労働問題(個人)

残業代請求

働いた時間に応じた賃金を支払いを受けるということは、労働者にとって当たり前の権利ですが、十分な支払いを受けている方はごくわずかです。
1日8時間、週40時間を超えて労働した場合、午後10時~午前5時までに労働した場合、休日に労働した場合には、それぞれ割増賃金が発生します。
会社に残業代を請求するには、専門的な知識が必要です。
「十分な残業代が支払われていないのではないか」とお考えの方はお気軽にご相談ください。
フォレスト法律事務所では、残業代請求を重点的に取り扱っています。
残業代請求の特設サイトもご覧ください。

不当解雇・退職勧奨


能力不足・成績不良・不正行為を理由に解雇となってしまった、まだ解雇とは言われていないが自発的に辞めるように言われている方は、すぐにフォレスト法律事務所までご相談ください。
また、新型コロナウイルスの影響で業績不振となった会社が従業員を解雇する「コロナ解雇」も問題となっており、フォレスト法律事務所では「コロナ解雇」の問題も積極的に取り扱っております。
従業員にとって「解雇」は生活の糧を失う「死刑」と同じです。このように、従業員にとって、解雇は極めて厳しい処分ですから、会社が従業員を解雇するためには法律上の厳しい条件をクリアする必要があります。
しかし、実際に解雇されたケースを見ると法律上の要件をクリアしていないことが明らかであることが少なくありません。
退職に合意する書面を書いた後ですと、条件交渉をすることが非常に難しくなってしまうため、解雇や退職勧奨の問題はすぐにフォレスト法律事務所までご相談ください。

退職代行

会社を辞めたいのに引き留められて辞めることができない、引き継ぎや代わりの人員を用意するまで退職を認めない、退職すれば損害賠償請求をする。
このような問題に対し、労働者1人で対処をすることは非常に難しいです。
近年、弁護士でない会社が退職代行を行う例も見られますが、法律上の問題を交渉できるのは弁護士だけであり、代行業者が交渉をすることはできません。会社側も代行業者が交渉権限を持っていないことを知っており、代行業者の申し出を門前払いする例も見られます。
フォレスト法律事務所では、スピーディーに退職代行を行います。また退職に付随して発生する退職月の給与の請求、在職中の未払残業代の問題、積立金の返還請求などもきっちりと行います。退職でお悩みの方はお早めにご相談ください。

労働災害


通勤中や就業中の事故については、労災給付の申請をする必要があります。
労災保険の給付申請は必要書類が多く、怪我を抱えた状態で作成することは困難です。
また、労災保険では精神的苦痛に対する慰謝料、入院雑費などはカバーできません。これらの損害を請求するためには会社に対し損害賠償を請求する必要があります。
労働災害の問題は、事故直後の初動が何よりも重要です。
事故が発生してしまった際はお早めにご相談されることをお勧めします。