をすることもあります。

ただし、慰謝料的財産分与として財産分与がなされた場合、すでにそこで慰謝料は清算されたことになるため、別途慰謝料を請求することはできません

また、こちらが慰謝料の意味合いも含めて財産分与をしたつもりでも、相手から「慰謝料が払われていない」として請求されてしまうことも考えられます。

トラブルを避けるためにも、慰謝料として支払ったものであることを明確にしておくことが必要です。

別途慰謝料を請求できないということは当たり前のように見えると思います。

 

ですが、支払をした経緯が曖昧な場合、別途慰謝料を請求されてしまうことがあるので注意が必要です。

財産分与の割合

財産分与

財産を分けるにあたって、その割合は一般的には2分の1と考えられています。

財産分与の割合は、「財産構築の貢献度」、つまり夫婦が共有財産を形成するのにどれくらい貢献したのかで決まります。

一般的な夫婦であれば、貢献度は半分ずつ平等であると考えられますから、分与の割合も2分の1となります。

妻が専業主婦やパート勤務で、夫の方が収入が多い場合、貢献度は夫の方が高いのではないか?と思われることもあるかもしれません。

しかし、財産分与では「外で働く夫を妻が家庭で支える」といった考え方から、収入によって貢献度が左右されることはありません

ただし、スポーツ選手や芸術家など、特殊な能力や技術によって高額な収入を得ている場合には、事情を考慮し割合が変わってくることもあります。

財産分与の基準時

財産分与

ここまで財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を分け合うものであることを見てきました。

もっとも、預貯金などは日々金額が変動するものですから、いつの時点の金額を基準に分け合うのかということを考える必要があります。

この「基準とする日」を基準日と言いますが、基本的には離婚をする日になります。

なお、離婚の前に別居をしていた場合には、基準日は、別居をした日とされることが一般的です。

財産分与は夫婦が互いに協力して築いた財産を分け合うものである以上、別居後に築いた財産は夫婦が協力して築いた財産とはいえないと考えられるためです。

また、別居後に相手が財産を使ってしまっても、別居日を基準としてさかのぼって請求をすることができます。

例えば、別居の時に3000万円の共有財産があったとします。財産分与の額は2分の1の1500万円です。

別居後、夫がそのうち2000万円を勝手に使ってしまい、離婚時に1000万円しか残らなかったとしても、本来請求できた1500万円から貰える金額が減ってしまうことはなく、夫は500万円を追加して1500万円を妻に支払うことになります。

財産分与の対象になる財産

財産分与をする際、何が分けるべき財産なのかを明確にすることはとても大切です。

そもそも財産がどれくらいあるのか、今ある財産が本当に財産分与の対象になるものなのかを見ていきたいと思います。

 

財産はその性質によって、財産分与の対象になるものとならないものがあります。

財産分与の対象になるものを「共有財産」、夫婦のどちらか一方の財産であって、財産分与の対象にならないものを「特有財産」といいます。

共有財産

「共有財産」とは、婚姻して共同生活をしていた期間に夫婦で協力して築いた共有の財産をいいます。

結婚してから貯めた貯金や購入したマイホーム、車などがあてはまります。

よく「夫が購入したから夫のものでは?」「妻の名義の口座だから妻の財産になるのか?」という質問がお受けしますが、結婚してから購入したものや貯めたものであれば、購入者や名義は関係ありません。

共有財産には、次のようなものがあります。

  • 現金 手元のお金、夫婦で貯めた貯金など
  • 車や不動産 自分の名義でなくても可
  • 生命保険 貯蓄型の保険・有価証券 株式、社債など
  • 退職金 婚姻中に支給された分
  • 年金 年金分割の手続きで按分
  • 家具家電 婚姻中に購入したもの
  • 美術品や骨董品

特有財産

「特有財産」とは、夫婦の協力で築いた財産ではなく、夫・妻が独自に築いた・得たと考えられる財産をいいます。

結婚前に貯めた貯金や、結婚後であっても親からの相続で得た不動産、親戚からの贈与など、個人で所有しているものをいいます。

マイナスの財産

財産を整理していると、負債(=マイナスの財産)が出てくることも少なくありません。

一般的に誤解されがちな部分ですが、負債については、これを夫婦で分け合うのではなく、名義人がそのまま負担することになります

これは、金融機関などの債権者から見ると、借主の離婚によって、金銭を貸した相手が想定していない人に分割されてしまうこととなってしまうことによります。

このようなマイナスの財産は、単純に分け合うのではなく、「その財産の価値を算定する要素」として考慮されます。

例えば住宅ローンの場合で考えると、負債そのものを分割するという考え方ではなく、住宅の価値から住宅ローン分を差し引いて残った額を分配するといった方法が取られます。

金融機関は、ローンを組む人の資力を審査して融資をします。
よって、金融機関が預かり知らない「離婚」によって、借り主が別な人になるということはありません。
なお、「夫婦間でローンの返済割合を半分ずつ」と約束することはできますが、金融機関にこの約束を主張することはできません。

財産分与の計算方法

財産分与

では、実際に財産を分けることになった場合、具体的にはどのように分割するのでしょうか。

財産をすべて売却し現金化すればわかりやすいですが、離婚時にすべての財産を現金化することは極めてまれです。

財産の価値の計算方法については、財産の種類によって様々ですが、おおむね次のような方法が考えられます。

現金・貯金

預貯金は、基準時の残高を単純に2分の1ずつにします

車は、車種・年式等から基準時の価値を算出します。

生命保険・学資保険

生命保険のように貯蓄性のあるものは、基準日時点の解約返戻金を照会し、相当額を分けることになります。
学資保険など、解約すると元本割れしてしまうものは、基準日時点の解約返戻金を照会し、相当額を分ける方法が考えられます。

有価証券

株式、国債などは売却して現金を分けるか、どちらかに譲渡する方法があります。

退職金

退職金については、婚姻期間中に受け取ったものであれば財産分与の対象になります。
夫が働いて得た退職金であっても、妻の支えがあっての収入であると考えられますので、婚姻している期間分が対象になると考えられます。
まだ退職前である場合は、基準日時点で退職した場合にもらえる退職金の額を算出することが一般的です。

年金

婚姻期間中、妻がずっと専業主婦だった場合、国民年金第3号被保険者として国民年金に加入していたことになります。
年金分割をする際は、3号分割といって手続きをすれば相手の合意がなくても一律で半分に分割されます。
一方、妻も厚生年金に加入していた場合は、合意分割と言って分ける割合を合意に基づいて決め、将来の年金に反映することになります。なお、年金分割について詳細に解説したページも参照ください。

不動産

財産分与で最も問題となるのが不動産です。
婚姻後に不動産を購入した場合、ローンの残高がどれくらいあるのか、どちらかが住み続けるのか、また売却するかによって財産分与の方法は全く違ってきます。
一般的に多く見られるパターンとしては、次のようなものがあります。

住宅ローンがない場合

売却する

離婚後にどちらも新しい住居で生活を始める場合、不動産を売却しそのお金を半分にする方法です。分かりやすく半分に分けることができます。

どちらかに譲る

慣れた家を手放したくない場合など、そのまま住み続けることができるのが利点です。
不動産の評価額を出し、家を出ていく方に家の価値の半分の財産を渡すことで、半分に分けたことになります。

ローンが残っている場合

アンダーローン(家の価値>住宅ローン)の場合

アンダーローンの場合、家の価値の方がローンよりも高いため、売却すると利益が出ます。
どちらも住み続けず売却に合意ができている場合、売却したお金でローンを返済し、残りを半分に分けるという方法があります。
もしどちらかが住み続ける場合、ローンをどのように返済していくかが問題になります。
住み続ける側がローンを返済するのであれば、不動産の時価からローン残高を引いて、その金額を現金で支払う方法があります。

オーバーローン(家の価値<住宅ローン)の場合

オーバーローンの場合、売却してもローンが完済できないため、不動産の価値がなく財産分与の対象とすることができません。
一般的にはそのまま住み続け、<ローンの名義人がローンを返済していく方法をとることが多いです。
夫名義の家に夫が住み続ける場合は、夫が自分でローンの返済を続けていることが通常ですが、夫名義の家に妻が住み続ける場合、ローンの返済をどちらがするか、という問題が発生します。
夫が住んでいない家のローンを返済し続けてくれる保証はありません。
また、不動産の所有者を変更したい場合やどちらかが連帯保証人になっている場合は注意が必要です。
例えば、夫名義の家に夫が住み続けることになり、住宅ローンを妻が連帯保証人になっているケースでは、妻は連帯保証人を外れたいと思うことが通常です。
夫婦間で合意ができたとしても、金融機関は2人でローンを返済することを前提に契約しているため、住宅ローンを引き受ける側の返済能力について審査があるなど、金融機関の承諾が必要になります。
また、妻が住み続けることになり、所有者の変更をしてローンの返済を妻がしていくとなったとしても、同じように返済能力があるのかという点が問題なり、非常に複雑になることが予想されます。

財産分与の進め方

財産分与の進め方としては、「当事者間の話し合い(協議)」または「調停・審判・訴訟」で裁判所を利用するという方法が考えられます。

当事者間の話し合い(協議)

夫婦で話し合って、財産の分け方を決める方法です。
話し合いで決まれば、費用がかからずお互い納得のいく内容で決められるというメリットがあります。
財産分与の基本は2分の1ですが、当事者が合意すればどちらかが多く払うこともできますし、住宅ローンをどうするか、車の所有をどうするか等も合意があれば自由に決めることができます。
話し合いで決まった内容は、離婚協議書としてまとめ、公正証書を作成しておくことをお勧めします。
公正証書とは、取り決めの内容を証明してくれる公文書のことです。
当事者間の合意だけでは、払われるはずのものが滞ったときに、どのような約束をしたのかが客観的に判断できず、請求ができなくなる危険性があるためです。
デメリットとしては、当事者だけでは財産分与の金額を正しく計算することが難しいという点が考えられます。
財産がきちんと把握できておらず計算の対象に漏れが出てしまった、不動産や生命保険など仕組みが複雑でわからない、そもそも相手が財産を隠しているなど、財産をすべて把握するのは意外と難しいものです。
財産分与の計算は、思っている以上に複雑です。
預貯金だけであれば簡単ですが、現金だけが財産である夫婦はあまりないでしょう。
また、金額も高額になるため、もめてしまうことも少なくありません。
専門知識が必要になる部分も多いため、一度弁護士にご相談いただくことも一つの方法です。

調停・審判・訴訟

当事者間で折り合いがつかない場合、裁判所を利用する方法があります。
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停の場で話し合いを進めることになります。
相手が財産を開示しない場合には、裁判所が間に入ることでスムーズいくこともありますが、当事者間のみの話し合いの時より専門知識が必要になることが考えられます。
また、審判・裁判と進んでいくことになると、ご自身だけで対応するのはかなり困難になります。
弁護士に依頼するメリットとしては、漏れがなく正しい計算ができ、自分の受け取れる額をきちんと請求できる点にあります。
デメリットとして弁護士費用がかかることがあげられますが、相手や裁判所とやりとりすること自体がストレスになることも多いため、弁護士が間に入ることでかなり精神的な負担が軽くなります。

まとめ

財産分与とは、婚姻し共同生活をしている間に、協力し合って形成した財産を夫婦で分配する制度です。
離婚することを急いでしまい、財産分与について決めないまま離婚をしてしまうケースも見受けられます。
しかし、後から請求しようと思っても、なかなか連絡がとれない、どれくらいの財産があるのかわからなくなってしまったなど、請求が難しくなってしまう可能性も考えられます。
また、財産分与の段階になったとき、きっちり自分の主張をしないと、わけられるはずであった財産が手に入らず損をしてしまうことも考えられます。
話し合いで解決しない場合、調停や審判を行うことになるかもしれません。
財産分与で迷うことがありましたら、自分の持ち分をきちんと取得できるよう、一度弁護士にご相談頂くことをおすすめします。